下落合みどりトラスト基金の皆さん
管理人は「たぬきの森」事案の教訓から都議会に陳情をすることにしました。そして、来週月曜日に提出する予定にしています。と投稿しましたが、本日15日、都議会議案法制課に「陳情22 第16号」として提出してきました。法制課職員が管理人の「願意」がどこにあるのかということで文書を精査した結果、火災予防条例の改正ではなく、建築安全条例の改正になるだろうということで「陳情の願意」と「陳情の理由」(1500字以内)を修正した上で常任委員会に付託することになりました。結果として、当時の建築課長が現在在職している都市計画局を所管する都市整備委員会で審査されるようなので、より問題点が明らかにされると思います。修正をされた文書表は3月4日以降、都議会のwebサイトで閲覧することが出来ます。
東京都議会議長 田中 良殿
東京都建築安全条例を改正に関する陳情
【陳情の願意】
東京都建築安全条例を都知事並びに特定行政庁(特別区長)が「安全認定」をするにあたっては東京消防庁から「同意」を求めるように条例改正するよう改正をして下さい。
【陳情の理由】
私は1999年に新宿区議会議員(7期28年)を引退いたしましたが、現職の時代には「信濃町用途地域における規制緩和問題」「茨城県新治村に建設予定の区民健康村建設問題」「区立小学校前に“のぞき見劇場”を許可した問題」など新宿区の不正を追及してきましたので今回の「たぬきの森」事案には強い関心を持っております。
新宿区長の認定を前提にした建築確認を最高裁が違法と判断した「たぬきの森」事案の詳細にについては、添付しました「日経アーキティクチャ1月25日号」(写)をご参照下さい。
2004(平成16)年12月17日に新宿区都市計画部建築課が建築主・株式会社都市デザインシステムから東京都建築安全条例第4条3項(注3)の安全認定申請書を受理し、同22日に認定書を交付したました。2005(平成17)年3月25日に申請者変更届けが新日本建設株式会社から提出されました。2006(平成18)年1月30日に同社から建築確認申請が提出され、7月31日に確認がなされました。このことによって【地面の錬金術】が行われたのであります。
東京消防庁新宿消防署長は異例とも言える「消防同意時における意見書」(注2)を提出しました。
建築基準法と消防法第7条(注1)によって,、建築物の防火対策等については補完し合う関係となって「国民の生命と財産」は守られています。ところが東京都建築安全条例と東京都火災予防条例は一切そのような関係にはなく、「都民の生命と安全」は守られるようにはなっていません。今回の事案を見ますと、結果として貴重な「たぬきの森」の緑まで伐採され、土蔵も壊されてしましました。
東京都建築安全条例第4条1項(注3)で(建築物の敷地と道路との関係)について規定されているのは「防火対策上」の観点からであります。そうであるならば都知事並びに特定行政庁(特別区長)は建築安全条例の「安全認定」にあたっては東京消防庁から「同意」を求めるように条例改正をする必要があると考えますので、ここに陳情いたします。
(注1)消防法 第7条 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法の規定による確認を行う指定確認検査機関は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第6条の2第1項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所有地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。
(注2)
平成18年6月30日
新宿区建築主事 殿
東京消防庁
新宿消防署長 高田 茂
仮称「 (黒塗り) 」の消防同意時における意見
このことについて、新宿区下落合4丁目768番地に建築予定の仮称「エクセレント目白御留山」の建築確認に対して同意をしますが、下記のとおり意見を添えます,
記
仮称「 (黒塗り) 」を建築する予定の下落合4丁目地域は、当署で「地勢状況により消防活動が困難となっている区域」として警防対策を策定している地域です。
当該建築予定地へ消防自動車が向かう道路は一本であり.更に、その道路の最も狭い地点で電信柱と塀の間を実測したところ、3.3メートルでした。この地域は道路狭隘地域であり、消防活動の困難な地域と言わざるを得ません。
また、当該建築予定敷地が道路に接する部分から主たる敷地までの路地状の敷地那分は、最も狭い部分で4メートルの幅となっています。
これらのことから.建築主に対して消防活動を一層考慮した指導を願います。
(注3)
第四条1 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計とする。)が千平方メートルを超える建築物の敷地は、その延べ面積に応じて、次の表に掲げる長さ以上道路に接しなければならない。
延べ面積 長さ
千平方メートルを超え、二千平方メートル以下のもの 六メートル
二千平方メートルを超え、三千平方メートル以下のもの 八メートル
三千平方メートルを超えるもの 十メートル
2(略)