携帯電話の2年単位契約の割引プランを途中でやめた場合、解約金9500円を課す大手3社の条項の適否が争われた3件の訴訟で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は15日までに原告の消費者団体側の上告を受理しない決定をした。いずれの条項も適法とした二審大阪高裁判決が確定した。決定は11日付。
二審判決などによると、各社の契約は2年単位の自動更新を条件に基本使用料が割安となる。満了翌月に解約すれば無料だが、それ以外の期間は解約金が発生し「2年縛り」とも呼ばれる。
二審判決などによると、各社の契約は2年単位の自動更新を条件に基本使用料が割安となる。満了翌月に解約すれば無料だが、それ以外の期間は解約金が発生し「2年縛り」とも呼ばれる。