運が欲しい

心の貧しさが運を下げる。もしもこんな方程式があったとしたなら。
知恵と勘を磨きながら、心の動きを探求。

わずか5.2%

2019年09月22日 08時47分20秒 | 日記
世の中がドンドン変わって行く。
不動産マンがポツリと言った言葉ですが、「豪雨などの自然界の現象にしても、オリンピックもあり土地にも人にも大きな動き。
ガチガチの内閣の顔ぶれにしても…時代が大きく変わる時が来たのかな」と。

サイディングと耐震の見積もりを見ながら不動産マンに相談しているのですが、頑丈にすればするほど新築の値段に近づいて行くのは何時の時代も同じらしい(笑)

数日前、法要とお彼岸のお墓参りで親戚が集合。
建築会社で本社の部長を勤めた叔父さんが「部長まで行けたのはあの時代にあの専務が居たから。時代の流れに乗って行くのが大事なんだが、その風を読み間違えてしまうと行く末が大変」と。

夢の中で「目の前のガチャガチャに心動かさず、目標に向かって歩むべし」と、後光を放つ紳士の言葉が気になる。

パラパラとニュースを見ていると気になる記事が。
「詳細まで知っていたのはわずか5.2%」(以下の記事より抜粋) 
私も知りませんでしたが、5.2%ってマジか。

「2020年4月開始!同一労働同一賃金導入で求められる実務対応」
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/doctortrust/bizskills/doctortrust-20190905112909401

(前略)
法改正の目的とは

認知率がまだまだ低い本改正ですが、今回の法改正の目的とは何でしょうか。 それは、同一企業内における正社員と非正社員の間の不合理な待遇をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにすることです。

法改正の概要

厚生労働省「働き方改革〜一億総活躍社会に向けて〜」のパンフレットには、今回の法改正の概要として下記3点が紹介されています。

① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備 ② 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 ③ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)※4の規定の整備 ① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備 同一の企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間などで雇用形態による「不合理な待遇差」が禁止されます。 不合理な待遇差を禁止する「均衡待遇規定」、差別的取り扱いを禁止する「均等待遇規定」において、今までは規定の対象外となっていた雇用区分も対象に含める他、「配慮規定」を「規定」と改めたり、明確化したりと、内容が強化されます。 また、具体的にどのような待遇差が不合理にあたるのかを示したガイドラインも策定されています(「同一労働同一賃金ガイドライン案」)。 ② 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 有期雇用労働者に関しては、雇入時の待遇内容(賃金、福利厚生、教育訓練)や待遇の決定に際しての考慮事項について、説明義務はありませんでしたが、こちらは義務化されます。 その他、非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について、事業主に説明を求めることができるようになります。 したがって、事業主は、説明を求められた場合きちんと説明をしなければなりません。 ③ 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の規定の整備 行政による助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定が整備されます。 行政ADRとは、事業主と労働者間の紛争を裁判せずに解決する手続きのことです。 手続きが簡易で、訴訟に比べ時間がかからないなど、当事者の負担が少ない制度です。 「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
(以下略)



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