転落した小学生を轢いてしまったトラックの運転手も逮捕されたが、制限速度40キロを70・80キロで走行した速度超過と前方不注意で死亡事故を起こした、自動車運転過失致死の疑いによるものだそうだ。突然目の前に転落してきたら、制限速度40キロで走行していたとしても、避け切れただろうか?それでも前方不注意が適用されるのだろうか?その後の経過がどうなっているのか知りたいのは私だけでしょうか??亡くなられた吉崎健君のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
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40kmであれば避ける行動は少なくても出来ると思います。落ちてきた場所が道路の端の方であれば高速道路の道幅であればブレーキ無しでもよけきれる可能性もあるのではないでしょうか?