――滝井繁男元最高裁判事
via ボツネタ (毎度利用させて頂いてます、スミマセン)
朝日新聞にインタビュー記事が出ていたそうです。取ってないので読んでませんが、ボツネタさんの記事で何となく伝わってきましたです。
「全員一致が多すぎる」というのは、裁判官故の実感なのでしょうね。ことなかれ主義?なのか、形式主義?なのか、私のような素人には分りかねますが、消極的な判断しか出さない面があるのかな、と。社会に与える影響、制度や法に与える影響、そういうのが大きいので、裁判所が何かの方向性?を判示するべきだ、ということかな、と思いました。難しい法学理論とか、法的考え方とか、そういうのは判りませんが、実感としては何となく判るような気がします。判決の出し方によって、世間の評価や議論は変わることがあるし、現行法体系では厳密に阻止できないものでも、実質的に阻止効力を発揮する、というような面なんかがあるからだろうと思うからです。行政裁判とか、社会に与える影響の大きい裁判などが、そういうことがあるかな、と思います。
「議論の跡」というのは難しい部分があると思いますが、「否定した、採用されなかった」意見や解釈とかを必ず載せて、「何故否定されたか、何故採用されなかったか」という理由を判示するとか、そういうのは可能ではないかな、と思いました。通常、「これこれこうなので、~~だ(が正しい)」みたいな判決になってるように思いますが、そこに至る過程を載せるということで、裁判官(たち)の判断に至った道筋が読み取れる、ということなのかな、と思いました。
たとえをあまり思いつかないですが、「XがAをしたので、Bに至った。なので、Xには相当の責任がある」という時、別な見解として「本当は、Bに至ったのはCという状況があったからではないか」というような疑義(相手側主張とかに関係なく)を生ずる可能性というのはあるのですよね。そのような場合、裁判官同士で協議したり検討したりすることもあるでしょうから、それを判決に盛り込む、というようなことでしょうか。これに類することというのは、割と有り得そうにも思えます。判りきった裁判であれば、最高裁までもつれることも滅多にないんでしょうし。「これこれこうで、~と解するのが妥当(合理的?)である。××という解釈はホニャホニャなので採用できなかった。それが該当するのは、何とかナントカの要件を満たすことが必要である」みたいな感じとか?ですかね。
何が言いたいのか伝わっていないかもしれません。ゴメンなさい。私自身が法律とか裁判なんかをよく知らないし、判決文の書き方とかも判らないので。ただ、紛争当事者たちにとっては裁判の勝敗が重要なので、通常は何故勝訴であったか、というような理由に大事な意味があるのだと思います。しかし、それでは不十分なこともあると思うのですよ。例えば住民訴訟の手続き関係が「法的に有効なのかどうか」みたいなのが争われているとしても、紛争の本質はそこにはないわけですよね。以前あったように、被告を知事とするか、県警本部長とするか、みたいな形式論・手続論だけで退けられたら、裁判の意味なんて全然ないのが明白な場合だってあるのです。もしも、手続的に不備があって法的には有効とは認められない、というようなことがあるとしたら、では「住民訴訟を行うにあたり、これこれの手続を踏んでおくべきで、そうすれば(今回のような)無駄な裁判には至らなくなりますよ、というような部分にまで踏み込んで示しておいてくれ、とは思いますね。あと、法学・法曹関係者たちからの評価や検討の上でも、大事なのですよね、きっと。みんな判決文をよく読んで、今後の裁判に活かそうとするわけですし。なので、そういう他の法学専門家たちからの批判・検討に耐えうるような判決文を書いてくれ、ということなんでしょう。
ところで、滝井元判事はどこかでお名前を拝見したような…と思い返せば、グレーゾーン金利に関して”画期的な判決”を出されて、有名になられたのでしたよね。昨年毎日新聞にインタビューが掲載されていたとか。でも、ネット界隈では著名な官僚であるbewaad氏に、「法匪」とまで罵られ(こんな言葉があるのを初めて知った)、水戸黄門的世界観の自己満足でしかない、とか断じられてましたので、裁判官という職業も大変ですね。思わぬところから非難が投げつけられ(消費者金融業界には関係なさそうな、ということで)、同情してしまいます。先日の藤山裁判官(参考記事)も、ちょっと似た状況?であったかもしれませんね。
via ボツネタ (毎度利用させて頂いてます、スミマセン)
朝日新聞にインタビュー記事が出ていたそうです。取ってないので読んでませんが、ボツネタさんの記事で何となく伝わってきましたです。
「全員一致が多すぎる」というのは、裁判官故の実感なのでしょうね。ことなかれ主義?なのか、形式主義?なのか、私のような素人には分りかねますが、消極的な判断しか出さない面があるのかな、と。社会に与える影響、制度や法に与える影響、そういうのが大きいので、裁判所が何かの方向性?を判示するべきだ、ということかな、と思いました。難しい法学理論とか、法的考え方とか、そういうのは判りませんが、実感としては何となく判るような気がします。判決の出し方によって、世間の評価や議論は変わることがあるし、現行法体系では厳密に阻止できないものでも、実質的に阻止効力を発揮する、というような面なんかがあるからだろうと思うからです。行政裁判とか、社会に与える影響の大きい裁判などが、そういうことがあるかな、と思います。
「議論の跡」というのは難しい部分があると思いますが、「否定した、採用されなかった」意見や解釈とかを必ず載せて、「何故否定されたか、何故採用されなかったか」という理由を判示するとか、そういうのは可能ではないかな、と思いました。通常、「これこれこうなので、~~だ(が正しい)」みたいな判決になってるように思いますが、そこに至る過程を載せるということで、裁判官(たち)の判断に至った道筋が読み取れる、ということなのかな、と思いました。
たとえをあまり思いつかないですが、「XがAをしたので、Bに至った。なので、Xには相当の責任がある」という時、別な見解として「本当は、Bに至ったのはCという状況があったからではないか」というような疑義(相手側主張とかに関係なく)を生ずる可能性というのはあるのですよね。そのような場合、裁判官同士で協議したり検討したりすることもあるでしょうから、それを判決に盛り込む、というようなことでしょうか。これに類することというのは、割と有り得そうにも思えます。判りきった裁判であれば、最高裁までもつれることも滅多にないんでしょうし。「これこれこうで、~と解するのが妥当(合理的?)である。××という解釈はホニャホニャなので採用できなかった。それが該当するのは、何とかナントカの要件を満たすことが必要である」みたいな感じとか?ですかね。
何が言いたいのか伝わっていないかもしれません。ゴメンなさい。私自身が法律とか裁判なんかをよく知らないし、判決文の書き方とかも判らないので。ただ、紛争当事者たちにとっては裁判の勝敗が重要なので、通常は何故勝訴であったか、というような理由に大事な意味があるのだと思います。しかし、それでは不十分なこともあると思うのですよ。例えば住民訴訟の手続き関係が「法的に有効なのかどうか」みたいなのが争われているとしても、紛争の本質はそこにはないわけですよね。以前あったように、被告を知事とするか、県警本部長とするか、みたいな形式論・手続論だけで退けられたら、裁判の意味なんて全然ないのが明白な場合だってあるのです。もしも、手続的に不備があって法的には有効とは認められない、というようなことがあるとしたら、では「住民訴訟を行うにあたり、これこれの手続を踏んでおくべきで、そうすれば(今回のような)無駄な裁判には至らなくなりますよ、というような部分にまで踏み込んで示しておいてくれ、とは思いますね。あと、法学・法曹関係者たちからの評価や検討の上でも、大事なのですよね、きっと。みんな判決文をよく読んで、今後の裁判に活かそうとするわけですし。なので、そういう他の法学専門家たちからの批判・検討に耐えうるような判決文を書いてくれ、ということなんでしょう。
ところで、滝井元判事はどこかでお名前を拝見したような…と思い返せば、グレーゾーン金利に関して”画期的な判決”を出されて、有名になられたのでしたよね。昨年毎日新聞にインタビューが掲載されていたとか。でも、ネット界隈では著名な官僚であるbewaad氏に、「法匪」とまで罵られ(こんな言葉があるのを初めて知った)、水戸黄門的世界観の自己満足でしかない、とか断じられてましたので、裁判官という職業も大変ですね。思わぬところから非難が投げつけられ(消費者金融業界には関係なさそうな、ということで)、同情してしまいます。先日の藤山裁判官(参考記事)も、ちょっと似た状況?であったかもしれませんね。