いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

オール人力狙撃システム試作機

とある場所にて

2007年10月05日 19時30分30秒 | いいことないかな
意外な光景を目の当たりにした。


なんと、例のマジャール人が、
「あのクルーダス」にお褒めの言葉??



何故なんだ?
どうしちゃったんだろ?

ま、いいけど。
しかも「さん」付け。
こ、これは…一体…


よきことかな


腕を上げたのう>クルーダス


(全てふぃくしょんであり、冗談ですからね。笑)



古い法律の話~最終回

2007年10月05日 19時16分44秒 | 法関係
パソコンがフリーズした後なので、大ショック。パッドで書いてたら、全部消滅しました。
あれかな、法令提供データベースとかに長らく繋がっていると、撃退されるとか(サイバー攻撃対策?)、そういうのがあるのかな?(単なる想像)
いずれにしても、消えたのでもう一度書くエネルギーなし。ということで、手短に。


11個のうち、ここ最近で改正されているものがある。代表的なのは刑法(最終改正は今年5月)。
太政官布告はこれだった>
○明治十三年太政官布告第三十六号(刑法 抄)
(明治十三年七月十七日太政官布告第三十六号)


中身は面倒なので省略。大雑把にいうと、剥奪公権に関する規定(31、33条)と、公選の投票に関する規定(233~236条)が書かれていた。しかし、現在の刑法では全く違う条文になっている。つまり無効な条文ということだ。永久欠番(笑)にもなっていない。で、現在の刑法の条文を見ると、先頭には次のように書かれていた。

刑法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)

太政官布告は廃止ですよ、ということが恐らく明治40年(刑法制定)時点で書かれていたのに、未だにデータベース上に残されているというのは、ちょっと不思議ですよね。刑法の始めの部分に書かれている布告というものが何なのか、ということを知る為だけではないかと思えますが、どうなんでしょうか。
それと、公選というのは明治13年時点で普通選挙はないし、憲法制定後に選挙が行わたので、一体何の公選なんだろうか、と思いますよね。これは多分、○○会長選挙とか取締役会の投票みたいなもののことで、団体や法人などに限られていたようです。


それから、今年5月に改正された法律がもう一つあります。

○明治十七年太政官布告第三十二号(爆発物取締罰則)
(明治十七年十二月二十七日太政官布告第三十二号)

今年5月11日が最終改正となっています。これは、中身を見ると、

附 則 (平成一九年五月一一日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

となっており、テロ関連の国際条約によるものだということのようです。
この附則というものがどういった意味なのか判りかねるのですが、明治17年からあった法律なのに、施行する日を特に言い換えるというのも不思議だな、と。その間は施行されていない時間とかがあったのかな、とか。条文自体は別にどうということはないのですが、目を引いたのを挙げておきます。

第七条  
爆発物ヲ発見シタル者ハ直ニ警察官吏ニ告知ス可シ違フ者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス

爆発物を発見したら警察官吏に告知せよ、しないと罰金百円以下ということだそうです。逃げちゃだめですよ、皆さん(笑)。罰金は古い法律に書かれている金額がまとめて上げられたらしいので、実際にはもっと多い金額かもしれません。

それから、これ。
第十一条  
第一条ニ記載シタル犯罪ノ予備陰謀ヲ為シタル者ト雖モ未タ其事ヲ行ハサル前ニ於テ官ニ自首シ因テ危害ヲ為スニ至ラサル時ハ其刑ヲ免除ス第五条ニ記載シタル犯罪者モ亦同シ

予備陰謀(爆弾作るとか爆破を計画するとか)をするとか、爆弾犯に協力(材料、器具、貯蔵などを提供したり、約束したり)するなどをしても、爆破が未遂で犯人が自ら自首したら、無罪となるということのようです。

<ちょっと寄り道:
ゴーダ・カズンドは自らの犯罪を警察に自首することによって罪に問われない、だからオレは自由にアメリカに行けるんだ、みたいな主張をしていたが、まさにこの規定と似ているなと思った。9課メンバー(トグサだった?)は総理の命令を受けて渡米を実力で阻止できる、と言って、結局少佐によって射殺された。でも、これって明らかに違法行為だよね?だって、時の権力者(総理)が命令しておけば、射殺もOKということなら、いくらでも殺せることになってしまうよ。単純な権力で死刑にしてしまうという超法規的措置は、おおぴらにはマズイと思う。>

刑法では自首しようとも、必ずしも無罪にはなりませんよね。未遂罪が成立するものはあります。


あと、最後に、国際条約ものを見てみた。
11個のうちの一番新しい布告がこれ。

○明治十八年太政官布告第十七号(海底電信線保護万国連合条約)
(明治十八年七月十七日太政官布告第十七号)

海底ケーブルの話ですよね、多分。当時日本にはまともな通信手段などまだなかっただろうに、国際基準に合わせて法整備をしようとしたんですかね。今で言うなら、国内では誰もコンピュータやネットについて全然知らないのに、将来ネット環境が必要になるからインターネットの国際条約に参加しておこう、みたいなことかな。凄い。偉かったと思うよ。

中身の始めの部分を見ると、次のように書かれていた。


明治十七年四月仏蘭西国巴里府ニ於テ別冊海底電信線保護万国連合条約ニ加入ス
右奉 勅旨布告候事
(別冊)
千八百八十四年三月十四日巴里府ニ於テ各国ノ全権調印シタル海底電信線保護万国連合条約訳文
条約書
仏蘭西共和政府大統領閣下普魯西兼独逸皇帝陛下亜爾惹丁連邦大統領閣下澳地利兼洪牙利皇帝陛下白耳義皇帝陛下伯西爾皇帝陛下哥斯太利加共和政府大統領閣下丁抹皇帝陛下度美尼哥共和政府大統領閣下西班牙皇帝陛下北米合衆国大統領閣下哥倫比亜合衆国大統領閣下大不列顛愛爾蘭兼印度皇帝陛下牙徳麻刺共和政府大統領閣下希臘皇帝陛下伊太利皇帝陛下土耳其皇帝陛下荷蘭兼盧森堡皇帝陛下波斯皇帝陛下葡萄牙亜爾珈揮皇帝陛下羅瑪尼皇帝陛下全露西亜皇帝陛下薩爾波度児共和政府大統領閣下摂児比亜皇帝陛下瑞典兼諾威皇帝陛下烏拉芸東部共和政府大統領閣下ハ海底線ヲ経過スル電気通信ヲ保護スルコトヲ冀望シ夫レカ為メニ条約ヲ締結セント欲シ各其全権委員トシテ左ノ人々ヲ任命ス

国名が漢字なので分り難いです。フランス、プロシア・ドイツ、アルゼンチン、オーストリア・ハンガリー、ベルギー、みたいな順番なんですね。意外。アメリカはもっと後。この当時には「北米合衆国」となっていて、「亜米利加合衆国」ではなかったんですね。どういう使い分けなのか、よく判らないですね。公式文書ですから、北米合衆国というのがごく当たり前だった、ということなのでしょう。いつから亜米利加となったのか気になります(それとも、順序が逆か?)。
漢字表記の国名がなんたって面白いです。雰囲気で読めそうなのもあるし、全然見当もつかないようなのもありますね。クイズ番組の問題に使えそう(笑)。


昔の法律、太政官布告・布達というのは中々面白いものですね。勉強になりました。