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肝炎訴訟に関する雑考~2

2007年10月17日 21時03分23秒 | 社会全般
続きです。

前の記事では訴訟について見てきましたが、今度は対策・対応について考えてみます。

今まではC型肝炎患者についての救済措置は特に取られてこなかった、ということで、今後何か対策を考えましょう、というところに来ているのだろうと思います。再三で恐縮ですが、これは薬害肝炎訴訟とは関係のない話であり、主に輸血ということで被害を生じたであろうと予想される方々の救済を考えましょう、というものです。単に製薬会社に金を出せ、というようなものではありません。


まず国の考え方について見てみます。参考になるのはこちらの答弁書です。

衆議院議員阿部知子君提出ウイルス肝炎総合施策に関する質問に対する答弁書

テレビなどに何故か呼ばれる阿部議員ですけれども、個人的には五月蝿いのと何を言ってるのかワケが判らないことが多いので苦手です。まあ、これは関係ないか。

答弁書から重要な部分を拾うと、主に2点あります。

○副作用被害救済制度や感染等被害救済制度は適用できない:

この制度は薬剤の副作用被害について救済する主旨ですけれども、フィブリノゲン製剤やクリスマシンは該当していない、ということです。つまり「薬害肝炎」に対する救済には用いることができない、ということになります。一部を引用しますと、次の通りです。

『血液製剤等の生物由来製品の原材料に混入し、又は付着した感染症の病原体に感染すること等により生じる健康被害(以下「感染等被害」という。)については、医薬品の有する薬理作用によって生じるものではなく、医薬品の副作用による健康被害には当たらないことから、副作用被害救済制度の対象とはならない。』

『昭和五十六年当時、当該製剤は、副作用被害救済制度からの除外医薬品(重篤な疾病等の治療のためにその使用が避けられらず、かつ、代替する治療方法がないため、その使用に伴い予想される副作用の発生を受忍せざるを得ないと認められる医薬品として、機構法第二条第二項第一号の規定に基づき、救済の対象とならない医薬品に指定されているものをいう。)とされていたことから、副作用被害救済制度を適用することは困難である。』

この2つから、副作用被害救済制度は適用できません、ということになります。

『感染等被害救済制度の対象は、新機構法附則第二条の規定により、施行日以後に使用された生物由来製品が原因となって感染等被害を受けた者とされている。』

更に平成16年4月に新設された感染等被害救済制度については、過去に遡及できない為に適用外ということです。施行以降であれば対象になり得ますが、それでは過去の感染患者の方々を救済することができません。


○障害者認定は困難:

これも医療費助成の制度の一部なのですが、適用困難という回答になっていました。

『身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項及び別表においては、都道府県知事は、日常生活に著しい制限を受ける程度であると認められ、かつ永続する障害を有する者に対して、身体障害者手帳を交付することとされている。ウイルス肝炎等の肝臓の疾患については、継続的に治療が行われ、治療により改善の可能性があることから、障害が永続しているとはいえず、身体障害者として認定することは困難であると考える。』

年金に関する認定基準については別に定められているようですので、年金受給対象者のみしか適用されないでありましょう(基準外の方々も漏れてしまいます)。


以上により、現行制度上での救済措置の代表的なものは適用できない、ということです。もう一度書きますと、
○副作用被害救済制度や感染等被害救済制度は適用できない(仮に適用できたとしても薬害対象者に限られるので実効性はあまり期待できず、殆どの患者が漏れるであろう)
○障害者認定は困難
ということです。これが国の基本的考え方です。
舛添大臣が言うように行政側の対策が不十分だった、として、じゃあ自分ではどうしようと考えていたのか言って欲しかったですね。新法を制定するつもり、とかかもしれませんけれど。


では、他に方法はないだろうか、ということになりますが、一応参考になるものはあります。
肝炎の場合ですと72年に研究班設置とか行われてきました。こういう研究班は肝炎に限らず、いくつもあると思いますけれども、そうした疾患のうち、難病のようなものを対象とした制度があります。これは「特定疾患治療研究事業」というものです。国の指定する疾患に対して、医療費の一部を公費負担とすることにより症例数の限られている難病などの治療研究に役立てようというような主旨かと思います。この根拠法は何なのか、ちょっと調べてないので判りません。

この特定疾患の中で、肝炎に関するものは「難治性の肝炎」というのがありますが、但書があって、国が認めているのはこのうちの劇症肝炎だけなのです。つまり医療費の助成を受けられるのは、難治性肝炎に該当するものであって、そのうち劇症肝炎となって急性化したものだけなのです。しかも劇症肝炎であれば経過期間が比較的短期間(数年に及ぶことはまずない)なので、慢性肝炎から肝硬変、肝ガンといった長期経過例には適用できないのです。よって助成期間が最長6ヶ月となっているので、多くの肝炎患者たちは助成対象から漏れてしまうだろうと思われます。

しかし、この特定疾患治療研究事業には、国の指定する疾患と地方公共団体が独自で指定する疾患が存在するのです。で、難治性肝炎のうち劇症肝炎以外のものについても助成している地方公共団体は存在しています。この事業であれば、殆どのC型肝炎患者は救済対象とすることができるのではないかと思われます。実際、公的助成を行っている自治体があるのですから、区分を改めて難治性肝炎(劇症肝炎のみ)というものを、単に難治性肝炎とすればいいと思います。特に、輸血歴とか血液製剤使用歴のある患者については、厳しい検査値基準を適用したりせずに費用助成の対象とすることでいいと思います。勿論、非ウイルス性肝炎の方については、若干適用範囲外となってしまってもしょうがないと思います(従来通り、何らかの基準が適用されるだけでありましょう)。この方法であれば、あまり難しい法改正とか面倒な新たな立法措置も必要なく適用できるのではないでしょうか。

よって、私個人の意見としては
◎「特定疾患治療研究事業」の一部改変(国の指定する疾患に入れる)
によって行うのが一番早いと思います。

因みに、こうした制度適用を言っている国会議員とか、誰かいますか?
多分誰もいませんよ。
はっきり言って、制度も知らない、調べないような連中が多いので、自分たちの手柄目当てとか受け狙いみたいなものばかりを出してくるし、アドバルーンをどーんと打ち上げて目立てばいいだけ、って印象です。どうして医師出身の議員とかゾロゾロいるのに、こういうことを考えないのか不思議です。一体全体、これまで何をやってきたのかと思いますね。要するに、頭数だけ揃っていても、役立たずばかりであれば何らの効果も得られない、ということでしょうか(笑)。自民ばかりではなく、民主党もしかり、社民や共産も一緒です。



肝炎訴訟に関する雑考~1

2007年10月17日 17時34分05秒 | 社会全般
舛添大臣の「国の対応が不十分であった」旨、答弁があったと報道されていた。細かい答弁の中身を見ていないので、所謂「切り取り」みたいになっているかもしれないが、不十分というのは何に対してなのかよく判りませんね。大臣答弁なので、一応慎重に言葉を選んだ方が宜しいのではなかろうかと思います。報道では大体「薬害肝炎訴訟」というような表記となっていますけれども、フィブリノゲン製剤を原因とする「C型肝炎(感染)」ということなのでしょう。ちょっとよく判らないのが、HIV訴訟などはもっと以前から問題とされ、裁判も早くから行われてきたのに、何故肝炎に関しては今になってから取り上げられてきたのか、ということです。国の責任ということについても、ずっと以前に問題とされてきても不思議ではないのですが、昔には訴訟提起してこなかったのに02年以降になってからというのも腑に落ちない面があります。これは本題ではない話ですのでいいのですが、産科医療関連の訴訟とか薬害云々の話もそこら辺から増加していきているような印象があります。そういう訴訟提起をする活動を行っている弁護士の方々とかがおられるのかもしれませんが、よく判りません。かえって逆効果になるのではなかろうかと危惧しないでもありません。

まず判りやすいところで、いつも(笑)お世話になっているwikipediaですかね。
薬害肝炎 - Wikipedia

訴訟は02年以降に起こっているのですね。で、特徴としては、「一斉蜂起」みたいなものでして、ニュースへの登場回数を稼ぎ、社会的に注目を集めるには中々有効な方法なのかもしれません。しかし、問題が表面化したのは87年の集団感染のように思われ、この辺が国の責任の発生の分かれ道になりそうな感じです。これは、後でもう少し考えてみます。

もっと詳しいのは厚生労働省の資料で、これが一番重要な資料と思われますね。
>02年8月29日
フィブリノゲン製剤によるC型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書

恐らくこの報告書を得た結果、訴訟提起に踏み切ったという人たちが現れた、ということかと思いますが、どうなのかは不明です。でも、普通に考えれば弁護団はこの報告書のお陰で戦術を練ることができたのであろうな、と。それで02年10月以前には訴訟がなかったのではなかろうか。
現在原告団に入っている人たちは、多分これくらい昔にフィブリノゲン製剤投与を受けた方々ということなのではないかと思われます。90年代以降になりますとこうした製剤が滅多に残っていないであろうし、HIV訴訟に関わる問題表面化などによって血液製剤に係る行政側対応もそれなりに進んで行ったであろうと思われるからですね。

ウイルス感染に関係する幾つかの資料を見てみますと、次のようなものがありました。

・輸血療法の適正化に関するガイドライン(厚生省健康政策局長通知、健政発第502号、平成元年9月19日)
これは内容自体を探せませんでしたが、後の通知にも関連するものでありました。

・95年6月12日
輸血用血液製剤の安全性に関する報告書の送付について

ここまでは薬害HIV問題が取り上げられていた時期で、和解となった96年以後には次のものがありました。

・96年7月1日
960701 医薬品による健康被害の再発防止対策についてNO1

・97年4月23日
筋注用免疫グロブリン製剤に対するHCVのPCR検査の実施等について

・97年6月3日薬企第55号、薬安第72号
血液製剤に関する記録の保管・管理について(通知)

・99年6月10日医薬発第715号
血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針について

・99年8月30日
血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドラインについて

・00年11月~
肝炎対策に関する有識者会議報告書


血液製剤関連とか、生物由来製品等についての行政側対応が進んでいったものと思われます。ウイルス感染対策やトレーサビリティについても整備されていきました。03年には薬事法改正があり、厚生労働省告示209、210号などで法整備も行われました。これらはHIV問題や肝炎問題などに対応してきた結果ではないかと思っております。更には、狂牛病騒動などがあったりして、ヤコブ病のような感染症問題もクローズアップされたりしましたので、感染対策とか医薬品の重篤な副作用情報などの管理に係る要請に応えるものでもありましょう。
ですので、これら対策が取られて以後に新たに感染するというのは、かなり限定的となっていたのではなかろうかと思います。


各裁判の判決文を確認していませんので大したことは言えませんが、書いてみます。
幾つかの裁判で国や製薬会社の責任を一部認めるというものであったという報道があったようです。

愛媛新聞社ONLINE 薬害肝炎訴訟 和解協議で国の誠意を示せ

(一部引用)

国側にすれば一勝四敗という形だが、司法による救済拡大という流れは明らかだろう。感染拡大を防げなかった国の不作為を四つの地裁が厳しく問うた事実を重く受け止めなければならない。
 こうしたなか、ほかの訴訟に先駆けて大阪高裁が和解による解決を打ち出したのは大いに注目される。高裁は今後、原告と被告の双方の意向を踏まえ調整を進める。予断は許されないものの和解勧告にまで至れば、全国の訴訟にも好影響を及ぼすに違いあるまい。
 ともあれ、国が誠意を持って協議のテーブルに着かないことには薬害肝炎の全面解決はとても望めない。
 また訴訟とは別に、幅広い肝炎対策も急務だ。集団訴訟の原告は全国で約百七十人だが、埋もれたままの被害者も多数いるはずだ。さらにC型感染ウイルスの感染者は厚労省推計で二百万―二百四十万人にも上るとみられる。
 自民、公明両党のプロジェクトチームはC型肝炎のインターフェロン治療について公費助成を来年度から始める方針を決めた。一方、民主党はB型肝炎も含めたインターフェロン治療の公費助成を柱とした法案を参院に提出した。
 治療費の助成に否定的だった厚労省も方針転換する意向のようだ。ここは与野党の枠を超えて国の肝炎対策をまとめてもらいたい。
 このところ集団訴訟に対して政治主導による救済が相次いでいる。必ずしも全面解決ではないものの、トンネルじん肺訴訟や中国残留孤児訴訟などで和解が見られた。
 国の責務として早期解決と再発防止を迫られているのは薬害肝炎も同じだ。

◇◇


この社説では、「集団訴訟の原告は全国で約170人だが、埋もれたままの被害者も多数いるはずだ。さらにC型感染(←肝炎の間違いではないかと思うが、そのまま)ウイルスの感染者は厚労省推計で200万―240万人にも上る」とか書いていますが、大きな誤解を与えるものであると思います。大体の報道関係者たちは「フィブリノゲン製剤(凝固因子製剤含む)投与患者」=「薬害肝炎患者」=「C型肝炎ウイルス感染者」みたいに思っている節がありますが、これは多分全然違うでしょう。
根本的に、「C型感染者へのインターフェロン治療の公費助成」という政策と、薬害肝炎訴訟というのは、何の関連性もなく全くの別物である、ということです。ですが、多くの報道ではこれらがあたかも同一であるかのように報じられており、国や製薬会社が数百万人に被害を与えた張本人だ、みたいに誘導しているように見えます。いつものことながら、マスメディアの多くは同じようなことを報じているだけで、ネットで観察される炎上みたいなものと大して違いがありません(しつこく皆で同じような非難コメントを繰り返し書く、みたいな)。


ここで、いくつか問題点を切り分けてみたいと思います。

①国や製薬会社が感染の危険性を認識でき、対策をどう取りえたか

この辺の話は上に挙げた02年の報告書でかなりカバーされているかと思われます。一部の医師たちとか、研究職員たちに危険性が認識されていたとしても、法的に報告義務があったとか対策を取るべきだったというようなことがなければ、過失を問うことは難しいように思われます。しかし、87年の青森での集団感染は社会的に問題となり、多くの人々に認識できた可能性が高いので、それ以降に何もしていなかったのであれば、それはかなり問題があるといわざるを得ないでありましょう。対応としては、調査に乗り出したり、製品回収などが行われているので、何もしていなかったわけではないでしょう。

これ以前の投与については、問題の所在が、行為者(医師)なのか製品なのか行政側なのか、といった区分けは難しい面があるように思います。C型肝炎に関する医学的知見が十分揃っていたわけではなかった(定説のような形で多くの医師たちに認識されていなかった)、FDAが承認取り消しとしたのはB型への対応であった、これまで感染例の報告が国内では出ていなかった、など要因が複雑だったと思えるのです。


②感染原因の特定ができるか

最大の難所ともいえるかもしれません。特に原告側にとっては、ハードルが高いように思われます。それは製品が原因である、と推定するに足る立証をすることが出来得るかということです。一番問題となるのは、輸血例でしょうか。フィブリノゲン製剤と伴に輸血を受けているならば、感染源が「輸血された血液中」ではない(だろうと推認するのが合理的と考えられる程度に確からしい主張?)ことを言わねばならないでしょう。要するに、薬物XとYを飲んだ後である症状が出た時に、「YでなくXが原因だ」と主張することと似ていて、これを立証するのはとても大変なのです。

普通に考えると、当時の輸血用血液とフィブリノゲン製剤の感染危険性を比較するなら、輸血の方が危険性がかなり高かったのではなかろうか、と思います。HCVが同定されていなければ、献血された血液中にウイルスが含まれるかどうかは検査で判別することができません。感染の成立する確率(ウイルスで汚染された製剤を同じように投与されても全員が感染するとは限らない)で考えても、ウイルスに汚染された血液の方が同じく汚染されたフィブリノゲン製剤などよりも数十倍~千倍といったオーダーで危険性が高まるのではなかろうかと思います(調べてないので正確には判りません)。ならば、非輸血例でなければ「製剤が原因だ」と主張することは難しく、同時に輸血されているなら血液そのものの危険性の方が問題となるであろうと思います。

では、献血にウイルスが含まれていたと仮定して、そのウイルスは何処からやってきたのか?献血した人が以前に投与されたフィブリノゲン製剤なのでしょうか?では、製剤が無かった時代では、どこからやってきたのでしょうか?
つまり、遡って行けば「誰かが元々ウイルスを有していた」ということになり、それは製剤のせいでもなく、何らかの原因によって感染しているのであり、原因は不明なのです。輸血の無かった時代に、どうやって感染したのでしょう?その原因には何が考えられるでしょう?性交渉?唾液?血液接触?家族間?母子感染?刺青?…?輸血などに比べれば極めて少ない感染例かもしれませんが、たとえそうであっても誰かが元々持っていない限り、輸血や製剤の中にウイルスは入ってこないのです。

輸血や製剤の登場する以前の日本において、どれくらいキャリアが存在していたのか、誰にも判らないと思います。元から日本人の数十万~百万人規模でウイルスキャリアが存在していたとしたら?それは輸血や製剤のせいなのでしょうか、ってことです。フィブリノゲン製剤や輸血によってキャリアが拡散した可能性は否定できないと思われますが、どれくらいの割合の人たちにそれが起こってしまったのかは判らないのです。

原告側は、製品以外の要因というものについて、否定できるだけの根拠を提示し、その立証を要求されることになるでしょう。原告側が「製品には感染危険性があった」ということを主張することはできても、手術や輸血を受けていない、血液感染の機会はなかった、家族にもキャリアは存在しない(存在してもどっちが先に感染していたのか判らないかも)、などといったことを自ら言わねばならないのではないでしょうか(感染経路は適当なので、正確ではありません)。こうした他の要因については、製薬会社側の立証は求められないでありましょう。


③C型肝炎患者と薬害肝炎被害者は同一ではない

前項で見てきたように、88年頃以前までにフィブリノゲン製剤の投与を受けた非輸血例では、感染ルートとして疑われるのは判りますので、これは薬害と考えられるでありましょう。それ以外については、安易に「薬害」と呼ぶのは問題であると思います。マスメディアは、C型肝炎患者=薬害、というような誤解を招く報道のやり方を改めるべきです。もし輸血を「薬害」と呼ぶのであれば、そうはっきりと表現するべきでしょうね。
輸血による危険性についても、今と当時では様相が異なりますし、結局は輸血しなければ良かったのか、というところに行き着くと思います。製薬会社がフィブリノゲンを売っていなかったとしても、その何倍か何十倍か判りませんが、はるかに多くのキャリアを生み出してしまったであろうと推測されます。

現在大きな問題となっているのは、非常に多くの「C型肝炎患者」の方々なのであって、裁判の原告となっている肝炎患者の救済云々という話ではありません。大事なのは、少数者(つまりは原告団)に譲歩して補償したりすることではありません。多数に及ぶ患者たちのことを考えるべき、と言っているのです。

参考記事:医療費削減と過失の狭間


マスメディアの論調というのは、結局「誰かが悪い、誰かの過失があり、責任がある」という悪者狩りをやりたいだけなのです。情報を一生懸命集めたり、正しく伝える努力をするでもなく、慎重に考える能力にも欠けています。上の社説のタイトルみたいに「誠意を示せ」って、ヤクザのタカリの常套句みたいじゃないですか。因縁をつけて金を巻き上げる連中の決めセリフは、「誠意を示せ」だよ(笑)。


舛添大臣が「対応に不備があった、不十分だった」みたいに、大衆受けだけ狙って答えているのも、民主党を始めとする野党の「薬害被害」追及みたいな話も、そうした悪者狩りキャンペーンに便乗した「人気取り」にしか見えません。いつも批判対象としてきた厚生労働省ですけれども(笑、特に腹立たしい省庁ナンバー1かも)、何もやってこなかった、みたいに言われ、「薬害」という言葉だけが独り歩きしていくのは流石に見るに忍びないと思いますけど。


長くなったので、対策等については次の記事で。