莫迦につける薬はない、という、格言だか一般に流通する説というのが、思い出された。本当だな、と思った。
前の記事で紹介したが、再掲しておこう。
岩本東大教授は、こう言った。
バーナンキの背理法のもう一つの使い方は,「何をやってもインフレは起きない」という極論を論破するものらしい。こちらの極論はまともな金融政策の議論には何も関係ないので,政策の議論に資するものは何もない。意義があるとしたら,そのように思いこんでいる一般の人を啓蒙することだろう。
「何をやっても効果がない」に対して「違法な手段をとれば効果がある」という論争なら,論理的には前者は誤りで後者は正しい。
もう一遍、学生をやり直せ、と言ってやりたい。
岩本氏は、自分の何が間違っているのか、ということさえ、気付けないのだろうと思う。法学も経済学もやり直してこい、と誰か教えてやれよ。
東大教授あたりでも理解できるように、具体的に書いておきますか。
①政府が国債を発行
②日銀が国債買入
これのどこが違法なのか?
岩本氏は、自分で考えることができないのだな。
政府が国債発行して、国民に給付金として配ると、これの何が違法なの?
バカですか?
実際、定額給付金は全国で給付されたんじゃないですか?合法だから、実施されたんでしょう?(笑)
政府が給付金や減税等を実施する財源は何にするか、というのは、論点が別だろ。そんなもん、日銀に関係ないだろ。逆に、国債で調達した資金の使途は、予算で国会が決めるべき話であって、日銀が決めるわけじゃないでしょうが。
なに言ってんだ、東大教授さまってのは。
政策の是非とか、経済学的合理性とか、心情的な妥当性とか、そういうのと、違法、合法は、別な話だろ。○がオカシイんじゃないのか?
いいか、政府が市場で国債発行をしている限り、違法なんかじゃないだろ。
日銀がすかさず買入しようとも、違法にはならないんじゃないのか?
本当に頭が悪いってのは、どうしようもないわ。救い難い。
中央銀行が仮に次のようなバランスシートになっているとしよう。
〔A期〕
【資産】 【負債】
国債 40 発行紙幣 65
純金 10 硬貨 5
貸付金 50 日銀当預 30
政府が市場で国債発行し、資金を調達。その資金は予算に加えて、公共事業なり定額給付金なり減税なりに充当するものとする。
で、国債発行の手順とか日程なんかは、市場を見ながら行えるわけだ。
段々と発行残高を増やしてゆくが、中央銀行が買入を増加させることは可能。で、バランスシートの変化が起こることになるが、ある期間経過後には、次のようになったとしよう。
〔B期〕
【資産】 【負債】
国債 80 発行紙幣 65
純金 10 硬貨 5
貸付金 50 日銀当預 70
資産サイドでは、国債買入額が増え、負債サイドでは日銀当座預金残高が増加した、ということになる。いわゆる量的緩和状態に近い、ということになるかな。
もしも買入た国債を償却するということならば、緩和期が過ぎれば、A期の状態に戻ってもいい、ということになる。その際、国債の残高を減らすと同時に、当預残高も減る、ということで問題ないではないか。これのどこが違法だと?
古典的な説明に出てくる、公開操作の「買いオペ(供給オペ)」と何が違うというのか。他の資産項目に変化がなければ、マネタリーベースが増大する、ということだ。
また、B期では当預残高を増加させたのだが、発行紙幣増加で対応することも不可能ではない。現実には、当預残高での調節に比べると、やり難いのと即時性に欠けやすい、ということはあるだろうけれども。急に増やそうと思っても、紙幣印刷や硬貨鋳造などには時間的なラグがあるから、だ。店の流動的な資産を在庫だけで調整しようと思ったら、そりゃあ大変だ、というのと一緒。パン屋で、在庫のパンと小麦粉で資産の量を調節するのは大変だが、現金や預貯金で流動資産が調整される方がはるかに容易だろ、という話と同じ。
これは、まあいい。
で、別な状態を仮想してみる。
〔C期〕
【資産】 【負債】
国債 80 発行紙幣 95
純金 10 硬貨 5
貸付金 50 日銀当預 40
このように、発行紙幣の量を増やして、マネタリーベースを増大させることも可能(A→Cは実施できる)。しかも買入国債の使途は、中央銀行の関知するところではない。それは、政府や国会の仕事だ。このような操作は、金融政策の一部ではないのか?(笑)
東大教授なんかに言わせると、「違う、財政だ」「違法行為だ」ということなんだろう。「紙幣を刷れ」ということの背後にある意味、というものについて、考えることができない、ということが露呈した、ということだろう。
「紙幣を印刷」して、尚且つ国民に定額給付金を給付する、というのは、現実の政策として違法性なく実施可能だと思いますが。
ついでに、以前に岩本氏の言ってた「供給オペ」の話だが、これについて触れておく。それは、他の資産項目に変化がない、というのが前提になっているということを考えているのか、というものであった。こんな風にできるよ、という話だ。
〔A'期〕
【資産】 【負債】
国債 70 発行紙幣 65
純金 5 硬貨 5
貸付金 25 日銀当預 30
日銀が国債の買いオペを実施して保有国債を増加させたとしても、負債サイドの変化がないように実施するなら、このA'期のように”マネタリーベースを変化させずに”保有国債残高を増やすことは可能だ、と言っているのだよ。
岩本教授は、そういうことを考えられないのかもしれないが。
そもそも、日銀が国債を大量に買入ても「インフレは起こらない」と岩本氏は言っていたのだぞ?
だったら、買入を継続すればいいんじゃないのか?(爆)
実際、日銀は国債の買入償却をやっているわけで、違法行為だったら、既にできんだろ、○○。
違法な手段とか、豪語しておった岩本東大教授は、その違法性について、論証できることでしょう。
前の記事で紹介したが、再掲しておこう。
岩本東大教授は、こう言った。
バーナンキの背理法のもう一つの使い方は,「何をやってもインフレは起きない」という極論を論破するものらしい。こちらの極論はまともな金融政策の議論には何も関係ないので,政策の議論に資するものは何もない。意義があるとしたら,そのように思いこんでいる一般の人を啓蒙することだろう。
「何をやっても効果がない」に対して「違法な手段をとれば効果がある」という論争なら,論理的には前者は誤りで後者は正しい。
もう一遍、学生をやり直せ、と言ってやりたい。
岩本氏は、自分の何が間違っているのか、ということさえ、気付けないのだろうと思う。法学も経済学もやり直してこい、と誰か教えてやれよ。
東大教授あたりでも理解できるように、具体的に書いておきますか。
①政府が国債を発行
②日銀が国債買入
これのどこが違法なのか?
岩本氏は、自分で考えることができないのだな。
政府が国債発行して、国民に給付金として配ると、これの何が違法なの?
バカですか?
実際、定額給付金は全国で給付されたんじゃないですか?合法だから、実施されたんでしょう?(笑)
政府が給付金や減税等を実施する財源は何にするか、というのは、論点が別だろ。そんなもん、日銀に関係ないだろ。逆に、国債で調達した資金の使途は、予算で国会が決めるべき話であって、日銀が決めるわけじゃないでしょうが。
なに言ってんだ、東大教授さまってのは。
政策の是非とか、経済学的合理性とか、心情的な妥当性とか、そういうのと、違法、合法は、別な話だろ。○がオカシイんじゃないのか?
いいか、政府が市場で国債発行をしている限り、違法なんかじゃないだろ。
日銀がすかさず買入しようとも、違法にはならないんじゃないのか?
本当に頭が悪いってのは、どうしようもないわ。救い難い。
中央銀行が仮に次のようなバランスシートになっているとしよう。
〔A期〕
【資産】 【負債】
国債 40 発行紙幣 65
純金 10 硬貨 5
貸付金 50 日銀当預 30
政府が市場で国債発行し、資金を調達。その資金は予算に加えて、公共事業なり定額給付金なり減税なりに充当するものとする。
で、国債発行の手順とか日程なんかは、市場を見ながら行えるわけだ。
段々と発行残高を増やしてゆくが、中央銀行が買入を増加させることは可能。で、バランスシートの変化が起こることになるが、ある期間経過後には、次のようになったとしよう。
〔B期〕
【資産】 【負債】
国債 80 発行紙幣 65
純金 10 硬貨 5
貸付金 50 日銀当預 70
資産サイドでは、国債買入額が増え、負債サイドでは日銀当座預金残高が増加した、ということになる。いわゆる量的緩和状態に近い、ということになるかな。
もしも買入た国債を償却するということならば、緩和期が過ぎれば、A期の状態に戻ってもいい、ということになる。その際、国債の残高を減らすと同時に、当預残高も減る、ということで問題ないではないか。これのどこが違法だと?
古典的な説明に出てくる、公開操作の「買いオペ(供給オペ)」と何が違うというのか。他の資産項目に変化がなければ、マネタリーベースが増大する、ということだ。
また、B期では当預残高を増加させたのだが、発行紙幣増加で対応することも不可能ではない。現実には、当預残高での調節に比べると、やり難いのと即時性に欠けやすい、ということはあるだろうけれども。急に増やそうと思っても、紙幣印刷や硬貨鋳造などには時間的なラグがあるから、だ。店の流動的な資産を在庫だけで調整しようと思ったら、そりゃあ大変だ、というのと一緒。パン屋で、在庫のパンと小麦粉で資産の量を調節するのは大変だが、現金や預貯金で流動資産が調整される方がはるかに容易だろ、という話と同じ。
これは、まあいい。
で、別な状態を仮想してみる。
〔C期〕
【資産】 【負債】
国債 80 発行紙幣 95
純金 10 硬貨 5
貸付金 50 日銀当預 40
このように、発行紙幣の量を増やして、マネタリーベースを増大させることも可能(A→Cは実施できる)。しかも買入国債の使途は、中央銀行の関知するところではない。それは、政府や国会の仕事だ。このような操作は、金融政策の一部ではないのか?(笑)
東大教授なんかに言わせると、「違う、財政だ」「違法行為だ」ということなんだろう。「紙幣を刷れ」ということの背後にある意味、というものについて、考えることができない、ということが露呈した、ということだろう。
「紙幣を印刷」して、尚且つ国民に定額給付金を給付する、というのは、現実の政策として違法性なく実施可能だと思いますが。
ついでに、以前に岩本氏の言ってた「供給オペ」の話だが、これについて触れておく。それは、他の資産項目に変化がない、というのが前提になっているということを考えているのか、というものであった。こんな風にできるよ、という話だ。
〔A'期〕
【資産】 【負債】
国債 70 発行紙幣 65
純金 5 硬貨 5
貸付金 25 日銀当預 30
日銀が国債の買いオペを実施して保有国債を増加させたとしても、負債サイドの変化がないように実施するなら、このA'期のように”マネタリーベースを変化させずに”保有国債残高を増やすことは可能だ、と言っているのだよ。
岩本教授は、そういうことを考えられないのかもしれないが。
そもそも、日銀が国債を大量に買入ても「インフレは起こらない」と岩本氏は言っていたのだぞ?
だったら、買入を継続すればいいんじゃないのか?(爆)
実際、日銀は国債の買入償却をやっているわけで、違法行為だったら、既にできんだろ、○○。
違法な手段とか、豪語しておった岩本東大教授は、その違法性について、論証できることでしょう。