いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

オール人力狙撃システム試作機

前の記事に補足するが

2010年10月26日 17時21分53秒 | 経済関連
莫迦につける薬はない、という、格言だか一般に流通する説というのが、思い出された。本当だな、と思った。


前の記事で紹介したが、再掲しておこう。

岩本東大教授は、こう言った。

バーナンキの背理法のもう一つの使い方は,「何をやってもインフレは起きない」という極論を論破するものらしい。こちらの極論はまともな金融政策の議論には何も関係ないので,政策の議論に資するものは何もない。意義があるとしたら,そのように思いこんでいる一般の人を啓蒙することだろう。
「何をやっても効果がない」に対して「違法な手段をとれば効果がある」という論争なら,論理的には前者は誤りで後者は正しい。



もう一遍、学生をやり直せ、と言ってやりたい。
岩本氏は、自分の何が間違っているのか、ということさえ、気付けないのだろうと思う。法学も経済学もやり直してこい、と誰か教えてやれよ。


東大教授あたりでも理解できるように、具体的に書いておきますか。

①政府が国債を発行
②日銀が国債買入

これのどこが違法なのか?
岩本氏は、自分で考えることができないのだな。

政府が国債発行して、国民に給付金として配ると、これの何が違法なの?
バカですか?
実際、定額給付金は全国で給付されたんじゃないですか?合法だから、実施されたんでしょう?(笑)
政府が給付金や減税等を実施する財源は何にするか、というのは、論点が別だろ。そんなもん、日銀に関係ないだろ。逆に、国債で調達した資金の使途は、予算で国会が決めるべき話であって、日銀が決めるわけじゃないでしょうが。
なに言ってんだ、東大教授さまってのは。

政策の是非とか、経済学的合理性とか、心情的な妥当性とか、そういうのと、違法、合法は、別な話だろ。○がオカシイんじゃないのか?


いいか、政府が市場で国債発行をしている限り、違法なんかじゃないだろ。
日銀がすかさず買入しようとも、違法にはならないんじゃないのか?
本当に頭が悪いってのは、どうしようもないわ。救い難い。

中央銀行が仮に次のようなバランスシートになっているとしよう。

〔A期〕
 【資産】     【負債】
国債  40     発行紙幣 65
純金  10     硬貨   5
貸付金 50     日銀当預 30

政府が市場で国債発行し、資金を調達。その資金は予算に加えて、公共事業なり定額給付金なり減税なりに充当するものとする。
で、国債発行の手順とか日程なんかは、市場を見ながら行えるわけだ。
段々と発行残高を増やしてゆくが、中央銀行が買入を増加させることは可能。で、バランスシートの変化が起こることになるが、ある期間経過後には、次のようになったとしよう。

〔B期〕
 【資産】     【負債】
国債  80     発行紙幣 65
純金  10     硬貨   5
貸付金 50     日銀当預 70

資産サイドでは、国債買入額が増え、負債サイドでは日銀当座預金残高が増加した、ということになる。いわゆる量的緩和状態に近い、ということになるかな。
もしも買入た国債を償却するということならば、緩和期が過ぎれば、A期の状態に戻ってもいい、ということになる。その際、国債の残高を減らすと同時に、当預残高も減る、ということで問題ないではないか。これのどこが違法だと?
古典的な説明に出てくる、公開操作の「買いオペ(供給オペ)」と何が違うというのか。他の資産項目に変化がなければ、マネタリーベースが増大する、ということだ。

また、B期では当預残高を増加させたのだが、発行紙幣増加で対応することも不可能ではない。現実には、当預残高での調節に比べると、やり難いのと即時性に欠けやすい、ということはあるだろうけれども。急に増やそうと思っても、紙幣印刷や硬貨鋳造などには時間的なラグがあるから、だ。店の流動的な資産を在庫だけで調整しようと思ったら、そりゃあ大変だ、というのと一緒。パン屋で、在庫のパンと小麦粉で資産の量を調節するのは大変だが、現金や預貯金で流動資産が調整される方がはるかに容易だろ、という話と同じ。
これは、まあいい。
で、別な状態を仮想してみる。

〔C期〕
 【資産】     【負債】
国債  80     発行紙幣 95
純金  10     硬貨   5
貸付金 50     日銀当預 40

このように、発行紙幣の量を増やして、マネタリーベースを増大させることも可能(A→Cは実施できる)。しかも買入国債の使途は、中央銀行の関知するところではない。それは、政府や国会の仕事だ。このような操作は、金融政策の一部ではないのか?(笑)
東大教授なんかに言わせると、「違う、財政だ」「違法行為だ」ということなんだろう。「紙幣を刷れ」ということの背後にある意味、というものについて、考えることができない、ということが露呈した、ということだろう。
「紙幣を印刷」して、尚且つ国民に定額給付金を給付する、というのは、現実の政策として違法性なく実施可能だと思いますが。


ついでに、以前に岩本氏の言ってた「供給オペ」の話だが、これについて触れておく。それは、他の資産項目に変化がない、というのが前提になっているということを考えているのか、というものであった。こんな風にできるよ、という話だ。

〔A'期〕
 【資産】     【負債】
国債  70     発行紙幣 65
純金   5     硬貨   5
貸付金 25     日銀当預 30

日銀が国債の買いオペを実施して保有国債を増加させたとしても、負債サイドの変化がないように実施するなら、このA'期のように”マネタリーベースを変化させずに”保有国債残高を増やすことは可能だ、と言っているのだよ。
岩本教授は、そういうことを考えられないのかもしれないが。

そもそも、日銀が国債を大量に買入ても「インフレは起こらない」と岩本氏は言っていたのだぞ?
だったら、買入を継続すればいいんじゃないのか?(爆)
実際、日銀は国債の買入償却をやっているわけで、違法行為だったら、既にできんだろ、○○。



違法な手段とか、豪語しておった岩本東大教授は、その違法性について、論証できることでしょう。




更に続くよ・岩本東大教授の論を信じると、こう騙される

2010年10月26日 16時01分23秒 | 経済関連
よくもまあ、次から次へと、出まかせみたいな意見を出してきますね。
学習効果がない、ということかもしれません。

「バーナンキの背理法」は役に立たない - 岩本康志のブログ - Yahoo!ブログ

ゼロ金利のもとで中央銀行がマネタリーベースを拡大する政策(量的緩和)を3種類に分類しよう。
 第1は,金利が正のときと同様に伝統的オペ(安全資産を購入する)をおこなう場合であり,「狭義の量的緩和」である。これは将来も持続するというコミットメントがなければ,物価にも実体経済にも影響がない。
 第2は,中央銀行が買うことを法的に許されているリスク資産を購入する場合である。例えば,日銀法では,信用度の低い社債はこれに当たる。
 第3は,法的に許されない手段をとることである。例えば,株式の購入や,バーナンキの背理法で考えられているような「お札を刷って給付金で国民に配る」方法である。

(中略)
 バーナンキの背理法のもう一つの使い方は,「何をやってもインフレは起きない」という極論を論破するものらしい。こちらの極論はまともな金融政策の議論には何も関係ないので,政策の議論に資するものは何もない。意義があるとしたら,そのように思いこんでいる一般の人を啓蒙することだろう。
「何をやっても効果がない」に対して「違法な手段をとれば効果がある」という論争なら,論理的には前者は誤りで後者は正しい。
 だが,金融政策の知識がなく「何をやっても効果がない」と思いこんでいる人も,普通の社会常識の持ち主なら「日銀が違法な手段をとる」ことは「何をやっても」のなかには含めていないだろう。そういう人たちの蒙を啓くには,まともな金融政策の議論の方向に導くことだ。つまり,法的に日銀に何ができるのか,何に効果があって何に効果がないか,をきちんと説明することだ。
 どの手段が合法か違法かを知らない人に,違法な手段であることを伏せて「効果がある」と説得するとすれば,それは役に立たないだけでなく,有害ですらある。

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バーナンキの背理法が使えない、なんてことはないと思いますね。
「何も起こらない」とか御託を並べる連中には、十分有効かと思いますけれども。
あと、一面しか見てないような岩本氏の如き人間には、「自分が知らないこと」が「世の中には存在しないこと」と同義であるとしか思えないのかもしれないけれど、議論の経過や過去の経緯なんかを学んだり知ることがあれば、短絡的な意見は言わないものだろうね。

そりゃあ、あんたが知らないだけなんじゃないの、という話。


一例として、小林慶一郎氏の書いた文を見てみよう。

RIETI - デフレ脱却をめぐる思想の対立

『バブル崩壊後の長期不況の中で、経済政策について様々な論争があった。結局、議論の対立は「景気浮揚が先か、改革が先か」という点に集約されると言えるだろう。最近の例でいえば「日銀の金融緩和をさらに大胆に進めることによって、デフレを脱却するのが先だ」という議論と「不良債権処理による金融システムの改革と企業の再編整理を進めなければデフレは終わらない」というデフレ論争がその典型だ。』


ア)不良債権処理
イ)金融システム改革
ウ)企業再編&整理

インフレを起こそうと思えば、上記ア)~ウ)を実行できなくとも、インフレは起こりますね、という話です。バーナンキ背理法は、そういうのに反論として役立つ。これに類するのが、エ)人口が増えないから、とか、オ)構造改革を行ってないから、とか、そういう理由である。
つまり、「人口が減っていても」インフレを起こすことは可能、ということでいいですね?
何も起こらない、と主張する専門家でもない論者がいたと思うが、そういうのも出鱈目ということで処理していいですね?



皆さん、いいですか、よく覚えておいて下さい。
岩本氏は、東大教授という肩書の、経済学者?という専門家を自認する人らしいのですが、日銀が「違法な手段」を実行しているのだと、はっきり公言しています。

しかも、「『違法な手段』であると言わずに効果があると説明したら有害」とも言っているわけだ。そんなことを言う東大教授とやらは、有害じゃないのか?

岩本氏が判事や裁判員という役割であるとすると、岩本基準での違法とは、例えば日銀が、株式資産購入、外貨建資産購入、不動産投信購入を行うこと、ということですね?
大笑い。みなさん、よく見ておくといい。
これらは「違法行為」に該当するのだそうです。そして、現実に日銀は違法行為を行っている、ということでしょうな、岩本式法学理論によれば。

更に、政府が国債発行して給付金や還付金などとして国民に配り、日銀がこの国債を購入すると、岩本式法学理論によれば「違法行為」認定なのだそうですよ。


東大の教授陣に告ぐ。
あなた方の教育水準とは、この岩本式理論に見られるようなレベルのものである、ということだ。
それでいて、専門家の意見は正しく、非専門家(いわゆる素人ってやつだ)が研究結果等を知らずに意見を言うのは間違い、とか何とか言うわけだ。本当に終わってますな、この国の学問の世界は。

誰か、岩本教授に、違法かどうかを教えてあげたらどうですか?他の先生に教えてもらいなさい。
知りもしないことを、こうして断言し、尚且つ他の論者に対して「違法だ、有害だ」認定、と。ほとんど人民裁判的、或いはポピュリズム的と言ってもよい論法である。このような主張こそが、真に有害である、とは、当人は考えないのだろうか。まあ、考えないから言えるんだろうけどな(笑)。

本当に有害なのは、デマや出鱈目を、東大教授だの、経済学教授だの、そういう肩書で言うことである。





参考:

岩本東大教授の論を信じると、こう騙される

続々・岩本東大教授の論を信じると、こう騙される

経済学界という病~事例1