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東京第五検察審査会を狙え~3

2010年10月21日 21時46分04秒 | 社会全般
少し情報を調べてみたら、いくつか、判ったことがあったので追加しておきたい。



最初の議決は4月。
この1回目の時の、審査補助員は、『米沢敏雄弁護士』だそうです。
全会一致、というのがバレたのは、どうしてなんだろうか?
この弁護士に尋ねてみるとよいかもしれない。


それから、何という偶然か、この議決の後に、検察審査会に問い合わせをした民主党議員がいたのだそうだ。
何か、そういうニュースはすっかり忘れていたけれど、辻恵議員だったのだと。

で、このニュースをスクープしたのは、またしても読売新聞だった。

5月30日に出されて、その後に後追い記事が各社から出されたみたいだった。


一部を引用すると、以下の通り。

 民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏を不起訴とした東京地検の判断の是非を審査している検察審査会の事務局に対し、民主党副幹事長の辻恵(めぐむ)衆院議員(61)側が、審査手続きに関する説明をするよう求めたことが、複数の関係者の話で明らかになった。
 政権与党の幹部が、政治的な中立が要求される検察審査会側に接触を図るのは極めて異例で、その目的や真意について議論を呼ぶのは必至だ。
 辻氏側が接触したのは、東京第1~6検察審査会の中で対外的な窓口になっている第1審査会。26日、辻氏本人と秘書が電話を入れ、同審査会と第5審査会の各事務局長から、審査補助員の選任方法や標準的な審査期間について聞きたいとして、衆院議員会館の事務所に来るよう求めた。
 辻氏側はこの際、陸山会の土地取引を巡る事件や小沢氏のことには言及せず、一般的な手続きを知りたいとしていたという。
 両審査会は辻氏の要請に応じなかったが、審査会関係者は「国会議員が事務局の職員を呼びつけるのは、一般的な説明だとしてもおかしい。審査会が外部から影響を受けたともとられかねない」と話している。

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つまり、辻議員が圧力をかけたんじゃないか、という風に仕立て上げ、接近されてはマズいということなら、これを防ごうということに必死になるのも、理解できるな。

触れられると大変なことになるかもしれない、「東京第五検察審査会」事務局なんて、顔を出せないもんね。



で、更に面白いことが判った。
翌31日の読売記事では、辻議員への取材とか会見の模様が報じられていたわけだが、次のように書かれていたわけである。

一部引用する。

読売新聞の取材では、辻氏と秘書は5月26日、小沢氏に関する審査をしている東京第1検察審査会と第5審査会の事務局長から、一般的な審査手続きについて聞くため、審査会側に電話を入れ、議員会館の事務所に呼ぼうとした。審査会は応じなかった。
 辻氏は27日の読売新聞の取材には、事務局に電話したこと自体を否定。30日になって認めた。

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これは、どういうことかわかりますか?

そう、辻議員と秘書さんらは、”26日”に電話をした。

すると、どうなったか?


ご注進が、即座にもたらされた、ということでしょうな。読売新聞に。
なので、読売新聞は27日には、「辻議員らが検察審査会宛てに電話をした」という事実を知っていた、ということなのだよ。
27日というのは、26日の次の日だ。誰でもわかるね。
電話の翌日、”27日”だ。
しかも、その27日に辻議員側へ取材をしている、ということだ。

何という電撃ぶり。
速攻技は、見事という他ない。

じゃあ、読売に辻議員の動きを伝えたのは、一体誰だったのか?
それは、辻議員側の対応をしていた人に関係する、誰か、ということかな?

翌日に検察審査会事務局の受けた電話を、どうして読売新聞の記者が知ることができたんだろうね?

接近を防ぐには、暗にマスコミという「圧力」を用いたんじゃないのかな、という疑いをもたれるんじゃありませんか?


検察審査会と、特定マスコミの、ただならぬ関係、というのは、気になるんじゃないですかね。
これは、検察との関係、検察の関与、というのが、なかったんですか、ということにもなりますね。

東京地検特捜部の副部長の名前まで使って、検察審査会議の模様を漏らしたわけですから、そりゃあ、かなりの関係性が窺われますね、ということでしょう。


さて、東京第五検察審査会の事務局長さんとやらを、そろそろ「大スクープ」するマスコミが出てもよさそうなのに、どこも全くの無言を貫く、と。
裁判官たちも、頬かむりか?
そうだな、検事だろうと、弁護士だろうと、悪どい奴等がのさばる社会、悪が力を握り、人々を支配する社会、それが今の日本だ。


オレもそろそろ死ぬかもな。



東京第五検察審査会を狙え~2

2010年10月21日 16時41分58秒 | 社会全般
日本の法曹界というのは、既に正義を棄て去ったのでしょうか?
最高裁をはじめとする判事たちというのは、日本の司法界が腐っているとしても、お仲間同士で隠し合うということなのでしょう。弁護士もいれば法学者もいるであろうに、どういうわけだかスルーを決め込むのだそうです。誰一人として、「おかしいのではないか」という声を上げないのだな。


最初は、やけに平均年齢が若すぎるな、ということを不審に思ったのだが、見てゆけば行くほどに、事務局の不透明さが更に増したわけである。これを疑問に思わないわけがない。小沢の裁判の話は、とりあえず別としても、この検察審査会の闇を明らかにしなければ、日本の腐った司法に未来などない。


①第五検察審査会の事務局長は誰か?
これは最高裁の責任で決められるわけだから、最高裁が明らかにできるはずだ。これを明かせない、という理由などないはずだからね。

②第五検察審査会事務局長を国会に参考人で招致すべし
事務局長に検察審査員の平均年齢の過誤について、説明を求めるべき。どのような間違いを重ねることで、あのような再三の訂正となったのか、釈明できるはずだ。
顔を晒せない、ということなど、あり得ないからね。手嶋総務課長は出ているわけですし。

③検察審査会法44条違反で告発すべし
これも非常に簡明。誰がバラしたか、刑事事件として捜査してもらえばいい。

「小沢氏は起訴相当」検察審、全員一致で議決  :日本経済新聞

「評議の結果が全員一致」というのが、漏れたことは確実。漏れなければ、「全員一致」だなんて判るわけがないから、である。漏洩の可能性があるのは、検察審査員、補充員、審査補助員がある。

▼検察審査会法 第四十四条  
検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見(第二十五条第二項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくはその多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2  検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
 一  職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
 二  評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
 三  (以下略)



他には、事務局の人間ということが考えられるので、公務員の守秘義務違反か秘密漏示罪でも捜査は可能。
刑事事件の捜査となれば、きっちり「検察審査員」の存在についても調べることになるだろうから、幽霊かどうかは判明する。いるなら、いるで、裁判の証人申請が可能になるはず。

④第五検察審査会の宣誓などの立会を務めた人間の情報公開請求

クジで選任する際には、検察官と裁判官が必要になるらしいから、それが誰だったのかを明らかにできるはずである。また、裁判官の前で検察審査員が宣誓をするので、それが誰なのかも調べることはできるだろう。
もし、答えないということなら、その理由というものについて追及できる。
実態があったのなら、彼らに証言させるといい。辻褄が合わないなら、それ自体が彼ら自身の犯罪行為を新たに生み出すことになるだろう。





ちょっと、追加ですが。

7月の東京第一検察審査会の議決は、「不起訴不当」だった。
平均年齢は、49.8歳と順当。
事務局の人間も面が割れており、質問にも答えている。


しかし、第五検察審査会の人間は、事務局の人を含めて、誰か知っていますか?
報道でも出てこない。
顔もない。名前もない。
質問にも答えている「現実の人間」はいない。
手嶋総務課長が代わりの役目を果たしているだけ。

その上、平均年齢は34.27歳と若かったのに、更に若い平均年齢の謎。
10月6日付読売新聞記事によれば、この若いメンバーに説明したというのが、特捜部の副部長さんだったのですよね?

『9月上旬には、「起訴議決」を出す場合に義務付けられている検察官の意見聴取を行った。意見聴取では、東京地検特捜部の斎藤隆博副部長が1時間以上にわたって説明。斎藤副部長は「元秘書らの供述だけでは、小沢氏と元秘書らとの共謀の成立を認めるのは難しい。有罪を取るには、慎重に証拠を検討することが必要です」などと、審査員らに訴えたという。』

他にも、『審査員に法律的な助言をする審査補助員を務めた吉田繁実弁護士』の話した内容なんかが明かされているわけで、それらの実態と記事が虚偽ではないという真実性の証明もそうだし、情報漏洩に関わる記者の法的責任も問題になるかもしれないし。

だから、第五検察審査会の全貌を捉えるのは、非常に重要。


また追加。

▼検察審査会法 第十三条  
検察審査会事務局長は、毎年十二月二十八日までに第一群検察審査員候補者の中から各五人の、三月三十一日までに第二群検察審査員候補者の中から各六人の、六月三十日までに第三群検察審査員候補者の中から各五人の、九月三十日までに第四群検察審査員候補者の中から各六人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
○2  前項のくじは、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一人の立会いをもつてこれを行わなければならない。この場合において、立会いをした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。



この13条第2項にあるように、判事と検事がそれぞれいるはずで、しかも、立会いをした者は選定の証明をしなければならない、ということですから、この判事と検事を呼んできて、証明させればよろしい。まさか偽証なんかはできますまいね?
そんなことはあり得ないでしょうから、安心です。
判事と検事に任せておけば、きっと正しく検察審査員が選定されてることでしょう。