はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

賃貸住宅の原状回復

2015-12-06 09:14:58 | 日記
みなさんこんにちは。

夜中に頻尿で目が覚めるようになったはちです(。・ω・。)

もうすっかりおじいちゃん

さて、こういう仕事をしていますと、多くのお客様のアパートの退去に関わります。

そこで今回は原状回復の義務のお話し。


・明け渡しの際に借りた時の状態に現状復帰する義務

借りている人は契約終了時に、貸している人に対して明け渡しの義務を負っており、ただ明け渡せば良いというわけではありません。


・普通に生活することで生じた自然磨耗分については負担する必要はない

修復の対象になるのは故意・過失による汚れや破損です。

上記を踏まえ順にみていきましょう。


○借主に負担の義務はないもの

テレビや冷蔵庫を置いてできた壁紙に黒ずみ(電気焼け)
生活に必要なものだから、それを常識の範囲の位置に置いて黒ずみができたとしても、家賃を取っている大家さんが負担すべきとしています。


壁紙の日焼けや家具を置いて畳がへこんだ
自然消耗にあたるので負担の義務はありません。

鍵の交換
ただし借主が鍵を破損や紛失した場合は借主側の負担となります。


全体のハウスクリーニング
退去時にきれいに掃除をすることはマナーとして大切ですが、ハウスクリーニングの義務はありません。


○借主が負担となるケース


使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している台所の汚れ
著しく扱い方や手入れが悪いと判断された場合は負担しなければいけません。


飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ
こちらもすぐに拭くなど対策をとれば防げるものです。シミを作ってしまえば負担する形になります。


床に傷がついたり表面がはく離したりして、フローリングの補修が必要となった場合
家具を引きずって床についた傷等は、経過年数に関係なく入居者負担となります。

飼育ペットによる柱等のキズ


○グレーなケースが多いもの


壁に穴を開けた
壁に穴を開けるのは明らかに「破壊」になるので、修理費用の請求対象になりまが、実際は画びょう程度の穴ならOK、木ネジを打ち込むとNGという基準が多いようです。

タバコのヤニ汚れ
クリーニングで除去できるものは、通常損耗とされ大家さん負担となります。除去できない場合、交換する部分を借主が負担。また、クロスの対応年数は6年とされており、減価償却により借主の負担が減るようになっています。


各不動産屋さんや大家さんによっても基準があいまいです。
消費者が一方的に不利益をこうむらないよう知識を身に付けることも大切です。

詳しくは国土交通省の出しているガイドラインをお読みください↓↓↓

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
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