はちの家造りドタバタ奮闘記(・ω・)

私のちょっとした日常や住宅にかかわるニュースなどをつらつらと…

2016年に家を買おうと思っている人が年末年始に考えておくべき事

2015-12-07 08:44:18 | 日記
みなさんこんにちは。

お客様が先生をしているタヒチダンスを観に行ってきました。

大人の洗練されたダンスも素晴らしかったのですが、小さなお子さんが一生懸命踊る姿に涙腺が崩壊しそうになったはちです(。・ω・。)

歳を取ると涙もろくていけません

さて、消費税増税前にと駆け込み需要が予想されるこの業界、来年新築を検討される方も多いのではないでしょうか。

いくつか注意点を上げておきますので年末年始にご検討ください。

さて、冒頭に書きました消費税から

物件引き渡しの時期で「消費税」の負担が変わる

2017年4月から消費税が10%に上がります。
マイホームを買うとき、土地は非課税であるが建物は「引渡し時点」の消費税率がかかるため引渡しが2017年3月か4月かの差で消費税の負担が変わることになります。

ただし例外として新築物件には経過措置があります。
引渡しが2017年4月を過ぎる場合でも、半年前の2016年9月末日までに販売業者と請負契約や売買契約を済ませておけば、引渡しが増税後になっても8%の税率が適用されます。
もちろん2016年10月以降の契約でも引渡しが2017年3月末日までであれば8%の適用です。

経過措置が使えるのは、業者との契約において内装や造作について購入者が注文を出せられる内容になっていることが必要です。

家具家電も新築すると欲しくなりますのでお早めにご検討ください。

むむ、長くなりそうな予感

「住宅ローン」金利と物価

いずれ物価が上昇して金利が引き上げられることを考えた住宅ローン選びをしたり、家計に余力を持たせるなどの準備をしておくことが大切です。

物価の上昇は政府が推し進めている政策なのでいずれ物価と金利が上昇することが予想されます。

今の価格や金利で計画をするのではなく少し余裕をもって検討しましょう。


もどる、もらえる「制度」を上手に使いましょう

主なものに、納めた所得税がもどる「住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)」や、消費税アップの負担感を抑えるために創設された「すまい給付金」があります。
なお2015年3月から始まっていた「省エネ住宅ポイント」はすでに終了しました。


やはり目玉は消費税になりそうです。

お施主様が間に合うだろうと判断されても職人さんが足りなくて工期が間に合わない、なんてケースも考えられます。

意中の業者さんがある程度決まっている方は早めにご相談されることをおすすめします。

コメント
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