弁護士太田宏美の公式ブログ

正しい裁判を得るために

再度の考案による更正、何のことかわかりますか?

2012年02月21日 | 弁護士の仕事

このところ、やや円安になっています。
といってもまだ79円台です。

さて、長く弁護士をしていますが、再度の考案による更正というのは
初めてです。

人間のすることですから、判決や審判、和解調書などに誤字など
ケアレスミスは珍しいことではありません。
そういう場合は、更正決定がなされます。

今回は、そうではなく、不服があって申し立てをしてあったのです。
なお、控訴や即時抗告などの申し立ては、宛先は高裁ですが、
書面は、元の裁判所に提出します。
その趣旨は、元の裁判所で、見直すチャンスを持つためとされています。
しかし、これまで、そういう意味での見直しなどしてもらったことは
ありませんでしたので、全く形式的なものと理解していました。

初めて、本当に内容を見直しをして、取り消しをしてもらいました。
これが、再度の考案による更正というものです。
平たく言うと、自ら誤りを認めたということです。
きちんと見直しがされていました。
本来は、もう少し慎重に扱うべきものだったので
(というのは全く不意打ちだったのです)、
そうすれば、最初から、正しい判断ができていたはずでした。
なお、きちんと法律の規定があるのです。
民事訴訟法333条に「原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告が理由が
あると認めるときは、その裁判を更正しなければならない」というものです。

ただ、そもそも何でこういうことにということですが、
本当に人間の行動というのは、闇ですね。
ですから、そういうことをするはずがないなどという、常識的なスタンスで
スタートすると間違うのだと思います。

やはり、基本的には先入観にとらわれないということが一番重要かな
と思います。
それから、リセットです。最初の人が間違うとなかなかそれを正すのは
難しいです。
だからこそ、要所要所で、原点に戻って見直しをすることが大事です。
それと、やはり、手続きの公平、公正です。

今日は、裁判のあり方等について、いろいろと考えさせられました。

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久しぶりにお花をご鑑賞ください。

    
淡いピンクのユリ、清楚ですがすがしいです。

 

 


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