サービスの報酬単価が単位せいになり、支給時間の国庫補助も減りました。
2.単位制の導入サービス報酬には、障害児施設、精神障害者施設を除き、全面的に単位制が導入されます。居宅サービスの1単位の単価は、級地区分率によって定まるもので、丙地10円、特別区10.72円(10.98円)、特甲地10.60円(10.81円)、甲地10.36 円(10.49円)、乙地10.18円(10.24円)となります。 注:()内は、行動援護、児童デイサービス、短期入所、外出介護、障害者デイサービス、共同生活援助の1単位の値。
(厚生労働省告示第二百三十二号 平成18年3月31日 官報 号外 第73号)
3.介護保険よりも低い介護報酬の設定 4月から9月末までのホームヘルプのうち、買い物や通院などの身体介護の報酬単位数は、30分230単位、1時間400単位、1時間半580単位、その後は30分当たり82単位増となります。
ホームヘルプのうちの家事援助は、30分80単位、1時間150単位、1時間半225単位、その後は30分当たり75単位増となります。 (厚生労働省告示第百六十九号 平成18年3月29日 官報 号外 第70号)
10月からは、身体介護1.5時間で580単位(0.5時間230単位、1時間400単位、排泄に時間を要する者等は3時間まで30分75単位加算)、家事援助 1.5時間で225 単位(0.5時間80単位、1時間150単位)が基準となります。なお、市町村が特にやむを得ない事情があると判断した場合には、報酬基準時間(身体介護で3時間、家事援助で1.5時間)を超える部分につき、30分70単位増のサービスも認められます。
高齢者の介護保険では、生活援助(家事援助)が1時間未満が208単位、1時間以上が291単位となっており、障害者ヘルプよりも高い報酬が設定されています。
障害者ヘルプについて、過大なボランティア精神が教養されていること自体、ヘルパー事業者の障害者を敬遠する風潮が生まれないか、心配です。 4.従来の国庫補助基準よりもひくい国庫負担基準の設定 支援費制度の国庫補助基準額一般障害者 25時間(69,370円)視覚障害者等移動介護利用者 50時間(107,620円)全身性障害者 125時間(216,940円)
自立支援法では、ホームヘルプなど自立支援給付の国庫負担は、義務的経費となりました。しかし、訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援)を対象に、国庫負担基準が定められました(日中活動系サービスを含めた基準についても、今後検討)。自立支援制度における国庫負担の基準額 ○ 居宅介護対象者の場合区分1 2,290単位区分2 2,910単位
区分3 4,310単位区分4 8,110単位区分5 12,940単位区分6 18,680単位障害児 7,280単位 各市町村への交付金の額は、各区分ごとの利用者数とこの金額を乗じた額の総和に、これまでの利用実績を勘案して決まります。その二分の一を国が、残り四分の一ずつを都道府県と市町村が負担します。したがって、区分1では利用者個人レベルで見ると、およそ11,000円を国が負担し、5,500円ずつを都道府県と市町村が負担することになります。上記の基準額で家事援助を受けるケースを考えて見ますと、区分1で15時間、区分2で19時間、区分3で26時間半のサービスしか受けられません。
2.単位制の導入サービス報酬には、障害児施設、精神障害者施設を除き、全面的に単位制が導入されます。居宅サービスの1単位の単価は、級地区分率によって定まるもので、丙地10円、特別区10.72円(10.98円)、特甲地10.60円(10.81円)、甲地10.36 円(10.49円)、乙地10.18円(10.24円)となります。 注:()内は、行動援護、児童デイサービス、短期入所、外出介護、障害者デイサービス、共同生活援助の1単位の値。
(厚生労働省告示第二百三十二号 平成18年3月31日 官報 号外 第73号)
3.介護保険よりも低い介護報酬の設定 4月から9月末までのホームヘルプのうち、買い物や通院などの身体介護の報酬単位数は、30分230単位、1時間400単位、1時間半580単位、その後は30分当たり82単位増となります。
ホームヘルプのうちの家事援助は、30分80単位、1時間150単位、1時間半225単位、その後は30分当たり75単位増となります。 (厚生労働省告示第百六十九号 平成18年3月29日 官報 号外 第70号)
10月からは、身体介護1.5時間で580単位(0.5時間230単位、1時間400単位、排泄に時間を要する者等は3時間まで30分75単位加算)、家事援助 1.5時間で225 単位(0.5時間80単位、1時間150単位)が基準となります。なお、市町村が特にやむを得ない事情があると判断した場合には、報酬基準時間(身体介護で3時間、家事援助で1.5時間)を超える部分につき、30分70単位増のサービスも認められます。
高齢者の介護保険では、生活援助(家事援助)が1時間未満が208単位、1時間以上が291単位となっており、障害者ヘルプよりも高い報酬が設定されています。
障害者ヘルプについて、過大なボランティア精神が教養されていること自体、ヘルパー事業者の障害者を敬遠する風潮が生まれないか、心配です。 4.従来の国庫補助基準よりもひくい国庫負担基準の設定 支援費制度の国庫補助基準額一般障害者 25時間(69,370円)視覚障害者等移動介護利用者 50時間(107,620円)全身性障害者 125時間(216,940円)
自立支援法では、ホームヘルプなど自立支援給付の国庫負担は、義務的経費となりました。しかし、訪問系サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援)を対象に、国庫負担基準が定められました(日中活動系サービスを含めた基準についても、今後検討)。自立支援制度における国庫負担の基準額 ○ 居宅介護対象者の場合区分1 2,290単位区分2 2,910単位
区分3 4,310単位区分4 8,110単位区分5 12,940単位区分6 18,680単位障害児 7,280単位 各市町村への交付金の額は、各区分ごとの利用者数とこの金額を乗じた額の総和に、これまでの利用実績を勘案して決まります。その二分の一を国が、残り四分の一ずつを都道府県と市町村が負担します。したがって、区分1では利用者個人レベルで見ると、およそ11,000円を国が負担し、5,500円ずつを都道府県と市町村が負担することになります。上記の基準額で家事援助を受けるケースを考えて見ますと、区分1で15時間、区分2で19時間、区分3で26時間半のサービスしか受けられません。