今日の「読売新聞」に下記の内容が載ってました。
障害者の福祉的就労…障害者の職場 能力に応じ再編
障害者の働き方には、会社勤めや自営などの一般的な就労のほかに、福祉施設で支援を受けながら訓練を兼ねて働く「福祉的就労」があります。昨年10月、障害者自立支援法が本格施行され、福祉的就労のあり方が変わりつつあります。
福祉的就労は、福祉関係の法律に基づく「授産施設」と「福祉工場」、法律に基づかない「作業所」とに大別されます。全部で20万人弱が利用し、福祉工場だけは、障害者と施設が雇用契約を結びます。
どの施設も、働く能力の高い人もいれば、働くのが難しい人もいて、効果的な支援がしにくいのが難点です。企業など一般的な就労へ移る人は全国で年間約2000人、工賃も、授産施設で月平均約1万5000円にとどまっています。
そこで自立支援法では、能力や意欲に応じて効果的な支援ができるよう、施設の目的をはっきりさせ、再編することにしました。企業就職など一般的な就労に向け訓練する「就労移行支援」、施設で継続して働き、工賃を得る「就労継続支援」(雇用型、非雇用型)が中核です。社会適応訓練や日中活動の場としての役割も果たす「地域活動支援センター」も設けました。
既に新しい施設への衣替えが始まっており、2011年度末までに、すべての施設が移行します。また、民間企業など営利法人による施設運営や、空き店舗、空き教室を活用した開設も可能になりました。国は11年度以降、一般就労への移行者数を、全国で年間8000人に増やす計画です。
ただ、課題もあります。国や自治体から施設へ支払われる報酬の仕組みが変わり、施設運営に影響が出ています。これまでは1か月単位で支払われていましたが、同法施行後、1日単位になりました。利用者が病気で休んだりすると、その分、報酬が支払われません。
また、高い工賃や就職率を実現するためには、施設職員の能力向上も急務です。
同法は施行3年後に見直すことが決まっています。より効果的な就労支援ができるよう改める努力が欠かせません。(安田武晴)
(2007年3月29日 読売新聞)
この様に課題も多く残されています。
残された課題が、キッチリと解決することを願います。
障害者の福祉的就労…障害者の職場 能力に応じ再編
障害者の働き方には、会社勤めや自営などの一般的な就労のほかに、福祉施設で支援を受けながら訓練を兼ねて働く「福祉的就労」があります。昨年10月、障害者自立支援法が本格施行され、福祉的就労のあり方が変わりつつあります。
福祉的就労は、福祉関係の法律に基づく「授産施設」と「福祉工場」、法律に基づかない「作業所」とに大別されます。全部で20万人弱が利用し、福祉工場だけは、障害者と施設が雇用契約を結びます。
どの施設も、働く能力の高い人もいれば、働くのが難しい人もいて、効果的な支援がしにくいのが難点です。企業など一般的な就労へ移る人は全国で年間約2000人、工賃も、授産施設で月平均約1万5000円にとどまっています。
そこで自立支援法では、能力や意欲に応じて効果的な支援ができるよう、施設の目的をはっきりさせ、再編することにしました。企業就職など一般的な就労に向け訓練する「就労移行支援」、施設で継続して働き、工賃を得る「就労継続支援」(雇用型、非雇用型)が中核です。社会適応訓練や日中活動の場としての役割も果たす「地域活動支援センター」も設けました。
既に新しい施設への衣替えが始まっており、2011年度末までに、すべての施設が移行します。また、民間企業など営利法人による施設運営や、空き店舗、空き教室を活用した開設も可能になりました。国は11年度以降、一般就労への移行者数を、全国で年間8000人に増やす計画です。
ただ、課題もあります。国や自治体から施設へ支払われる報酬の仕組みが変わり、施設運営に影響が出ています。これまでは1か月単位で支払われていましたが、同法施行後、1日単位になりました。利用者が病気で休んだりすると、その分、報酬が支払われません。
また、高い工賃や就職率を実現するためには、施設職員の能力向上も急務です。
同法は施行3年後に見直すことが決まっています。より効果的な就労支援ができるよう改める努力が欠かせません。(安田武晴)
(2007年3月29日 読売新聞)
この様に課題も多く残されています。
残された課題が、キッチリと解決することを願います。