ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

本当に 障がい者の就労は変わるのか?

2007年03月30日 17時00分03秒 | 制度の話し
今日の「読売新聞」に下記の内容が載ってました。

障害者の福祉的就労…障害者の職場 能力に応じ再編

 障害者の働き方には、会社勤めや自営などの一般的な就労のほかに、福祉施設で支援を受けながら訓練を兼ねて働く「福祉的就労」があります。昨年10月、障害者自立支援法が本格施行され、福祉的就労のあり方が変わりつつあります。

 福祉的就労は、福祉関係の法律に基づく「授産施設」と「福祉工場」、法律に基づかない「作業所」とに大別されます。全部で20万人弱が利用し、福祉工場だけは、障害者と施設が雇用契約を結びます。

 どの施設も、働く能力の高い人もいれば、働くのが難しい人もいて、効果的な支援がしにくいのが難点です。企業など一般的な就労へ移る人は全国で年間約2000人、工賃も、授産施設で月平均約1万5000円にとどまっています。

 そこで自立支援法では、能力や意欲に応じて効果的な支援ができるよう、施設の目的をはっきりさせ、再編することにしました。企業就職など一般的な就労に向け訓練する「就労移行支援」、施設で継続して働き、工賃を得る「就労継続支援」(雇用型、非雇用型)が中核です。社会適応訓練や日中活動の場としての役割も果たす「地域活動支援センター」も設けました。

 既に新しい施設への衣替えが始まっており、2011年度末までに、すべての施設が移行します。また、民間企業など営利法人による施設運営や、空き店舗、空き教室を活用した開設も可能になりました。国は11年度以降、一般就労への移行者数を、全国で年間8000人に増やす計画です。

 ただ、課題もあります。国や自治体から施設へ支払われる報酬の仕組みが変わり、施設運営に影響が出ています。これまでは1か月単位で支払われていましたが、同法施行後、1日単位になりました。利用者が病気で休んだりすると、その分、報酬が支払われません。

 また、高い工賃や就職率を実現するためには、施設職員の能力向上も急務です。

 同法は施行3年後に見直すことが決まっています。より効果的な就労支援ができるよう改める努力が欠かせません。(安田武晴)

(2007年3月29日 読売新聞)

この様に課題も多く残されています。
残された課題が、キッチリと解決することを願います。

格差が広がる

2007年03月29日 11時30分18秒 | 障害者の自立
広がる格差

もうガマンできない“貧困” 
 子どもを養えない、低賃金で生活できない、働くことすらできない…。東京都内で二十四日、「もうガマンできない!広がる貧困」と題した初の集会が開かれ、派遣労働者やシングルマザー、DV被害者、多重債務者、難病患者らさまざまな「社会的弱者」が一堂に会して声を上げた。格差社会が招いた貧困を直視し、連携を図ろうと、幅広い支援者らが企画。「人間らしい生活と労働の保障」を求めた。 (重村敦)

 「下の子たちを引き取るころに、長男の児童扶養手当が削減されたら、とても困ります」

 東京都の清野美和さん(44)は、NPO法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」の赤石千衣子理事に付き添われて壇上に立ち、切々と訴えた。

 障害のある小学二年の長男と、三歳の三つ子の娘がいる。昨年離婚。三つ子の娘を児童養護施設に預け、長男と母子自立支援施設で暮らしている。派遣会社に登録したが、まだ仕事がなく、児童扶養手当と東京都の児童育成手当が頼りだ。

 「家賃が安い都営住宅に入りたいのですが、まだ当たらなくて…」と声を落とした。

 今でも苦しいのに、国が進める社会保障費の削減が一層不安をかきたてる。児童扶養手当は二〇〇八年度から、五年を超える受給者は半額に引き下げられる。生活保護費も、老齢加算の廃止に続き、母子加算が四月から三年かけ、廃止される。

 また、障害者行政では、障害者自立支援法に基づくサービス利用の費用負担が始まり、移動介護やホームヘルプなどのサービスをあきらめる人が出ている。

 労働の分野では、派遣労働などの規制緩和の流れが低賃金や不安定な非正規雇用を激増させた。

 集会は、危機感を募らせた支援者らが「団結」を呼びかけて開いた。連合も含め労働関係、女性問題、障害者運動、精神医療、ホームレスなどさまざまな団体の関係者が参加した。

 会場は定員を大幅に上回る約四百二十人で埋まった。清野さんら九人が体験を発表。月収十五万円に満たない派遣労働者、生活保護で食いつなぐ三十代の男性、暴力をふるう夫から逃れ、生活保護などで子どもを養うタイの女性、仕事が見つからず、障害者手帳も交付されない難病患者…。

 なぜ貧困が広がっているのか。冒頭であいさつした実行委員長で多重債務救済に取り組む宇都宮健児弁護士は「憲法十三条の幸福追求権などを実現するのは政府の責務。それがきちっと果たされていないから貧困が広がっている」と断じた。生活が苦しいのは努力が足りないからだとの風潮もあるが、ホームレス支援のNPO「もやい」の湯浅誠事務局長は「努力しないように見える人は死んでも仕方ないのか。貧困は自己責任論を超えている」と強調した。

 シンポジウムでは、各分野のリーダーたちが貧困問題の解決に向けたネットワークづくりの具体案を出し合った。

 赤石理事は「同じ立場の人たちの連帯と同時に異なるバックグラウンドの人たちがどう連帯するか。貧しい人たちがバッシングし合っている現状を考えると、その論理を超えた言葉を作って共有しないと」と提案。

 障害者運動の「NPO法人DPI日本会議」の三沢了議長は「障害者の問題も障害者だけでは解決せず、社会保障の仕組みを検討し直す時期だ。富の偏在をただすべき政治の怠慢を追及する必要がある」と指摘した。

 連合生活福祉局長の小島茂さんは、連合が積極的雇用政策と新たな最低生活保障制度をまとめたことを紹介し、「労働組合の復権」を力説した。

 実行委員会は今後、生活と労働を保障する政策などをまとめ、政府に要望する方針。宇都宮さんは「協議会のようなネットワークをつくり、政策課題を明確にし、国会へのロビー活動もしていきたい」と語った。


精神障害者の方の自立支援法「てびき」

2007年03月24日 23時46分32秒 | 障害者の自立
精神障害者の方の「てびきを」が出来たそうです。
是非参考にしてください。

精神障害者のための自立支援法「てびき」

 全国精神障害者家族会連合会は、「精神障害のある方のための早わかり障害者自立支援法」と「精神障害者が使える福祉制度のてびき2007」を発行した。

 「早わかり」は、精神障害者が使える障害者自立支援法関連のサービスや、申請方法をまとめたもの。サービス利用料の月額の負担上限額など、4月から変更される点も盛り込まれている。「てびき」は、1990年以来、随時改訂を加えて発行しているもので、今回は同法関係も盛り込んだ大改訂版。

 「早わかり」は952円(税別)、「てびき」は1905円(同)。注文はファクス03・5828・1968(全家連)。問い合わせは、(電)03・5828・1969。


こんな決定で良いのでしょうか?

2007年03月19日 11時55分02秒 | 障害者の自立
前回お知らせしていた、沖縄の不服申請を再度される大城さんの話しです。
宜野湾市決定は、何にもなりません。

再度、不服審査請求へ 筋ジスの大城さん
 進行性の筋ジストロフィー症を患い、昨年9月、名護市の介護支給時間の決定に不服審査を請求した大城渉さん(21)=宜野湾市=は16日、県の裁決を受け同市が1月末に行った支給通知に対し、時間延長を求め再度不服を申し立てることを決めた。
 同市は1日当たり30分の支給増を通知。支援者は「就寝中は1時間しかヘルパーが付かない。何かあっても大城さん1人では対応できず危険」と支給時間を増やすよう訴えている。
 進行の早いドゥシャンヌ型筋ジストロフィー症を患う大城さんは、宜野湾市で1人暮らしをしながら、障害者自立支援法による重度訪問介護サービスを利用。障害程度区分は最も重度の「区分6」で、前回の申し立てでは長時間の見守りが必要として24時間介護を求めていた。
 昨年末の県の裁決を受け、名護市が支給を決定した1日当たりの支給時間は約11時間。その中で午後11時から午前7時までの就寝時間のうち、ヘルパーが付く時間は1時間のみ。現在、1日当たり約4時間は自費で負担している。
 大城さんを支援するワタワタと共に障がい者の生きる権利を勝ち取る会の副会長で、大城さんを介助している石川寛敏さん(24)は「就寝中は体位変換やたんの吸引、トイレの介助が必要で、1時間の介護時間では到底足りない」と話す。
 大城さんは現在、体調を崩して入院しており、16日に本人自身が申し立てできない場合は、代理人弁護士や支援者などで申請を行う考えという。

(3/15 9:55)


どうなるのかな???

2007年03月18日 00時53分03秒 | 制度の話し
前回掲載した「障害者自立支援法110番」の記事を見つけました。
相談内容の集計が終わってないので、どんな傾向が見られるのかは、分かりませんが、地域格差が進んでいるのは事実だと思います。
納得のいくサービスを支給してくれる市町村、そうでない市町村、この格差かは
確実に開いているようです。
次回、1月10日に掲載した沖縄の不服申し立てをし、「支給決定を見直すように」県からの裁定が出た方の、その後の情報が入って来たので、その内容を
お知らせします。

障害者自立支援法に関する相談をうけつける「障害者自立支援法110番」が十四日、東京、大阪、札幌の三会場で開かれました。同法の施行によって生じた利用者の負担増やサービス低下にかかわる相談が多数寄せられました。

 主催は、障害者の人権問題にとりくむ弁護士らでつくる「障害と人権全国弁護士ネット」の110番実行委員会です。

 東京都新宿区の東京会場では、電話、ファクス、メールのほか、面談による相談を実施。約二十人のスタッフは弁護士や障害者問題の専門家たち。ひっきりなしに寄せられる相談に追われていました。

 通所施設に子どもを通わせているという相談者は、同法の施行後、給食費などとして新たに月三万円を払っていると相談。「ほぼ収入がないにもかかわらず、三万円もとるなんて、おかしい」と訴えました。ほかにも、「負担軽減策の適用要件として家族も含め全資産を公開するのはプライバシーの侵害だ」「視覚障害者のガイドヘルプ(案内者)の一割負担は大きい」「サービスの地域間格差が広がっている」などの訴えがありました。

 主催した同実行委員会は、相談結果を分析後、「法的手段の可能性も検討する」としています。