県内では公道を走れなかった2人乗りの「タンデム自転車」が4月1日から、県道路交通法施行細則の改正により走行が可能になる。視覚障害者がタンデム自転車の後ろに乗り、健常者が前に乗って運転することでサイクリングを楽しめるようになる。公道で走行できるよう要望を続けてきた県内の団体は「視覚障害者の外出する機会が増える」「観光にも活用できる」などと喜んでいる。
「中途で視覚障害になった人も自転車に乗っていたころを思い出し、風を切って走ることができる」。県視覚障害者福祉協会(新潟市江南区)の砂井久一事務局長はタンデム自転車の公道走行が可能になることを歓迎した。
タンデム自転車はタイヤは2輪だが、サドルとペダルが二つずつある。2人でペダルをこぐためスピードが出やすく、車体が長いので小回りが利きにくい。乗る人の安全面から現在、県内では事実上公道を走れない。
同協会など県内の視覚障害者団体は3年前から、県に対してタンデム自転車で公道を走れるよう要望してきた。こうした声を受け、県警は他県の事例を調べ、事故や苦情が少ないことなどから施行細則の改正を決めた。全国では長野や山形、兵庫など7県で走行でき、本県は8番目となる。
一方、タンデム自転車を観光などに活用しようと模索する団体もある。新潟市の自転車愛好家でつくる「自転車のまち新潟の会」の高橋正良さん(61)は「観光で活用できるほかに、親が子どもを後ろに乗せて交通ルールを教えることもできる」と話す。
県警交通企画課は「タンデム自転車は1人乗りよりも操作が難しい。練習をして、乗る人同士がしっかりとコミュニケーションを取ってほしい」と注意を呼び掛けている。
自転車のまち新潟の会などは4月5日午後2時から、新潟市中央区のやすらぎ堤でタンデム自転車の試乗会を行う。
【県道路交通法施行細則】 県公安委員会が定める規則で、県内でタンデム自転車の2人乗り走行ができる場所を自転車専用道路に限定している。ただ、県内に自転車専用道路はなく、事実上公道で乗れない。施行細則の一部改正により、車道の左側や一部の路側帯、「やすらぎ堤」(新潟市中央区)と「久比岐自転車道」(上越市、糸魚川市)の自転車歩行者専用道路での2人乗り走行が可能になる。ただし、歩道は走ってはいけない。
2014/03/30 08:38 新潟日報
「中途で視覚障害になった人も自転車に乗っていたころを思い出し、風を切って走ることができる」。県視覚障害者福祉協会(新潟市江南区)の砂井久一事務局長はタンデム自転車の公道走行が可能になることを歓迎した。
タンデム自転車はタイヤは2輪だが、サドルとペダルが二つずつある。2人でペダルをこぐためスピードが出やすく、車体が長いので小回りが利きにくい。乗る人の安全面から現在、県内では事実上公道を走れない。
同協会など県内の視覚障害者団体は3年前から、県に対してタンデム自転車で公道を走れるよう要望してきた。こうした声を受け、県警は他県の事例を調べ、事故や苦情が少ないことなどから施行細則の改正を決めた。全国では長野や山形、兵庫など7県で走行でき、本県は8番目となる。
一方、タンデム自転車を観光などに活用しようと模索する団体もある。新潟市の自転車愛好家でつくる「自転車のまち新潟の会」の高橋正良さん(61)は「観光で活用できるほかに、親が子どもを後ろに乗せて交通ルールを教えることもできる」と話す。
県警交通企画課は「タンデム自転車は1人乗りよりも操作が難しい。練習をして、乗る人同士がしっかりとコミュニケーションを取ってほしい」と注意を呼び掛けている。
自転車のまち新潟の会などは4月5日午後2時から、新潟市中央区のやすらぎ堤でタンデム自転車の試乗会を行う。
【県道路交通法施行細則】 県公安委員会が定める規則で、県内でタンデム自転車の2人乗り走行ができる場所を自転車専用道路に限定している。ただ、県内に自転車専用道路はなく、事実上公道で乗れない。施行細則の一部改正により、車道の左側や一部の路側帯、「やすらぎ堤」(新潟市中央区)と「久比岐自転車道」(上越市、糸魚川市)の自転車歩行者専用道路での2人乗り走行が可能になる。ただし、歩道は走ってはいけない。
2014/03/30 08:38 新潟日報