ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

24時間介護求め市を提訴=重度障害の男性-和歌山地裁

2008年05月31日 01時06分21秒 | 障害者の自立
24時間介護求め市を提訴=重度障害の男性-和歌山地裁

 重度障害で24時間介護が必要なのに、介護時間を大幅削減されたとして、和歌山市黒田の石田雅俊さん(39)が30日、同市に訪問介護の支給決定取り消しと24時間介護を求める訴訟を和歌山地裁に起こした。
 訴状によると、石田さんは脳性まひによる体幹機能障害で首から下を自由に動かせない。夜間でも30分から1時間に1回程度排尿することなどから、24時間絶えずヘルパーがそばにいる必要があるという。
 施設を出て1人暮らしを始めた2004年に市に認められた介護サービスは月535時間で、不足分は石田さんの介護を担当している特定非営利活動法人がボランティアで提供していた。
 市は05年、石田さんの自宅浴室にリフトが設置されたことを理由に、介護時間を月478時間に削減。07年には障害者自立支援法の施行に伴い、市が策定した支給決定基準に基づき月377時間にさらに削減した。

障害者差別禁止条例:解釈指針修正へ 「差別者」定義に異論

2008年05月30日 00時23分45秒 | 障害者の自立
障害者差別禁止条例:解釈指針修正へ 「差別者」定義に異論--調整委 /千葉

 県障害者差別禁止条例に関し、重要事項を審議する調整委員会(20人)が28日、県庁で開かれた。障害のある子供に特別支援教育を受けさせない保護者ら関係者を不利益取扱者(差別者)とする条例の解釈指針に対し、障害児を普通学級に通わせている保護者が見直しを求めた要望書が取り上げられた。委員からは「何らかの修正が必要」との意見が出され、8月に予定されている次回の会合で修正案が提示される見通し。

 条例は障害者への差別禁止を目的に全国の都道府県で初めて成立、07年7月に施行された。解釈指針は条例に関する運用や判断の基準で、県障害福祉課が策定した。

 見直しを求める声が出ているのは、条例第2条第2項第5号(教育における不利益取り扱いの定義)の「本人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を与えないこと」という条文の解釈指針。「機会を与えない」とは「障害のある幼児児童生徒にかかわる関係者が『特別支援教育』を受ける機会を与えないこと」と定義している。

 この指針について、普通学級の障害児受け入れを求める保護者らでつくる市民団体「共に育つ教育を進める千葉県連絡会」などが2月に見直しを求める要望書を県に提出。要望書では「県の見解は普通学校から排除される障害児の苦しみを理解していない」として削除などを求めた。

 調整委では「混乱を引き起こしているのなら何らかの修正が必要」「聴覚障害者が普通学校に進学し、手話教育を受けられなかったケースもある。指針がおかしいとは言い切れない」などの意見が出た。県障害福祉課の横山正博副参事は「特別支援教育や進学先を巡り、保護者と教育委員会の意見が違っても、片方が差別者とならないよう、修正案を提出したい」としている。

知的障害児施設:「契約制度」適用、6割が低所得世帯

2008年05月29日 22時24分29秒 | 障害者の自立
知的障害児施設:「契約制度」適用、6割が低所得世帯
 全国の知的障害児入所施設で、障害者自立支援法に基づき保護者に原則1割の施設利用料などを課す「契約制度」を適用された子の6割が低所得世帯であることが、日本知的障害者福祉協会の調べで分かった。また、入所児の2人に1人が、一人親世帯か祖父母・親せきが保護者であることも判明。施設にいる障害児の多くが、不安定な家庭環境のもとで契約制度を適用されている実態が浮かんだ。

 全国の知的障害児施設(約260カ所)に、今月1日現在の世帯状況などを調査。28日までに回答があった137施設分をまとめた。

 知的障害児施設の入所児に、契約制度か、公費負担による「措置制度」のどちらを適用するかは都道府県が決める。調査では、回答があった施設の入所児の約6割の2653人に契約制度が適用されていた。このうち、生活保護受給世帯は228人(9%)、住民税が非課税となっている世帯も1358人(51%)に上り、計1586人(60%)が低所得層だった。

 また、回答施設の入所児の約50%が、父母のどちらかがいないか、両親ともいないために祖父母や親せきが保護者だった。こうした世帯の65%に契約制度が適用されていた。

 協会は「当事者責任の契約は、児童とその家族を社会全体で支援する制度とは言い難い。制度の見直しが急務だ」と話している。【

施行3年目の福祉現場は今

2008年05月29日 01時04分33秒 | 障害者の自立
施行3年目の福祉現場は今 05/27 19:39




障害者自立支援法は施行から3年目を迎えていますが、自立を支援するのではなく、むしろ逆ではないかという批判も多い制度です。

制度の変更は、障害者が通う作業所の運営にさまざまな影響を及ぼしています。

自立支援法3年目の、障害者福祉の実情です。

今月2日、福岡県春日市にある障害者の共同作業所の新しい施設が完成しました。

「はるかぜ」に通う障害者は13人。

これまでのビルの一室から広い作業所に移り、牛乳パックをリサイクルした和紙づくりの作業もはかどります。

しかし、「はるかぜ」には広い作業所を造らなければならないわけがありました。

より充実した補助金を受けるためには、自立支援法の基準を満たす施設を造ることが必要だったのです。

地元・春日市の理解もあり、建設用地は市が無償で提供してくれました。

それでも、建設費用1650万円は自分たちで調達せざるをえません。

チャリティーの収益と借入金で、何とか資金を集めました。

施設が整備できたことで、これまで590万円だった補助金は倍以上となる見通しです。

自立支援法の基では、小規模施設への補助金は大幅にカットされつつあります。

なかでも、利用者が10人に達していない施設は、補助金そのものがなくなる公算が大きく施設運営を大きな不安に陥れています。

那珂川町の「はあ~もにい~」は8人の障害者が通っていました。

「はあ~もにい~」は、利用者が7人と同じ立場の「つくし共同作業所」と今年4月に合併したのです。

しかし、それでも合わせて880万円あった補助金の額は590万円に激減したため、職員4人の時給は920円から700円に減額。

利用者の負担も、無料、もしくは月額1000円だったのを5000円に引き上げたのです。

厳しい運営費を賄うため、先月から月1回、廃品回収も始めました。

10人未満の小規模作業所の中には、施設建設や合併もできず、補助金の見通しが立たず閉鎖に追い込まれた所も出てきたのが実態です。

一方、人数の多い施設でも、別の理由で補助金が減少する事態が起きています。

33人が通う田川市の「第二つくしの里」では、年間の運営費が1000万円も減ってしまいました。

その理由は施設への補助金が「月ごとの定額支給」から利用者が利用した日数に対して支払われる「日払い支給」へと変更されたためです。

そもそも様々な障害のために利用者は施設を休むことが多いのが現実。

支援法のもとでは、休んだ日に対しての補助金は出ないため、施設の収入は必然的に減ってしまうのです。

さらに支援法では、サービスを利用する障害者から利用料の1割を徴収することになったため、自ら利用を控える人も増え、施設の運営をさらに厳しくしています。

1割負担への猛反発を受けて、「応益負担」は現在は軽減されていますが、制度はそのまま残されていて、いつまた戻るかわからない不安がつきまといます。

障害者福祉を取り巻く環境は、さらに厳しさを増しています。

福岡県は、重度心身障害者を対象とした医療費助成制度を、今年の秋から転換します。

これまで初診料のみだった通院時の自己負担が、一つの医療機関につき、毎月500円を「定額負担」することになるのです。

「第二つくしの里」に通う内藤加代子さんは重い障害があり、3つの病院に通っています。

内藤さんは、10月以降、毎月1500円の医療費が徴収されることになります。

自立を支援するはずの支援法によって、社会参加の場を奪われつつある障害者。

そのうえに医療費の負担増など厳しい現実が突きつけられ、日々の生活は脅かされ続けています。

自立支援法が施行されてから3年目に入りましたが、障害者福祉をめぐる状況はさらに厳しくなっているようです。

改革、改革といいますが、強い立場の人による切り捨てになっていないのか、注視していきたいと思います。


介護削減の市提訴へ

2008年05月29日 00時58分51秒 | 制度の話し
 終日介護が必要にもかかわらず、訪問介護サービスの利用時間を行政の都合で大幅に削減されたのは妥当性を欠くとして、脳性まひなど重度の障害を持つ和歌山市黒田、石田雅俊さん(39)が、市に利用時間削減の取り消しを求め、30日、地裁に提訴する。石田さんは「これ以上に削減されると、自立した生活ができなくなる」と訴えている。

 訴状などによると、石田さんは、施設を出て一人暮らしを始めた2004年4月、1か月に計535時間の介護サービスを市から認められた。しかし、24時間介護が必要で、NPO法人「自立生活応援センターわかやま」などが介護を提供していた。

 市は05年8月、自宅浴室にリフトが設置されたことなどを理由に、利用時間を1か月478時間に削減。この結果、昼間に介護ヘルパーがいない空白時間帯が生じた。その後、障害者自立支援法の施行で見直され、石田さんは従来通りの介護サービスの提供を訴えたものの、市は07年10月に377時間に削減する決定をしたとしている。

 石田さんは、首から下を動かせず、30分~1時間ごとにトイレに行く必要がある。くしゃみをした反動で、車いすの背もたれから上半身がずり落ちることもあり、ヘルパーの助けを借りないと元の状態に戻ることができないという。

 訴状では、市の決定は障害者の生活や尊厳よりも行政の財源や効率が優先されていると言わざるを得ないとして、市に対して、削減の決定を取り消し、利用時間を1か月744時間にするように求めている。石田さんは「当たり前に生活できる環境を整えてほしい。訴訟を通じて、介護の現状を知ってもらいたい」と話す。

 今回の訴えに対して、市障害福祉課は「全身に障害があり、市の基準で不足がある場合は、専門家による認定審査会で意見を聞いたうえで、特別に時間数を決めている。市としては、法令、条例、基準にもとづいて、適正に事務を行っていると考えている」と話している。