全国障害者介護制度情報からの情報提供を頂きました。
参考にしてください。
(家事援助について)
───────────────────────────────────
Q 自立支援法による訪問介護サービスについて
私自身重度身体障害者です。夫(健常者)は働きに出ていて出社も早く、帰
宅時間も遅く、自分のことすらままならない小学校低学年の娘がいる家庭で
す。日中は電動車椅子を利用し屋内外の移動をしています。
重度訪問介護サービスにおいて、調理、洗濯等の家事全般にかかる一般的
に主婦が行う家庭内の仕事について、重度訪問介護を利用する障害者本人の
みの家事だけ行えて、その他の家族の分の家事は利用者が希望してもサービ
スをしてもらえないのか?
A 健常者の時に主婦として家の家事を全部行っていたという理由で、主婦
が重度の障害者になったあとも、家の全ての家事を行うのをヘルパー制度で
認められるかと言うと、そうではありません。
しかし、逆に、同居の健常者家族がいるからと言って、全ての家事援助を
使えないかと言うと、それも間違いです。(具体的には育児は障害ヘルパー
の対象ですので、子供の食事作りは、ほぼどこの市町村でも可能でしょう。
子供の洗濯も明日学校で着なければいけないものは昼に障害者がヘルパーと
行うしかないでしょう。これは市との話し合いで認められる可能性はあると
思います)。
障害者自立支援法では、法令通知上は、家事援助については、介護保険と
同じ書きぶりに変わっています。
介護保険の場合は多くの自治体で、「同居家族がいる場合は一切の家事援
助はまかりならぬ」という間違った運用をする自治体が多いのですが、それ
は間違っています。
ちなみに厚生労働省の介護保険の担当職員の見解などは、以下の福祉・介
護オンブズマンのホームページの7/15のページに詳しく紹介されています。
http://www.eonet.ne.jp/~ombudsman/inde-ombudsman-home.htm
障害ヘルパーの制度は「自立した生活ができるように支援する」ことが目
的です。介護保険とは理念が違うので、一般的に、介護保険よりは同居家族
がいる場合の家事援助について、広く認めています。市町村に細かく生活状
況を説明して、話し合ってみてください。
(一部変えてあります)
参考にしてください。
(家事援助について)
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Q 自立支援法による訪問介護サービスについて
私自身重度身体障害者です。夫(健常者)は働きに出ていて出社も早く、帰
宅時間も遅く、自分のことすらままならない小学校低学年の娘がいる家庭で
す。日中は電動車椅子を利用し屋内外の移動をしています。
重度訪問介護サービスにおいて、調理、洗濯等の家事全般にかかる一般的
に主婦が行う家庭内の仕事について、重度訪問介護を利用する障害者本人の
みの家事だけ行えて、その他の家族の分の家事は利用者が希望してもサービ
スをしてもらえないのか?
A 健常者の時に主婦として家の家事を全部行っていたという理由で、主婦
が重度の障害者になったあとも、家の全ての家事を行うのをヘルパー制度で
認められるかと言うと、そうではありません。
しかし、逆に、同居の健常者家族がいるからと言って、全ての家事援助を
使えないかと言うと、それも間違いです。(具体的には育児は障害ヘルパー
の対象ですので、子供の食事作りは、ほぼどこの市町村でも可能でしょう。
子供の洗濯も明日学校で着なければいけないものは昼に障害者がヘルパーと
行うしかないでしょう。これは市との話し合いで認められる可能性はあると
思います)。
障害者自立支援法では、法令通知上は、家事援助については、介護保険と
同じ書きぶりに変わっています。
介護保険の場合は多くの自治体で、「同居家族がいる場合は一切の家事援
助はまかりならぬ」という間違った運用をする自治体が多いのですが、それ
は間違っています。
ちなみに厚生労働省の介護保険の担当職員の見解などは、以下の福祉・介
護オンブズマンのホームページの7/15のページに詳しく紹介されています。
http://www.eonet.ne.jp/~ombudsman/inde-ombudsman-home.htm
障害ヘルパーの制度は「自立した生活ができるように支援する」ことが目
的です。介護保険とは理念が違うので、一般的に、介護保険よりは同居家族
がいる場合の家事援助について、広く認めています。市町村に細かく生活状
況を説明して、話し合ってみてください。
(一部変えてあります)