ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

重度訪問介護等介護派遣サービス実態調査のお願い

2008年04月29日 00時57分34秒 | 障害者の自立
現在、厚労省は来年度の障害者自立支援法の見直しに向けて
検討をはじめています。社会保障審議会障害者部会も再開され、
省内では昨年12月に出された与党プロジェクトの方向性に従って、
見直しに向けての作業をすすめているようです。

4月初旬には障害福祉サービスを担う事業所1万カ所に
経営実態調査が届いています。
これは来年度に予定されている報酬単価改定に向けての動きです。

自立支援法施行後、
特に重度の障害者が利用する重度訪問介護は報酬が激減し、
全国の事業所から悲鳴があがっており、人手不足の状況は深刻で、
利用者の地域生活を脅かすに至っています。

しかしながら厚労省の行う経営実態調査は
全サービスを対象に行われるものであり、
重度訪問介護の比率が高い事業所や重度障害者の地域移行、
地域生活支援を行う事業所、利用者、介助者の実情が
反映されるかは甚だ疑問が残ります。

このような観点から、当実行委員会ではプロジェクトチームを立ち上げ、
ヘルパー派遣、特に重度訪問介護の派遣量の多い事業所の
サービス実態を独自に調査・分析を行うこととなりました。

これをもとに来年の報酬単価改正に向けて基礎的なデータの集積を行い、
提言をまとめ厚労省や政党など提起してこうと考えております。


重度訪問介護等介護派遣サービス実態調査ホームページ
  http://www.j-il.jp/jil.files/daikoudou/survey2008/


自治体設定単価が影響、赤字で撤退相次ぐ

2008年04月27日 01時58分25秒 | 障害者の自立
障害児の学童保育
県内事業所経営ピンチ 
自治体設定単価が影響、赤字で撤退相次ぐ 

障害児の学童保育を行う「サポートセンターつぼみ」。数時間の支援が親子に憩いの時間をつくっている=岐阜市福光西 

 障害児を対象に2006(平成18)年10月から始まった日中一時支援事業。家族の負担軽減、障害児の学童保育的な役割を担うと期待される一方、利用単価は自治体ごとに設定されており、単価のばらつきが事業所の運営に影響を与えている。県内では、この事業を本年度から休止、廃止する事業所も出ており、利用者ニーズの受け皿確保が課題となっている。

 3月末に、岐阜市福光西で単独型の日中一時支援事業を開設した「サポートセンターつぼみ」は、月約60万円の収入に対し、職員の人件費などを合わせた支出は約90万円。開設当初から月30万円の赤字を抱える。運営は愛知県愛西市に本部を置く「NPO法人夢んぼ」。菊池利哉事務局長(32)=岐阜市東中島=は「本部で赤字補てんしているが、この状態が長く続けば継続も難しくなっていく」と不安を募らす。

 ダウン症の小学4年生(9つ)の長男を通わせている母親(46)は「これまでは仕事を終えて学校に迎えに行くと、あとは自宅で過ごす生活の繰り返しだった。ここに通い出してから、初めて1人で息抜きする時間が持てるようになった」と言い、「自分たちには必要な場所。受け皿をなくさないで」と訴える。

 岐阜市に登録する日中一時支援事業所のうち、岐阜市、関市、羽島市の3事業所が本年度からこの事業を休止、廃止した。3月末で廃止したある事業所は「いまの利用単価は人件費も下回っており、続けるほど赤字になる。ニーズは高く、障害児のいる家庭を支援する重要なサービスと分かっているが、やむを得ずの選択だった」と、苦しい胸の内を明かした。

 岐阜市は、利用単価を全国の中核都市の設定単価などを参考に決めている。単独型で行う事業所の利用単価は本年度から見直され、区分に応じて640円から1740円の幅で引き上げられた。市では「事業所は運営的に厳しく、少しでもマイナスを補足できれば」としながらも、「単価を上げれば、利用者負担も大きくなる」と慎重な姿勢を見せる。

 利用単価を、県内5圏域の主な市で比較をしてみると、区分1(軽度の障害)で利用4時間以下の場合、940円から1870円と開きがある。愛知県の愛西市や津島市などは区分設定がなく、4時間以下の利用で一律4000円。

 菊池事務局長には、重度の脳性まひがある長男(6つ)がいる。「夜、子どもがせきをするだけでも目を覚ます。この6年、朝まで熟睡したことがないんですよ」。日中の数時間、親子が息抜きできる場所づくりの大切さを訴えている。 

 日中一時支援事業 障害者自立支援法に基づいた地域生活支援事業の一環。もともとある施設を利用した併設型、日中一時支援事業だけを行う単独型などがある。利用単価は市町村ごとに決定され、設定単価は異なっている。利用者負担は1割、残り9割を市町村が公費負担している。 


札幌この実会 障害者自立へ寮廃止

2008年04月24日 23時07分23秒 | 障害者の自立
社会福祉法人・札幌この実会は二十三日までに、入所者に地域のグループホームなどで自立生活を送ってもらおうと、同市西区の知的障害者入所施設「手稲この実寮」を廃止した。健常者と障害者が共に暮らすノーマライゼーションの考えが浸透する中、入所施設解体の動きが進んでいるが、道保健福祉部は「道内初のケースでは」としている。

 同寮は一九七三年開設。八〇年代以降、障害者は施設から地域に生活の場を移すべきだ-として、最大五十人の定員を徐々に減らしてきた。

 その一方、同市内の住宅やアパートを借り上げ、入所者が専門家の支援を受けながら共同生活を送れるグループホームなどを整備。計八十七人が、グループホームなどに移住し、昨年一月で入所者はゼロになった。今年三月末、廃止を道に届け出た。

 知的障害者の入所施設をめぐっては、国立で唯一の施設「のぞみの園」(群馬県)が五年前に新規入所を中止。宮城県や長野県などでも「脱・施設」の取り組みが広がる。

 道も二〇〇六年、同年施行された障害者自立支援法に基づき、道内に約一万二千人いる身体・知的障害の入所者を、一一年度までに14%削減する目標を立てた。

 同法人専務理事の加藤孝さん(68)は「三十五年かけて、障害者を地域に戻せた。今後の課題は受け皿の充実。住居と所得保障、日常の生活支援態勢の確保が急務だ」と話す。

障害者支援は地方裁量検討を

2008年04月24日 23時03分34秒 | 障害者の自立
障害者支援は地方裁量検討を

 舛添要一厚生労働相と全国知事会との社会保障施策に関する意見交換会が23日、厚労省で開かれ、障害者の負担が増えたとの指摘もある障害者自立支援法について、泉田裕彦知事らが改善を要望した。舛添厚労相は「理念はいいけど運用が悪いのは後期高齢者医療制度と同じ。現場の声を施策の企画・立案段階から入れていきたい」と述べ、都道府県との事務レベルでの定期協議や地方担当ポストの新設を検討する意向を示した。

 意見交換会は、地方の実情を国の施策に反映させようと昨年9月に始まり、今回で3回目。泉田知事ら5県の知事が出席し、障害者の負担軽減措置の恒久化や発達障害者への支援などを求めた。

 会合で泉田知事は、両親の定年で障害者の経済的負担が増えた例を挙げ、「自治体にまとまった額を交付して工夫できるようにするなど地方に裁量を与える方法を検討してほしい」と提案した。

 一方、厚労省は殺人など重大な加害行為をした精神障害者を治療する指定入院医療機関の整備を進めるため、都道府県の協力を要請した。


新潟日報2008年4月24日

東京で1割負担→千葉に転居したら全額公費

2008年04月22日 00時09分54秒 | 制度の話し
知的障害児施設利用料:自治体で対応に差 東京で1割負担→千葉に転居したら全額公費
 ◇「保護者の養育能力に問題」
 千葉県内の知的障害児施設に入所する男児(10)の処遇について、東京都が施設利用料の1割を保護者が負担する「契約制度」を適用したのに、事務を引き継いだ千葉県が一転、公的負担による「措置制度」に変更していたことが分かった。県が改めて男児の家庭環境を調査し、父親の養育能力に問題があると判断した。自治体の対応の違いで処遇が左右される現行制度の問題が浮き彫りになった。【夫彰子】

 施設側の説明によると男児は05年1月、公的負担による措置制度で千葉の施設に入所した。一家の居住地が都内だったため都の児童相談センターが処遇に関する事務を担当。障害者自立支援法の本格施行(06年10月)を機に「措置」を「契約」に切り替えた。

 入所前に両親は離婚し、その後、父親が千葉県に転居したため、今年3月1日付で千葉県の児童相談所が事務を引き継いだ。改めて男児の家庭環境を調査、父親の養育能力に問題があり、「契約は不適切」と判断、措置制度に戻した。

 男児が入所する施設によると、契約制度を適用した都は、児相センターの窓口に来た母親の所得を基準に施設利用料の算定根拠となる「受給者証」を発行していた。本来なら受給者証の名義人の母親が施設と契約しなければならないのに、実際に契約したのは親権を持つ父親だった。

 両親とも是正手続きをせず、所得証明書も出さなかったため負担軽減の対象外となり、父親への請求額は昨年10月、月2万~3万円から約5万円に増えた。施設が都の児相に問い合わせ、手続きの不備が判明した。

 都側は「手続きにミスはない」と説明。しかし、施設側は「都は家庭環境もまともに把握せず、『契約ありき』で判断している」と批判している。厚生労働省障害福祉課も「不適切な契約を長期間放置した都の対応は問題」と指摘している。

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 ■ことば

 ◇「措置」と「契約」
 児童福祉法に基づく措置制度は、児童の入所に要する費用(措置費)を国と都道府県が2分の1ずつ負担する。保護者は収入に応じて「徴収金」を自治体に支払う。一方、障害者自立支援法に伴う契約制度では、低所得の保護者も原則1割の施設利用料や医療費、食費を支払う必要がある。児童施設はすべてが措置制度だったが、06年の同法本格施行により、障害児施設に限って都道府県が「措置」か「契約」かを決めることになった。

毎日新聞 2008年4月21日 東京朝刊