第二種電気工事士合格通知が届いた。
この通知に、「資格についてのご注意」があった。
自家用の電気工作物について、その作業に従事することはできませんでした。
3年以上の電気工事の実務経験を積むか、認定電気工事従事者認定講習を受講・終了し、産業保安監督部長に申請して認証の交付を受けないとできません。
合格したら、自宅の工事をしたいとブログで書きましたが、誤りでした。
暫く、御預けです。
実技試験に合格したのは、電気工事士としての最低レベルの技能かと考えます。
この程度で、工事をして失火したりしたら、大変なことになります。
当然と言えば、当然と思いました。