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検察の無責任さ

2016-01-16 | ブログ

強姦事件の被告に逆転無罪 再鑑定のDNA型「別人」

2012年10月7日午前2時過ぎ、鹿児島市中心部の繁華街で、女性を近くの駐車場付近に連れ込み、乱暴したとして逮捕、起訴された。

捜査段階から一貫して否認していた事件。

新聞記事に因ると、次のとおり。

県警の鑑定について「技術が稚拙で、(DNAが)抽出できなかった可能性がある」との見方を示す一方で、「DNA型が検出されたものの被告の型と合わず、捜査官の意向を受けて鑑定できなかったと報告した可能性も否定できない」との疑いも指摘。県警職員がDNA溶液や鑑定経過を記したメモを廃棄していたと認定し、「鑑定の信用性に疑義がある」と述べた。

裁判長はさらに、高裁支部の鑑定後に検察側が行った鑑定にも言及。「結果が有利に働く場合に限って証拠請求する意図すらうかがえ、訴訟法上の信義則に反し、裁判の公正を疑わせかねない」と批判した。

 

都合の悪い時は、証拠品も廃棄していたようである。

最近、この手の案件も多い。

DNA鑑定は、警察と民間とは違う、第三者的な機関で実施する必要性を感じた。

 

そもそもの事件は、泥酔していた人を、強姦罪の犯人に仕立てられた。

もちろん、この人だと嘘の供述をした女性が悪い。

それを見破れなかった警察も、酷いということになる。

まだ、高裁の判決なので、最高裁まで行く可能性があるが、裁判官にここまで、言われてしまったら、控訴するのは、難しいと考える。

 

冤罪は、撲滅する必要がある

検察も、このような結果にならないように謙虚に対応する必要がある。

でなければ、無責任である。

 

この裁判で、無罪が確定したら、この被害者と言われる女性には、損賠賠償金を請求される。

 

基本的には、嘘は、駄目である。

ましてや、裁判では、決してやってはいけないことである。