こんばんは、彦Gです。
前回記事の合格体験記の重要ポイントである、条文ベースの法律の理解に努めていきたいと思います。
今、一番気になっているが、以下の文言の根拠条文です。気になっている理由は、自宅のマンション管理組合で、重要な事項についても、総会ではなく、理事会で決定できるとか、理事長の権限で決められるとか、勘違いをされている方々がいらっしゃるからです。法律の根拠を知っておくことは、彼らへの説明時にも有効と思いますので。
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1.総会は、管理組合の最高意思決定機関である
(出典1:マンション管理標準指針 コメント - 国土交通省)
テキスト類(マンション管理の知識R5年度版、マンション管理士速習テキスト)などには、明確には、その根拠条文が書いていませんでした。しかし、建物の区分所有等に関する法律、いわゆる、区分所有法には、以下の条文が規定されています。おそらく、この条文が根拠となっていると思いました。
区分所有法
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
以下は、マンション管理の知識が不足されている方々(他の区分所有者など)に説明するアナロジー(類比、たとえ)として、サーチしました。
2.株主総会は、株式会社の最高意思決定機関である
(出典2:株式会社における機関の役割~村永 俊暁弁護士弁護士法人プラム綜合法律事務所)
その根拠条文は、会社法に規定されているとのことです。
会社法 (株主総会の権限)
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
3.国会は、国権の最高意思決定機関である
(出典3:知恵蔵 「国権の最高機関」の解説~コトバンク)
その根拠条文は、憲法に規定されているとのことです。
憲法 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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とにかく、重要なことは、最高の意思決定機関である総会でしっかりと発言して、総会の決議事項として、あとは、理事会なり、専門委員会なりで、着実に実行していくことだと感じました。