平和への希い


 
  積極的平和主義とは、世界のすべての国が、日本
  の平和憲法を掲げる努力をすることです。

平和への希い134 国連がなんで平和実現できないのか 2  

2015-09-29 09:15:45 | 日記
平和の希い134 戦後70年 
    国連がなんで平和実現できないのか 2   27.9.29.

 国連は、第二次世界大戦の戦勝国連合が作り、順次世界各国が加入し、現在の加入国は193カ国。
(尚、日本が国として認めているのは196カ国。国連に加盟していないが、バチカン・コソボ共和国・クック
 諸島・ニウエの4カ国を認め、国連に加盟している北朝鮮を認めていない・・・外務省広報)

以下の国連憲章から見る限り、加盟国同志は武力による戦闘は起こらない筈なのですが・・・。
≪国連憲章≫
第1章 目的及び原則
第1条〔目的〕
国際連合の目的は、次の通りである。
1国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他
の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的
の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。

2人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を
強化するために他の適当な措置をとること。
3経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、
言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励すること
について、国際協力を達成すること。
4これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。
第2条〔原則〕
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければ
ならない。
1この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
2すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この
憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
3すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしな
いように解決しなければならない。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土
保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法による
ものも慎まなければならない。

5すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を
与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎
まなければならない。
6この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に
従って行動することを確保しなければならない。
7この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合
に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。
但し、この原則は、第7条に基く強制措置の適用を妨げるものではない