平和の希い130 戦後70年
憲法違反の法律はどうなるのか?4 昨年12月総選挙の詭弁 27.9.25
憲法81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定
する権限を有する終審裁判所である。
安倍総理が、憲法を『まやかし』解釈して成立させた、憲法違反の集団的自衛権を含む安保関連法は
どうなるのか?
1952年、警察予備隊(自衛隊の前身)の違憲性を問われた訴訟で最高裁が下した判決は、
『抽象的に法律の合憲性を判断することは出来ない』でした。具体的な事件・事案があることが訴訟の
要件と言うことらしい。
1959年、日米安保条約の違憲性が争われた「砂川事件」の最高裁判決は、『高度の政治性を有し、
裁判所の審査に原則なじまない』として、違憲かどうか判断しなかった。
『統治行為論』と呼ばれる「高度に政治的な事案は明白に違憲でない限り、内閣や国会の判断に
従うべきだ」という考え方によって、裁判所が憲法判断を避けた例。
『統治行為論』について、元最高裁判事は、「政治家が国民の声を聴いて判断したというのが
『統治行為論』の前提」と指摘、安保関連法が、「選挙の争点にするなど国民の声を聞く手続き
を経たとは評価できず、『統治行為論』を当てはめられないという可能性もある」とみています。
昨年12月の総選挙で、安倍総理・与党自民党は、集団的自衛権を選挙の争点にしたと思って
いる人は殆どいない筈です。選挙の争点「アベノミクス」と言う別件で大勝して、争点と思わせ
なかった集団的自衛権も承認されたと言う安倍総理・自民党の品性なき詭弁。
『それはないよ』と世論調査での「集団的自衛権反対多数」が物語っています。
一端決まってしまった法律は、国民の大多数が違憲と思っていても、違憲法律を無効にするには簡単
には行かない不思議。昨年12月の総選挙。誤魔化されたとは言え、自民圧勝を許した私達と「ふがい
ない野党」の責任も大きい。
私たちは、しっかり見逃さないことです。武力行使では、絶対に平和を築けないことを。
武力行使によって、追いつめられた人々が発生し、恨みを背負った人々が更なる武力行使やテロ
という、人類最悪最大の人災である戦争・テロのスパイラルが拡大するだけです。
戦争は、人類最悪最大の人災であり、テロの温床です。このような悲劇を、世界中どこでも起こ
してはならないのです。
憲法違反の法律はどうなるのか?4 昨年12月総選挙の詭弁 27.9.25
憲法81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定
する権限を有する終審裁判所である。
安倍総理が、憲法を『まやかし』解釈して成立させた、憲法違反の集団的自衛権を含む安保関連法は
どうなるのか?
1952年、警察予備隊(自衛隊の前身)の違憲性を問われた訴訟で最高裁が下した判決は、
『抽象的に法律の合憲性を判断することは出来ない』でした。具体的な事件・事案があることが訴訟の
要件と言うことらしい。
1959年、日米安保条約の違憲性が争われた「砂川事件」の最高裁判決は、『高度の政治性を有し、
裁判所の審査に原則なじまない』として、違憲かどうか判断しなかった。
『統治行為論』と呼ばれる「高度に政治的な事案は明白に違憲でない限り、内閣や国会の判断に
従うべきだ」という考え方によって、裁判所が憲法判断を避けた例。
『統治行為論』について、元最高裁判事は、「政治家が国民の声を聴いて判断したというのが
『統治行為論』の前提」と指摘、安保関連法が、「選挙の争点にするなど国民の声を聞く手続き
を経たとは評価できず、『統治行為論』を当てはめられないという可能性もある」とみています。
昨年12月の総選挙で、安倍総理・与党自民党は、集団的自衛権を選挙の争点にしたと思って
いる人は殆どいない筈です。選挙の争点「アベノミクス」と言う別件で大勝して、争点と思わせ
なかった集団的自衛権も承認されたと言う安倍総理・自民党の品性なき詭弁。
『それはないよ』と世論調査での「集団的自衛権反対多数」が物語っています。
一端決まってしまった法律は、国民の大多数が違憲と思っていても、違憲法律を無効にするには簡単
には行かない不思議。昨年12月の総選挙。誤魔化されたとは言え、自民圧勝を許した私達と「ふがい
ない野党」の責任も大きい。
私たちは、しっかり見逃さないことです。武力行使では、絶対に平和を築けないことを。
武力行使によって、追いつめられた人々が発生し、恨みを背負った人々が更なる武力行使やテロ
という、人類最悪最大の人災である戦争・テロのスパイラルが拡大するだけです。
戦争は、人類最悪最大の人災であり、テロの温床です。このような悲劇を、世界中どこでも起こ
してはならないのです。