犬神スケキヨ~さざれ石

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憲法を遵守した男

2022-10-23 17:48:00 | 草莽崛起
安倍晋三元内閣総理大臣が一人の身勝手な男の凶弾に倒れ随分と時間は流れました。

国葬に於いて盟友である菅義偉元内閣総理大臣から「あなたがいないのに時は流れる」と言う弔辞ですら、何故か随分前の様にも感じます。

戦後最長の在任期間であった安倍晋三元内閣総理大臣ではあります。
長ければそれだけやった仕事も多いと言う事でもあるのです。

しかし、在任中には完全なるデフレからの脱却、拉致被害者全員救出、そして憲法改正は成し得てはいません。

よくアホの左翼反日は『アベノミクスは失敗だ』等と宣うておりますが、今般アベノミクス激推しのバーナンキがノーベル賞を受賞した事で随分とくだらない批判は萎んでしまいましたね。

他にも、安保法制は違憲だと今だに共産党等は声高に言っています。
史上稀に見る無能議員小西ひろゆきは『安倍晋三コソが違憲だ』と支離滅裂なことを今も宣うています。
羽田沖で旅客機を逆噴射して墜落させた片桐機長と同じ症状ではないかと思います。

そう言うなら、共産党や小西ひろゆきはじめ左翼系こそが違憲であると私は思いますが、何故そう思うかは後述したいと思います。

さて、我が国は敗戦し、それまであった大日本帝国憲法を改正する形で現憲法を制定するに至りました。
手続きはあくまでも改憲です。

第一次、第二次合わせて8年8ヶ月の長き在任中に散々、違憲だなんだと叩かれた安倍晋三その人であります。

しかし、野党や左翼、戦後教育の成れの果て、戦後教育丸出しの多数の日本人とは違い、私は史上最も憲法を守り、その要請に従った総理大臣は安倍晋三であると考えます。

とは言え、あくまでもこの地味ブログでの話しは私の解釈であり、問題提起です。
これを読む『あなた様』は如何に考えるかはもちろん自由です。
しかし、問く、解く、説くを繰り返し議論せねば『何が正しいのか』を皆で決める事ができません。

まぁ、その様な気持ちで気軽に一読いただければ良いかなと思います。

さて今回は歌で言うなら『サビ』から入る様な始まりになってしまいましたね。

いわゆる安保法制に関して、これを制定する為に解釈の変更を行ったりと見た目にはドタバタ劇を見せられた気分でした。

例えば『解釈』の変更などを左翼やマスメディアは批判をしていました。
しかし、これは全く民主主義を理解していないと自ら吐露する様な話しです。

民主主義国家に於いては、時の政権が憲法条文や憲法の要請から逸脱しなければ如何様に解釈しようと問題ありません。
その解釈と法整備が気に入らない、或いは間違いだと国民が思えば、逆の意見を持つ集団に投票し政権交代を成して、解釈を打ち消し法律を戻せば良いからです。

しかし実際はあのドタバタがあろうとも安倍政権下以来、国政選挙は連勝中です。
つまり国民はあの安保法制を支持する意見が多数であると言う証拠です。
安保法制違憲裁判も司法は悉く却ています。

そもそも自由民主党結党の党是は自主憲法の制定ですから、党是ながら多数意見は改憲にあると言う事です。
にも関わらず支持者を改憲するぞするぞで騙し続けて来たのです。
ならば国政選挙の連勝は民意であるわけです。

そもそも何故、安保法制をやったのかと言う話しになります。

それは憲法に明記されてあります。

例えば憲法前文には
〜そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって〜
とあり
〜その福利は国民がこれを享受する。
とあるのです。

その福利とは個人としての尊重や生命、自由幸福追求の権利などです。
生存の権利とそれにまつわる権利を国は守る義務があります。
それは憲法前文にも書かれてあり、我々が主権者で、権威は国民、権力は国民の代表者が行使するとあるわけです。

そして我々国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動すると。
憲法前文に明記されています。

我々の生存権は憲法に明記されており、これを我々の代表者は守る手段を講じなければなりません。我々国民は国会における代表者を通じて行動しなければなりません。
代表は国民に代わり権力を行使して憲法を遵守しなければなりません。

安倍晋三以前の権力を行使する代表者はどうだったか?
安倍晋三の祖父である岸信介は日米安保を改定し、我々国民の福利を幾分かは良くしたとは言えるでしょう。



その意味では憲法を遵守したと言えるかもしれません。

逆に吉田茂などは敗戦後、再軍備を迫る米国に対して憲法9条を盾にこれを拒むと言う事をやりました。


しかしこれは憲法遵守と言うより、憲法を利用したのだと思います。

憲法前文から103条まで、どこを読んでみても日式左翼の言う『憲法は権力者を縛るもの』なる条文は一字もありませんね。
ならばそもそも、有りもしない話しを持ち出す左翼は相当なバカで、更に憲法など読んだ事もなく、理解もしていないので護憲でもありません。書いてもいない文言を妄想して主張を繰り返しているのですから遵守すらできません。

国民の生命、財産、幸福追求の権利を現憲法の範囲で守る事を進めた安保法制は学問的にも数理的にも正しいのです。
それについては別記事で書いていますのでご一読下さい。

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いつまでも『違憲』の安保法制と言うのは実に憲法前文などに明記された国の義務を明確に守っていると言うものです。

憲法には幾つも重要は条文があります。
中でも憲法一条は最も重要な条文です。

第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

これは最も重要で我が国の根幹に当たります。

これを、反日的な人々や又はそうでなくても履き違えて『天皇の存在は国民の総意だから総意だと計れ』や『自分は存在を認めないから総意ではない』或いは『国民の総意ならばその存在や皇族に物申しても良い』とか考える人がいるのです。

全くバカバカしい限りです。

この条文が言っているのは『天皇の存在』について確定的に明言しているところです。

つまり、憲法は時の権力を行使する者に要請しているのです。
この条文だけは解釈の余地がない。
厳密には一条と二条には解釈の余地がない、他の条文とは明確に違う、ある種特異な条文であるのです。

第一条は例えば『総意を得ろ』とも要請しておらず、『総意を得たから存在する』とも言っていない。
『象徴たる天皇の存在』を『国民統合の象徴』であるけども、それは『国民の総意』に基づくものであるから、その状態を国(政府)は維持しなさい。
と、要請しているのです。

統合された国民とは、国家を家と見立てるなら国民は家族で、統合された国民とは『家族たる国民』と言う事です。
つまり天皇は『我が家の象徴、家族の象徴、それは揺るぎなく皆の思い』であるから、家族がバラバラにならぬよう国家は天皇を象徴として統合しなさい、と言う事です。

昭和から平成の御代がわりは、昭和天皇の崩御によりなされました。

しかし、平成から令和への御代がわりは崩御によるものではありません。

その御代がわりを、憲法に反せぬ様に国民(家族)がバラバラにならぬ様に上手く天皇の存在を歪める事なく総意に基き成し遂げたのではないでしょうか?

私は当初、平成から令和への御代がわりに反対でした。
崩御によるものならば、現代日本人も経験しているし、何より統合された国民の間に賛否両論が起こり、分断を招きかねないと考えたからです。

しかし一代限りの法律で、上手くこの難題をクリアしスムーズに成し遂げました。
当時の皇太子妃、現在の皇后陛下の健康問題もあり、これを揶揄する不届者の非国民もいたのですからね。

例えば、戦後の昭和天皇行幸は、敗戦により疲弊した国民を統合しよう、つまりバラバラになった家族を今一度家族として繋ぎ直すものであったのです。
それは激務であったのは間違いない。
激烈な公務です。

御代がわりの時、天皇の健康を問題にしその公務の激しさを取り上げて、他の皇族方が担えば良いなど、わかった様な事を言う人間もいましたが、激務の真実は
国民が統合されておらず、家族としてバラバラになれば天皇は繋ぎ直す為に激務になる。
そう言う話しです。

御代がわりを利用し、上手く国民を統合したのではないでしょうか?

先般の天皇皇后両陛下の沖縄訪問を見ても、熱烈な歓迎ぶり。

御代がわりの後、それを祝う大阪御堂筋での日の丸提灯行進でも、当日はとんでもない寒さの中、三時間待たされる始末。
それでも6000人近い人々が参加したのです。

前日に反天皇とか言う連中のデモ行進が数十人であったのを見れば、御代がわりによる国民の統合は守られたと言えるでしょう。

つまり安倍晋三と言う人物は最も憲法に忠実で、実に深く理解し、憲法を生かした政策をやったと言う事でしょう。

憲法9条を生かした外交安保とか宣う共産党は具体的にどうするか等は全く示せもせず、話し合いだ!を連呼するだけ。
何故なら、憲法など全く理解していない故に憲法を生かすなど口には出来ても具体策など実は出来ようもない。
憲法守れ!安倍晋三は憲法違反だ!と言うしかない。

しかし憲法を忠実に守り、生かしたのは安倍晋三であったのです。





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