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家賃支援給付金の申請が始まりました。

2020-08-31 08:01:04 | 経営全般

 

こんにちは、㈲人事・労務の長谷部です。

まだまだ収まる兆しの見えない、新型コロナウイルスに普通の生活が待ち遠しい日々です。

国からも様々な支援・給付金が行われていますが、家賃の一部を補助してくれる家賃支援給付金の申請が7/14より始まりました。

 

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染拡大に伴い5月の緊急事態宣言の延長等により、売上減少した事業者に家賃の負担軽減のための支援金が給付されます。

ちなみに賃料には共益費・管理費等・借地代も含まれ給付の対象になります。

 

【要件】

 

①中小企業・個人事業主

医療法人・NPO法人・社会福祉法人などの会社以外の法人も幅広く対象としています。

また除外になる大企業の定義ですが、資本金の額または出資の総額が10億円以上ですと申請できません。

 

20205月~12月の売上高が、以下のA・Bどちらかに該当で申請可能です。

 

A 1ヶ月で前年同月比50%以上下回っていること。

例えば20195月売上:100万円  20205月売上:30万円の場合は申請可能です。

20205月売上50万円でも申請可能です)

 

B 連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上下回っていること。

こちらも参考ですが、

 

対象月

5

6

7

売上合計

2019年売上高

70万円

50万円

90万円

165万円

2020年売上高

40万円

30万円

50万円

93万円

2020年売上高(93万円)÷2019年売上(165万円)=56.36%30%以上の売上減少なので申請可能です。

 

【給付金額】

上限額 法人600万円 / 個人 300万円 (月額給付額の6カ月分が支給されます)

 

さて支給額の計算ですが、計算方法は一緒ですが、法人と個人では金額設定が異なります。

法人 例1)家賃21万円の場合

     21万円×2/3×6 84万円が給付されます。

   例2)家賃90万円の場合

     (75万円×2/3×6 300万円)+(90万円-75万円×1/3×6 30万円)=330万円が給付されます。

 

<個人>

個人 例1)家賃21万円の場合

     21万円×2/3×6 84万円が給付されます。

   例2)家賃90万円の場合

     (37.5万円×2/3×6 150万円)+(90万円-37.5万円×1/3×6 105万円)=255万円です。

 

法人・個人ともにですが、代表者名義で物件を借りていて、家賃を社長が立替え払い・会社から代表者に家賃額を支払っている場合は対象になります。

 

ですが代表者の持ち家を事務所として利用して事務所使用料を会社から入金されている場合は対象外となります。

 

土地・建物は第3者のものでなければ今回の支援金の対象にならないということです。

また地方公共団体から賃料支援を受けている場合も減額されることがあります。

 

詳しい情報は 中小企業庁HP 家賃支援給付金お知らせに記載されています。

 

https://yachin-shien.go.jp/index.html

 

持続化給付金の申請よりも用意する資料は多いですが、一つずつ準備して申請を行えば個人でも申請できます。

 

緊急事態宣言中、多くの業種で営業を自粛していました。

テナントとして入居している事業所の方たちは、もちろんとても大変な思いをされていたと思います。

それと同時に物件貸主の事業所の方(個人の方も沢山いますね)たちも試行錯誤して対応してくれた話も伺いました。

物件貸主のオーナー自ら、テナントに向けて一律で減額の提案をしてくれた事業所、オーナー自身物件購入に伴う銀行借入金の返済のため、賃料減額をすることができない話も聞きました。

それぞれの立場で対応可能な事柄が違うので、この未曽有の試練を乗り越えられる柔軟な考えを持てるようになりたいものです。

 


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