ハイパワーの変更検査を合格して以来、それに関する本blogへの訪問者が増えている
と思われ、私自身手続きを進める中で試行錯誤しました。いろいろな方々に質問したり
調査したりし何とか形だけは申請を許可いただけましたので、忘れないうちに記録を
残しておこうと考え、Licenseカテゴリに追記していくことにします。
(DXも寂しいこの時期ですし・・・笑)
なお、私は法律の専門家ではありませんし、高周波技術の専門家でもありませんので
記載内容に誤りがあってもご容赦願います。
アマチュア局の電波防護指針については平成11年10月1日の電波法改正により
変更申請する際に、算出・確認・結果の報告が義務付けられました。
規制が除外されるのは以下の場合です。
1)平均電力が20mW以下の無線局の無線設備
2)移動する無線局の無線設備
3)地震や台風などの非常事態が発生、または発生するおそれのある場合において
臨時に開設する無線局の無線設備
ここで疑問なのは、アマチュアの移動する局は出力50W以下ですが、ご存知の通り
200Wまでは落成・変更検査を必要としないで開局・変更ができます。つまり電波法では
防護指針の検証が義務付けられている51~200Wの局については検査できていない
のが実態ですので、法律的には矛盾かと推測されます。
さて難しい話はさておき具体的にアマチュア局が201W以上の出力に変更申請をしよ
うとした場合、
「アマチュア局変更申請(届出)書」を管轄の総合通信局に提出するわけですが
現在は同時に「電波防護のための基準値 自己点検表」の提出を求められます。
(出さないと別途提出を求める連絡が入るようです)
JARLにて電波防護指針…自局の電波環境を知っておこう
でその算出・確認の仕方が解説されていますが、非常に判り難い(笑)です。
はっきり言って(恥ずかしながら)門外漢の者にはチンプンカンプンです。
また法律自体が「べき論」ベースの考え方なので詳細を検討しようとすると非常に
曖昧です。更にアンテナ・リグメーカー始め業界も十分にフォロー体制ができて
いないと思われます。
数回に渡り、自分が悩んだ項目について実践的な紹介をしていきたいと思います。
(備忘録ですので、途中で途絶えたらご勘弁を・・・笑)
と思われ、私自身手続きを進める中で試行錯誤しました。いろいろな方々に質問したり
調査したりし何とか形だけは申請を許可いただけましたので、忘れないうちに記録を
残しておこうと考え、Licenseカテゴリに追記していくことにします。
(DXも寂しいこの時期ですし・・・笑)
なお、私は法律の専門家ではありませんし、高周波技術の専門家でもありませんので
記載内容に誤りがあってもご容赦願います。
アマチュア局の電波防護指針については平成11年10月1日の電波法改正により
変更申請する際に、算出・確認・結果の報告が義務付けられました。
規制が除外されるのは以下の場合です。
1)平均電力が20mW以下の無線局の無線設備
2)移動する無線局の無線設備
3)地震や台風などの非常事態が発生、または発生するおそれのある場合において
臨時に開設する無線局の無線設備
ここで疑問なのは、アマチュアの移動する局は出力50W以下ですが、ご存知の通り
200Wまでは落成・変更検査を必要としないで開局・変更ができます。つまり電波法では
防護指針の検証が義務付けられている51~200Wの局については検査できていない
のが実態ですので、法律的には矛盾かと推測されます。
さて難しい話はさておき具体的にアマチュア局が201W以上の出力に変更申請をしよ
うとした場合、
「アマチュア局変更申請(届出)書」を管轄の総合通信局に提出するわけですが
現在は同時に「電波防護のための基準値 自己点検表」の提出を求められます。
(出さないと別途提出を求める連絡が入るようです)
JARLにて電波防護指針…自局の電波環境を知っておこう
でその算出・確認の仕方が解説されていますが、非常に判り難い(笑)です。
はっきり言って(恥ずかしながら)門外漢の者にはチンプンカンプンです。
また法律自体が「べき論」ベースの考え方なので詳細を検討しようとすると非常に
曖昧です。更にアンテナ・リグメーカー始め業界も十分にフォロー体制ができて
いないと思われます。
数回に渡り、自分が悩んだ項目について実践的な紹介をしていきたいと思います。
(備忘録ですので、途中で途絶えたらご勘弁を・・・笑)
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