1分で読める小さなお寺の法話集

子育て、人材育成に関する法話を実話と歴史から紐解いて書いております。

【2263話目】檀家爺様が「死亡保険だが、そのお金は残った者に。死亡したら、どうせ、支給されるんだから、本人が生きてる内に、本人に支給すればいいのにな。勿論、月々の保険料は通常通り払い続けて」と。

2021-09-24 18:44:06 | 法話
檀家には、子供なき老夫婦の2人暮らしが何組も。その老夫婦の財産を密かに狙っている親戚も少なからず。2人共が他界後なら、財産をどうしよう(親戚間で大喧嘩)と構わんが、夫婦のどちらかが他界の時、権利を主張し遺産要求してきたら、残った方が辛い事に。そこで拙僧、知人司法書士に依頼して公正証書作成を。

【追伸】
ここ数年で、同じ様なケースで司法書士に依頼したが数件。公正証書の内容は、主人が他界したら、全ての財産は奥様の方へ。奥様が他界したら、全ての財産は主人の方へ。家、土地、山、畑などは、例えば、主人が先に他界し、後に奥様が残った場合は、奥様他界と同時に、奥様の親戚に税金の義務が移行。ただし、親戚は財産放棄の申請が出来る。出来るが、放棄の申請を出すと、現金(遺産)まで全て放棄しなきゃならんので、奥様は信頼出来る、お世話になった親戚に、前もって様々知らせておく事が必要。銀行預金は全て普通預金にして、カードをその信頼出来る親戚に預けておく事。何も世話をしない、何も加勢をしない人間に限って、金の亡者になるケースが多々。さて、さて、生きるも大変だが、死ぬのも大変、だね。