義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について
この法律により、国籍などにかかわりなく、義務教育の機会が確保されます。
日本国憲法第26条のいう「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」から一歩進んで、「国民」を越えて「国籍その他の置かれている事情にかかわりなく」の一文が明記されました。
教育を受ける機会は、平等に提供したいもの。
そして、せめて義務教育は、機会平等から結果平等へとシフトしていけるといいなあ。
この法律により、国籍などにかかわりなく、義務教育の機会が確保されます。
日本国憲法第26条のいう「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」から一歩進んで、「国民」を越えて「国籍その他の置かれている事情にかかわりなく」の一文が明記されました。
教育を受ける機会は、平等に提供したいもの。
そして、せめて義務教育は、機会平等から結果平等へとシフトしていけるといいなあ。