11月28日燃料油脂新聞より
元売 ガソリン独歩安改善へ
外販買い戻しなど供給偏在見直す
系列玉拘束に憤り(業転玉25%以内が条件)
分析軽減認定、塗装実施せず「戻ってくるなということか」
灯油軽油だけでなく揮発油であるガソリンも“特約店を通じて割高の業転玉”を50%仕入れていた系列3者販売店主が、
元売から分析軽減認定や防火壁などの塗装をしてもらえないことに、「納得できない」..と。
「背に腹は代えられない」として業転玉を仕入れるのは理解できても、
全量を系列から仕入れている側からすれば「?」以外の何ものでもありません。
コストの負担から逃れているのですから元売の措置は当然でしょう。
それよりも!
前全石連会長が「系列でも業転5割許容を」とエネ庁長官に訴え、
公取委が「系列でも出荷元が同じと証明されれば業転OK」という見解を公表し、
流通経路証明書が導入されたが、
(出荷元が同じと証明されれば←いつの間にかウヤムヤで)
流通経路証明書は誰も見たことがないままで、
エネ庁が全石連(組合)に対して「組合員への周知を」と要請したのも可憐にスルーで
一体いつの間に「系列でも業転OK」の許容範囲が、25%以内と決まったのでしょうか?
そういうことも何もかも、昔も今も明確なルールのないままで、水面下で恣意的に行われているこの業界。
セルフでレギュラー129円。
軽油免税で虚偽報告容疑 都内の会社と3人書類送検
軽油引取税の免税制度を巡り、軽油の使用目的を偽って免税対象となる軽油量を水増しした書類を作成し、県に提出したなどとして、県警は二十八日、地方税法違反(帳簿記載義務・報告義務違反)の疑いで、石油製品販売会社「イソベ石油」(東京都江戸川区南葛西)と三十三歳から五十六歳の社員の男三人を、千葉地検に書類送検した。
県警によると、軽油の免税制度を巡り、同容疑で立件したのは全国初。社員三人はいずれも容疑を認めている。
イソベ石油や社員三人の送検容疑は二〇一四年二月〜一五年一月、県内の土木工事会社四社に販売した軽油の使用目的を偽り、免税対象の軽油量を実際より少なくとも計約四十二万リットル(課税額は約千三百万円)水増しした虚偽の書類をつくり、県税事務所に提出したとされる。
県などによると、軽油引取税は軽油購入の際に課される県税。軽油を公道を走るトラックに使う場合は免税にならないが、土木工事現場で使うブルドーザーなどの重機の燃料など、使用目的によっては、一リットル当たり三二・一円の税が免除される。県が今月二十四日、県警に刑事告発していた。
県警によると、県に提出した書類は、イソベ石油の社員たちが土木工事会社四社から委任され、各社の代理人として作っていたという。 (中山岳)
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レギュラーをハイオクとして売ったり
レギュラーに灯油を混ぜたり
「油でボロ儲け」、やろうと思えば簡単なことなのです。
PS
この業界には、罪にはならない(公取委の見解によって罪にはならなくなった)不正もある。