韓国警察「警護処がまた邪魔したら逮捕…
公捜処と共に2度目の尹錫悦令状執行」
「12・3内乱」を捜査中の韓国警察は、高位公職者犯罪公捜処(公捜処)による尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の逮捕状の執行要請を拒否し、公捜処との共助捜査本部体制を維持しつつ再執行すると表明した。警察は、尹大統領の逮捕状を再執行する際には、妨害する大統領警護処の職員を現行犯で逮捕する方針であることを明らかにした。
警察庁国家捜査本部非常戒厳特別捜査団(特捜団)のペク・トンフム副団長は6日の記者ブリーフィングで、「内部的な法律検討を経て、公捜処の執行指揮公文書は法律的な争点があると判断した」とし、「逮捕状の執行については公捜処と協議を続けていく」と述べた。すでに警察が公捜処に移牒した事件の逮捕・捜索令状の執行のみが一任されるのは、問題の素地があるということだ。
警察特捜団は、公捜処の要請を拒否する理由として、2020年の検察と警察の捜査権調整の過程で「司法警察官に対する検事の指揮・監督権」が削除されている点をあげた。警察特捜団の関係者は「2020年の刑事訴訟法改正で検事の一般的・具体的な捜査指揮権は削除された。これは一般の検事も公捜処の検事も同じだ」として、「公捜処が一任要請の根拠としてあげた刑事訴訟法81条(拘束令状は検事の指揮によって司法警察官吏が執行する)は捜査権調整後にアップデートされていないが、狭く解釈するのが正しい」と述べた。
公捜処が尹大統領の逮捕状の有効期間を一日残した5日夜に警察に送った「令状執行を一任する」という公文書は、事前協議がなかったという。令状執行に関して協議が行われている途中で公捜処が一方的に送った公文書だということだ。警察特捜団の関係者は「逮捕状の執行などについての協議が完了していない状況で、夜間に公文書を送ってくるとは予想できていなかった」としつつも、「(現在は)共助捜査本部体制を維持したうえで共同で捜査するということで合意している。事件の再移牒についての議論はなかった」と述べた。
警察特捜団は、令状の期限延長などを経て、公捜処とともに逮捕状の2度目の執行にあたる方針だ。警察特捜団の関係者は「裁判所で一次的に判断してくれたので、令状の効力にはまったく問題がない」とし、「(2度目の執行は)十分に検討して準備すれば(逮捕が)可能だと考える」と語った。「2度目の執行の際には、妨害する警護処の職員を現行犯で逮捕する計画か」との問いには、「おっしゃった趣旨のとおりに考えている」と答えた。3日の逮捕状の最初の執行時には、警察特捜団が大統領官邸に投入した捜査官は120人だったが、事前に警察特攻隊や刑事機動隊などの投入も議論されていたことが明らかになっている。
警察特捜団は、3日の最初の逮捕状執行の際に大統領警護処が一般の兵士を動員していたことも確認したと明らかにした。現在までのところ、尹大統領の逮捕状執行を妨害し、特殊公務執行妨害の容疑で警察に立件されているのは、パク・チョンジュン大統領警護処長、キム・ソンフン警護次長ら4人。
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