先日ニュースでこのような記事を見つけました
これはマンションの敷地を一括で売却して区分所有者等に分配金を配当する制度です。
①該当するマンションは、耐震性に問題があり、特定行政庁から除却を認定されたマンションに限られます。
②この場合、区分所有者及び敷地利用権者の持ち分価格の4/5の同意により売却が可能となり、
③敷地の売却を実施する主体として、マンション敷地売却組合を設立して
④マンション敷地売却組合は、マンション敷地の権利を取得し、買受人(敷地の買受計画について都道府県知事等の認定を受けて、敷地のディベロッパーとなる者)にその権利を売却。また、同組合は、マンション敷地売却決議の不同意者からの敷地の買収、「分配金取得計画」に基づく区分所有者等に対する分配金の支払いなどの業務を担うこととなります。
そもそも、区分所有法ではマンションについて、4/5以上の区分所有者の賛成を得て建て替えが可能となりますが、修繕費の負担等を考えると経済的に合理的ではない場合もあり、また民法上では敷地の売却については全員の合意が必要であることから中々進まないのが実情でした。
そこで「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律 」が平成26年に成立し、その中にマンションの敷地売却について、上記のような新たな規定ができました。
貼付のニュースは、老朽マンションの敷地が一括売却され、オフィスビルに建て替えられるという話、
このように、老朽マンション問題について、ようやく世間が動き出したのかと思いますね。
そういえばわが町にも老朽マンションがありましたね(トップ写真)、これは行政代執行による解体でしたが、その後更地のまま、今後どうなるのか注目してます。
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