さて、表記の通り固定資産税の話。
市町村が課税し、その基礎となる標準宅地は私たちが鑑定するというのは御存知かと思いますが…。3年に一度の評価替えは我々も繁忙期になりますね。
この5月くらいに請求来て「高い!」とか「低くなった!」とか色々とご意見いただきます( `ー´)ノ
どうゆうふうに税金が決まるかというと…。
土地について簡単に言えば、固定資産評価額(課税標準額)×税率1.4%≒税額
建物は課税台帳に登録されている価格×税率1.4%≒税額
※ちなみに土地なら評価額30万未満、建物なら20万未満であれば免税
という形になります。
皆様の通知書に評価額=課税標準額となっている方もいらっしゃいますし、そうでもない方もいらっしゃいます。
課税標準が一致しない方は、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)には特例措置が設けられています。1月1日時点で上記に該当する土地の課税標準額が減額されることにより、固定資産税および都市計画税が軽減されます。
すなわち、住宅用地で200㎡以下の分については評価額の1/6
200㎡を超える部分については評価額の1/3が課税標準
例えば200㎡の住宅用地で評価額が3000万円であれば、課税標準は500万円という形となります。
その他、建物についてもいろいろな減額措置がありますので、ご自身のお家がどのような課税となっているかを課税標準、評価額を確認することをお勧めします。
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