パーティー券は外国人は買えない・・・?
政治資金規正法等の一部を改正する法律案が衆議院を通過するそうです。
「政治資金パーティー」は裏金作りの温床だと云うことしか知らず、詳しい実態は解りません。
過去にはこんなこともありました。
パーティー券過少記載、自民5派閥は訂正後も経緯説明せず…野党追及「裏金疑惑がある」
自民安倍派・塩谷座長、パーティー収入キックバック「あったと思う」…5時間後に撤回し「精査する」
とはいえ、一部改正と云っても何なのか解らないのです。
そこで、素人なりにネットで検索してみました。
【政治資金規正法 第八条の二】
政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。
衆法 第216回国会 6 政治資金規正法等の一部を改正する法律案
第二十二条第三項
6 政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、外国人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知するものとする。
理 由
最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治団体の収支報告の適正の確保及び政治資金の収支の公開制度の充実並びに政治資金の授受の規正等により政治に対する国民の信頼の回復を図るため、渡切りの方法(渡切費?※)よる支出の禁止、公開方法工夫支出についての収支報告書の記載、政党本部又は政治資金団体に係る収支報告書の電子情報処理組織を使用する方法による提出の義務化、収支報告書に記載された事項の検索が可能なデータベースのインターネットによる公開、外国人等からの寄附及び政治資金パーティーの対価の授受の禁止、政党の選挙区支部に対する寄附をした場合の寄附金控除の特例等の適用除外等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
※「渡切費」・・・国が全国の特定郵便局に支給する運営経費 (使い道を定めず支給されるので、その会計は不透明になりがちとなる)
渡切費は、会計法第23条に基づき、特例会計として政府機関向けに支給されている。
ここでよく解らないのが『外国人等からの寄附及び政治資金パーティーの対価の授受の禁止』です。
素人なりにその理由を考えてみると、「外国資金による日本資産の買い占めを防ぐ」ということと繋がるのでしょうか。
ということは、政治資金パーティーによる収入は「政治団体を応援する」ことにより、その購入者の意向を汲んだ政治活動をする実態があると云うことでしょうか。
(政治家個人や政党ではなく「政治団体」に限っていることも、何か胡散臭く感じてしまいます)
つまり、高額なパーティー券を購入できる富裕層や規模の大きい会社(組織)の意向に沿った政策が実現されやすいと云うことに他なりません。
そんなお金のある方向しか見ていないから、「なぜ学生が103万円まで働くのか」等という発言が飛びだすのでしょう。
ついでに・・・
103万円を月割りにすると・・・
103÷12≒8.6
大学の学費は(学部によって違うでしょうが)・・・
慶応大学501万円 ÷4≒125÷12≒10.4 8.6-10.4=-1.8
東京大学285万円 ÷4≒ 71÷12≒6 8.6-6=2.6
小野寺氏的な発想では、貧乏人は私学には行けず、国立でも3万円弱で食費、家賃を払うということ。
やはり視線は富裕層や大企業に向いているのでしょう。
「『学業に専念できるよう政治が支援するのが本筋』との意図です」などと言い訳するなら、
『今やれよ!』と叫びたいです。
おまけ・・・
小野寺氏は防衛大臣だった「スノーデン事件」の時、電話を盗聴された各国がアメリカに激しく抗議をした中、「そのような報道は信じたくない」などと、子どものようなことを言った人だと記憶しています。
なにかに囚われて、現実を見ることができない人なのかもしれません。