らいちゃんの家庭菜園日記

家庭菜園、家庭果樹栽培及び雑学日記

12歳の少女が振り込め詐欺の被害に

2017-07-28 | 消費者問題

振り込め詐欺の被害者は高齢者や中高年齢者とばかり思っていたら、何と12歳の少女が被害に遭っていました。
今日は地域のニュースから、この話題をご紹介します。

報道では、被害にあったのは和歌山県橋本市に住む12歳の少女です。
彼女は「短時間でお金を稼げる」とメールで誘われ、20万円をだまし取られるという振り込め詐欺の被害に遭ったのです。

報道によると、橋本市に住む中学1年の女子生徒のスマホに、今月22日、「男性の相談に乗ると短時間でお金を稼げる」という内容のメールが届きました。
メールのリンク先は出会い系サイトで、女子生徒は「まさと」と名乗る自称・会社経営の男とメールでやり取りし、男から「相談料2000万円を支払う」と連絡を受けました。
その後、別の人物から「金を振り込むため、個人情報のロックを解除する料金が必要」とのメールが届き、女子生徒は、24日、自宅から現金20万円を持ち出し、指定された口座に振り込みました。
警察は、特殊詐欺事件として調べているということです。

驚きました!
中学1年生の女子生徒が振り込め詐欺の被害者となったのです。しかも、被害額は20万円もの大金です。
少女はこのお金をどのように工面したのでしょうね。
未だ、判断力の乏しい中学生がなぜ、親に相談しなかったのでしょうか?
残念です。

このような犯罪が成功すると、今後、振り込め詐欺の新たな手口として広まることが予想されます。
中・高生の皆さんや保護者の方、簡単に金儲けができるような上手い話はありません。
メールやラインなどの甘言には十分ご注意ください。


訴訟開始はがきに注意

2017-05-05 | 消費者問題

またまた新しい手口の特殊詐欺のようです。

大阪府内では4月に入って、「民事訴訟管理センター」を名乗る団体から「訴訟を開始する」と根拠のない文面を記したはがきが届いたと言う相談が各地の消費生活センターに寄せられているそうです。
これらの相談は約70件になるそうで、消費生活センターでは「特殊詐欺に誘い込む手口と見られることから不用意に電話などで連絡しないように」と注意を呼び掛けています。

このはがきは「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書かれているのが大半だそうで、文面では、「あなたの未納の総合消費料金について契約会社から訴状が提出されている」などの根拠のない“未納金”を持ち出し、「裁判取り下げなどの相談を受ける」と告げて相談窓口の電話番号を載せているそうです。
「連絡がないと差し押さえを強制的に履行される」、「最終通達」など、事情の分からない人が不安感を高めるようにしている点も特徴で、“プライバシー保護”を名目に「必ず本人から連絡を」と仕向けています。

・これがそのはがきです(高槻市HPより)


国民生活センターでは、同種の事例は3月下旬以降全国で急増し、大阪を含め約1000件の相談があったそうです。
中には誘導されるがままにプリペイドカードを購入し、その情報を聞きだされる詐欺被害も既に確認されていると言うことです。
大阪府内では約70件の相談事例のうち、30件余りが高槻市で、20件余りは堺市で確認されています。

堺市のケースでは、相談者がはがきの番号に電話をかけたところ、「裁判に必要な経費を要求された」そうであり、詐欺の可能性が強く疑われることから同市ではHPで注意を促しています。
また、大阪府消費生活センターでは、不審に思ったら記載されている電話番号に掛けるのではなく、まず消費生活センターに相談をして欲しいとしています。
相談電話番号は平日に消費ホットライン「188」番です。

慌ててハガキに記載してある「消費者相談窓口」に連絡すると、連絡した人をターゲットに執拗に支払いを強要するのが手口です。
裁判関係の事がハガキで送られてくる事はありません。
このようなはがきが届いても無視してください。


マイナンバーを狙う不審メール

2017-04-11 | 消費者問題

2015年10月から配布が始まり、2016年1月から制度がスタートしたマイナンバー制度は、1年以上が経ちました。
そうした中、新年度の4月を迎えて、個人情報をだまし取ろうとする不審なメールが送られているという事案が発生していることから、総務省が注意を呼び掛けています。

総務省と、マイナンバーカードの発行・管理を担う地方公共団体、情報システム機構(J-LIS)によると、2017年4月7日、J-LISを装った第三者が不審な電子メールを送信しているとして注意喚起の文書を出しています。

問題のメールは、マイナンバーを運営する「地方公共団体 情報システム機構」を装い、タイトルは「マイナンバー新年度更新手続きについて」となっているそうです。
そして、「新年度に伴い、マイナンバーの更新が必要」などとして偽のウェブサイトに誘導し、ここにアクセスすると氏名や住所などの個人情報を入力するよう求められるということです。
マイナンバーは、実際には新年度に更新などの必要はなく、何者かが個人情報をだまし取る目的でメールを送りつけているらしいということです。

J-LISでは、「そもそも年度ごとの一律の更新手続きは必要なく、J-LISが一般の方にメールを送るのは、マイナンバーカードのオンライン交付申請に不備があるときに通知するケースぐらいであり、今回のようなことでメールを送ることはない」と説明しています。
その上で、個人情報を守るために「リンク先にアクセスしたり、添付ファイルを開いたりしないように」と注意を呼びかけています。

悪意を持った人は色々な新しい手口を使って善良な一般市民を狙っています。
読者の皆様も十分ご注意ください。

 


DMM.COMを装う架空請求

2017-03-26 | 消費者問題

動画配信などを手掛ける「DMM.COM]を装った業者から「有料動画の未払い料金」として身に覚えのない金銭を要求される架空請求が携帯電話のSMSで届き、金銭を騙し取られる被害が相次いでいるとして、消費者庁が注意を呼び掛けています。

同庁によると、「DMM.COM]やそれに類似した「DMMコンテンツ」などを名乗る業者が『サイト利用料が未払いになっています。今日中に支払えば訴訟手続きは取り下げます』と言った文章をSMSで送りつけてくるそうです。
一緒に書かれている問合せ先に電話をすると通販サイトなどのプリペイドギフト券を購入し、その番号を伝えるよう求められるそうです。

「手口」
まず、ユーザーの携帯電話のSMSに、発信者名が「DMM」と表示されるSMSが届き、「有料動画の閲覧履歴があり、登録解除をその日のうちにA社に連絡しないと身辺調査及び強制執行の法的措置に移行する」などと身に覚えのないことが記載されているようです。
不安を感じたユーザーがA社に連絡すると、A社はDMM.comをかたって「有料動画の閲覧履歴がある」と欺き、未払い料金などと称して金銭の支払いを要求します。
支払方法は、大手通販サイトのギフトカードをコンビニなどで購入し、カード番号を伝えることで支払うよう指定してくるようです。
ユーザーがカードを購入して支払うと、「延滞料金が残っている場合は追加の支払いがある」などとし、さらに追加料金を支払うよう求められるケースもあるようです。

このような相談が全国の消費生活センターなどに相次いでおり、昨年2月以降の約1年間で約2万4000件あったそうです。
この内617件に金銭被害があり、中には50代男性が1200万円を騙し取られたケースもあったそうで、被害総額は計約1億9000万円に上るということです。

消費者庁は「事業者が消費者に、ギフトカードを購入してカード番号等を教えてほしいなどと依頼するのは詐欺の手口」と注意喚起をしており、不審なSMSが届いても事業者には連絡せず、消費生活センターなどに相談するよう呼び掛けています。

それにしても次から次へと新手の特殊詐欺を考えつくものです。
大事なお金を渡す前に、住所地の消費生活センターや警察署に相談しましょう。
被害に遭わないよう、くれぐれもご注意ください。


ネット通販の落とし穴

2017-02-22 | 消費者問題

インターネット通信販売で健康食品のサプリメントを購入する際のお試しサービスでトラブルが急増しているそうです。
国民生活センターによると、この「お試しトラブル」の相談件数は5年で10倍に増えており、2015年度は全国で5620件の相談があり、2016年度は7000件にも達する予想だそうです。

では、実際にはどんな相談が寄せられているのでしょうか?
国民生活センターに寄せられた事例をご紹介します。

【実際にあったトラブル】
40代の女性がスマートフォンで“痩身と美容に効果あり”“初回お試し価格500円”というサプリメントの広告を発見しました。
お得だと感じた女性はすぐにスマホで注文し、その後、商品は無事に到着しました。
しかし、1カ月後、また同じ商品が到着したのです。
同封されていたのは「4000円定期購入完了。代金をお支払ください」という請求書でした。
頼んだのは“初回お試し価格500円”のみなのに、一体、どういうことなのか女性は腑に落ちません。

そこで、女性はすぐに販売業者に、「定期購入をした覚えはない」と、確認の電話を入れました。
すると販売業者は「定期購入されていますよ。6カ月以上継続しないと解約できません」との答えがありました。
まさかと思い、女性がホームページを確認すると、ページの下のほうに小さい文字で「6カ月以上の契約になります」と記載されていたそうです
とても小さく、分かりにくい記載なのですが、書いてある以上、罪に問えないのでしょうか?
と言う相談でした。

この場合、「契約内容がどんなに小さく読みにくくても、しっかりと記載されている場合、詐欺罪にはなりません」。契約は成立します。

事例ではさらに悪質なケースもあります。
【悪質ケース① ・・・業者が消えた!】
記載された電話番号は通じず、販売業者には連絡がとれなくなっていた。更にホームページ自体も消去され、電話もメールも通じないため、解約ができずクレジットカード決済だけが続くというものです。
カード会社に申込み、引き落としを停止したものの、商品が届き続け、代引き支払料金を払い続けることになったと言う相談です。

【悪質ケース② ・・・謎の人物が登場】
商品代金を立て替えているという別の業者から電話がかかってきて「今月までに2回分の支払いをしないと法的手続きをとる」と言われたケース。
さらに自宅まで押しかけて代金を請求してくることもあったそうです。

「対処方法」
このようなトラブルに遭わないために、国民生活センターでは、
1.注文をする際に必ず文章の下まで読むこと。
2.内容の詳細が小さく書かれているケースが多いので、注文サイトが消去される前に写真で残しておくこと。
3.確認をせずに安易に商品を購入しないこと。
4.インターネットでの商品購入は通信販売になるのでクーリングオフの適用がありません。
  それに代わる“返品特約”というものがありますが、ケースバイケースなので、何かあった時には国民生活センターか地元の消費生活センターに相談してください。

インターネット通販をご利用の方なら誰にでも起こり得るトラブルです。
購入の際はネット通販の落とし穴に十分ご注意ください。


「お詫び」
  いつも当ブログにアクセスいただきありがとうございます。
  所用のため、明日から1週間程度ブログの書き込みを休ませていただきます。

 


還付金詐欺に注意

2017-02-10 | 消費者問題

私の住所地・熊取町では、最近、還付金詐欺の注意喚起に関する町内放送がよくあります。
先日も「還付金詐欺と思われる不審な電話があったので注意するように」と呼びかけていました。
昨年秋ごろからこのような町内放送が度々流れているのです。

新聞やテレビで還付金詐欺などの特殊詐欺について報道されているので騙される人はいないと思っていたのですが、未だに被害が発生しているようです。
知人の「Y」さんも危うく騙されるところだったそうですが、話を聞くと、次第に手口が巧妙になってきているようです。

熊取町のHPでは次のように注意を呼びかけています。
『熊取町内において、役場職員を装い「健康保険の還付金の払い戻し手続きのためにATMに行くように」という詐欺まがいの不審電話が度々発生しています。本町において、そのようなお電話をすることは一切ありません。被害にあわれることのないようにご注意ください。』

そこで熊取町内の被害について調べてみたところ、大阪府警の統計によると、熊取町内では昨年の特殊詐欺の被害件数は5件発生していました。
また、昨年中の大阪府内の特殊詐欺の認知件数は1,633件(前年比463件増加)で、被害金額は約52億58百万円(前年比約10億85百万円増加)となっています。
犯人グループは、役所等の職員をかたる還付金等詐欺や警察官・金融庁の職員をかたるオレオレ詐欺など、様々な手口を使い、皆様の大事なお金を狙っています。

「手口の事例」
犯人は、被害者に電話をかけて、
「詐欺の犯人を捕まえると、あなた名義の口座が出てきた。お金を安全な口座に移す必要がある。」
「警察官(金融庁の職員)を向かわせるので、お金(キャッシュカード、通帳)を渡してほしい。」
などと話して、指定の場所に現金等を持ってくるよう要求したり、被害者の自宅に現金等を受け取りに来て、だまし取っています

このような被害に遭わないために、
・見知らぬ人にお金やキャッシュカード、通帳、印鑑などは絶対に渡さないようにしましょう。
・ATMを自分で操作して、相手から還付金を受け取ることは、絶対にできません。
・在宅中でも留守番電話機能を設定するなどして、知らない電話番号には出ないようにしましょう。
・警察官や金融庁を名乗る電話があれば、所属や名前を確認し、実在するかどうか確認しましょう。
・「お金を返します」と言われても、一旦電話を切り、一人で判断せず、家族や知り合いに相談しましょう。
  身近に相談できる人がいない場合は、最寄りの警察署(または、警察相談ダイヤル(#9110))や自治体などに相談しましょう。 

大事な財産を騙し取られないよう、十分ご注意ください。


振り込め詐欺、大阪のおばちゃん流撃退法

2017-01-12 | 消費者問題

大阪では相変わらず振り込め詐欺などの特殊詐欺が増加しています。
大阪府内の平成28年1月から11月末までの特殊詐欺の認知件数は1484件(前年比プラス989件)で、被害金額は約47億89百万円(前年比プラス約11億21百万円)となっているそうです。
しかし、これでも全国的に見れば大阪は少ないのかも知れません。
少し前のデータになりますが、振り込め詐欺の認知件数を都道府県別に調べた結果では、多い順に1位東京、2位埼玉、3位岡山……と続いて、大阪は43位でした。

警察では被害に遭わないためとして、次のように注意を呼び掛けています。
・在宅中であっても留守番電話機能を設定するなどして、知らない電話番号には出ないようにしましょう。
・察官や金融庁を名乗る電話があれば、所属や名前を確認し、実在するかどうか確認しましょう。
・1人で判断せず、ご家族や知り合いなどに相談しましよう。身近に相談できる人がいない場合は、最寄りの警察署(または専用電話#9110)や自治体などに相談してください。

ところで、大阪で効果をあげているオレオレ詐欺撃退法があるそうなので紹介します。
それは “大阪のおばちゃん流撃退のコツ”だそうで、振り込め詐欺防止に効果が大 だと言うことです。

「大阪のおばちゃん流撃退のコツ」
まず、電話口の応対では、大阪のおばちゃんは、簡単に息子(孫)だと認めず、知らないことは、ガンガン聞いて行くのだそうです。
・例えば、仮に犯人が『オレだけど』と言おうものなら、即座に『オレってだれ?』と返します。『どちらのオレさん?』とか『うちの子にオレはおらんで~』とか言うのもOKです。
・犯人が標準語を話したら、『わっ、気持ち悪ッ』と言います。ちょっとイントネーションが変な時でも同じです。
 そして、『大阪弁でしゃべり~』、『ほんまにタケシ?』とマシンガンのように質問を飛ばすのだそうです。
 そして『なんか声が変やねんけど』と思ったら、明らかに疑い始めた証拠です。

このように、どこのオレか? 納得するまで聞いてくるのが、大阪のおばちゃん流です。
・更に、息子が電話番号を変えたと言えば「なんで先に言わへんの?」
・会社でミスしたと泣いても「なんでアンタが払わなアカンの」といった調子で質問攻めをします。

会話がお金の話になったら、大阪のおばちゃんは一段と慎重になります。
「もともと大阪の人はお金の話にタブーがありません。
相手がいい服を着ていれば『ナンボしたん?』、引っ越したと言えば『家賃、ナンボ?』と聞いてくる。マンションの家賃だって、とりあえず『まけて』と値切るのが大阪の文化。

だから、そもそもお金の話ですぐにウンとは言いません。
・犯人が『振り込んで』と言えば、『めんどくさいわ~』、『何で取りに来らへんの』と聞き返します。
・『オレは行かれへん』ときたら、『なんであんたが来いへんの』、『知らん人に渡すのは絶対いややわ』と突っぱねるのです。
他人には平気で“まけて”と言うくせに、自分の金には人一倍慎重なのが大阪のおばちゃん流です。

この“大阪のおばちゃん流”、結構効果があるそうです。
皆さん、参考にされては如何でしょうか?


アダルトサイトに注意

2016-12-01 | 消費者問題

今日は消費者問題について、国民生活センターの記事からご紹介します。

全国の消費生活センター等に寄せられる商品・役務別の相談件数をみると、アダルトサイトに関する相談が2011年度から2015年度にかけて5年連続で1位となっているようです。
相談内容をみると、消費者がアダルトサイトにアクセスしたところ突然「登録完了」となり、料金を請求されるケースが目立つほか、請求画面等にある「退会はこちら」等の表示をみてアダルトサイト業者へ連絡をしたところ、「支払わないと職場に連絡する」等、業者から支払いを迫られる場合も少なくないようです。
また、アダルトサイトにアクセスするつもりのない消費者が、誤操作等によりトラブルに巻き込まれるケースもあるということで、国民生活センターでは注意喚起をしています。

「相談事例」
【事例1】パソコンでアダルトサイトが無料と表示があったのでクリックしたら有料登録になり料金請求画面が表示された。
【事例2】携帯電話に自動音声で有料アダルトサイトの料金請求の電話があり、指示に従いプリペイド型電子マネーを購入しFAXで送った。
【事例3】スマートフォンでアダルトサイトの広告をタップしたらシャッター音がして突然登録された。電話をしたがコンビニで支払うように指示され支払った。
【事例4】スマートフォンのアダルトサイトで突然料金請求画面が出たが、無料だと思っていた。支払わなければならないか。
【事例5】パソコンで湿疹の薬について検索していた際、一覧に出たサイトをクリックしたところ、アダルトサイトにつながった。
     無料とあったので、サンプル画像をクリックすると「登録完了」画面が表示され、「正規料金は9万8千円だが、2日以内に支払うと6万8千円になる」と書かれていた。
     あわてて、サイトに記載されていた業者の携帯電話に非通知で連絡すると、「電話番号を通知して連絡し直すように」と言われてしまった。    
     請求画面も消えず、混乱して夜も眠れない。どうしたらよいのか。(80歳代 男性) 

 「相談事例から見る問題点」
1.登録完了画面や料金請求画面が突然現れ、様々な手口で消費者を不安にさせている。
2.「退会・解約はこちら」「誤作動の方はこちら」等と表示して、業者へ連絡をさせている。
3.「支払わないと職場に連絡する」等と支払いを迫る。
4.相談した先が実は探偵業者で、さらなるトラブルになることもあるようです。

「消費者へのアドバイス」
・「事例5」のようなサイトでは、有料であるという表示が分かりにくい場合も多く、安易にアクセスしないことが第一です。
・また、むやみに同意ボタン等をクリックしたり、ダウンロードしたりしないようにしましょう。
・個人情報等が知られてしまう危険性もあるので、自分から業者へ連絡しないようにしましょう。
・業者に連絡をしても、「間違えたなら支払わなくてよい」とは決して言いません。慌ててお金を支払うことのないようにしてください。
・不安に思ったりトラブルにあったりした場合にはお住まいの自治体の消費生活センターに相談してください。

近年、65歳以上の高齢者にもパソコンやスマホが普及しており、誤って上記のようなアダルトサイトに関するトラブルに巻き込まれるケースが増えていると言うことです。
アダルトサイトなどの危険なサイトには近づかないようにしましょうね。


東京五輪詐欺に注意

2016-08-24 | 消費者問題

リオ・オリンピックが終わったと思ったら、今度は4年後の東京五輪に便乗した詐欺が増加しているようです。
報道によると、まだ発売されていない2020年の東京五輪のチケット代金を請求するなどの不審な電話が増えており、消費者庁では注意を呼び掛けています。
同庁によると、不審な電話は「オリンピック財団」や「日本スポーツ協会」など、実在の五輪関係団体とは無関係の組織を名乗っているということです。

「不審電話事例」

昨年8月頃から増加しているのが「東京五輪の入場券を申し込んでいますね」などと告げて来る電話だそうです。
「身に覚えがない」と答えると、「犯罪グループのリストにあなたの名前が載っている。利用されたようだ」「放っておくと銀行口座が差し押さえられる」などと脅します。
そして、名前を削除するための費用として金銭を要求するということです。
今年6月までに青森県で200万円、山形県で1950万円、宮崎県で1300万円、計3450万円の被害があったそうです。

「相談件数」
全国の消費生活センターにも東京五輪の開催が決まった2013年9月から今月17日までに便乗詐欺と見られる相談が492件寄せられており、実際にお金を渡してしまった事例が43件あったそうです。

「チケット販売日程」
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会によると、チケット販売日程は決まっておらず、近年の大会では開幕の約1年半前から順次販売の受付を開始していると言うことで、東京五輪でも決まり次第発表したいとしています。
消費者庁は東京五輪の開催が近づくにつれ便乗詐欺が更に増える恐れがあることから、不審な電話などには決して応じないようにアドバイスしています。

「その他の不審な電話例」
その他の不審な電話例としては、
・「五輪関連の金融商品を扱う会社から封筒が届いていないか。その商品を買いたい。名義を貸して欲しい」
・あなたは五輪会場を建設する会社の社債を買う権利がある。その権利を買い取りたい」
・五輪に向け全国でカジノを設置することになったので出資しないか」
等があるようです。

詐欺グループは次々と新たな手口で皆さんの財布を狙っています。
くれぐれも被害に遭わないようご注意ください。


新たな架空請求詐欺

2016-07-10 | 消費者問題

またまた新しい手口の詐欺がでてきました。
この手口は、インターネットで商品を購入した際などの支払いに使われる「コンビニ収納代行」という仕組みを悪用し、「支払番号」を端末に入力するなどして料金を支払わせる新手口の架空請求詐欺だそうで、国民生活センターが注意を呼びかけています。

報道によれば、この新手口は下図のようなイメージです。
消費者がインターネットサイトで買い物をした際にコンビニで支払う一般的な例は、下図、上の①→②→③→④の流れによって支払いをするようになります。
この時、通知される③の「支払番号」をコンビニの情報端末に入力したり、店員に伝えたりして代金を決済する仕組みですが、詐欺グループはこれを悪用して、自分がネットで購入した商品の代金を消費者に払わせるものです。

その流れは下図の「手続きの悪用例」のようになります。
犯人側は「有料サイトの未納料金を支払え」と電話をかけ、自分たちが購入した時の「支払番号」を消費者に伝えて、その番号で支払わせるものです。



「事例」

【事例1】 
埼玉県の40代男性はスマートフォンにかかってきた電話に出たところ、「有料サイトの料金が未払いで、法的措置を取る」とする自動音声が流れた。
その後に男が電話に出て、和解する場合の弁護士費用などとして計39万円を要求。男性はコンビニの端末に指定された番号を入力して決済したが、領収書を見てネットオークションの商品代金を支払っていたことが分かった。

【事例2】 
電話で有料動画サイトの利用料金が未納であると言われたので、コンビニで支払ったが、コンビニでもらった領収書には、自分ではない知らない人の名前とチケットサイトらしき名称が記載されていた。

他にも、犯人側は被害者に代金を支払わせてギフトカードなどを入手し、その後、現金化している可能性がある場合や、またオークションに出品した商品を自分で落札し、その代金を支払わせる方法で詐取するパターンもあるということです。
更に、架空請求では、コンビニでプリペイドカードを買わせ、カードに記載されたID番号を連絡させて電子マネーをだまし取る手口も広がっているようです。

コンビニ各社は多量のカード購入者に声がけするなど対策を強化しており、被害を防げた事例も出ているようですが、オークションを悪用した詐欺では、決済後にすぐに出金されるなどするため、被害金額の回収は困難ということです。

このコンビニエンスストアでの決済システムを悪用した手口は、口座に振り込ませる方法に比べて痕跡が残りにくいのが特徴であり、架空請求の新しい手口として増える可能性があることから、国民生活センターでは注意を呼びかけています。

「消費者へのアドバイス」
・覚えのない請求や心当たりがあっても不審だと思う請求には、電話やメール等で連絡しないようにしてください。
・業者に支払番号を伝えられても決して支払わないようにしましょう。
・支払った後でトラブルに気づいた場合には、早急に支払時の領収書に書かれている事業者へ連絡してみましょう。
・不安に思ったり、トラブルにあったりした場合は、すぐに消費生活センター(局番なしの188(いやや))や、警察(警察相談専用電話:#9110)へ相談してください。