インターネット通信販売で健康食品のサプリメントを購入する際のお試しサービスでトラブルが急増しているそうです。
国民生活センターによると、この「お試しトラブル」の相談件数は5年で10倍に増えており、2015年度は全国で5620件の相談があり、2016年度は7000件にも達する予想だそうです。
では、実際にはどんな相談が寄せられているのでしょうか?
国民生活センターに寄せられた事例をご紹介します。
【実際にあったトラブル】
40代の女性がスマートフォンで“痩身と美容に効果あり”“初回お試し価格500円”というサプリメントの広告を発見しました。
お得だと感じた女性はすぐにスマホで注文し、その後、商品は無事に到着しました。
しかし、1カ月後、また同じ商品が到着したのです。
同封されていたのは「4000円定期購入完了。代金をお支払ください」という請求書でした。
頼んだのは“初回お試し価格500円”のみなのに、一体、どういうことなのか女性は腑に落ちません。
そこで、女性はすぐに販売業者に、「定期購入をした覚えはない」と、確認の電話を入れました。
すると販売業者は「定期購入されていますよ。6カ月以上継続しないと解約できません」との答えがありました。
まさかと思い、女性がホームページを確認すると、ページの下のほうに小さい文字で「6カ月以上の契約になります」と記載されていたそうです。
とても小さく、分かりにくい記載なのですが、書いてある以上、罪に問えないのでしょうか?
と言う相談でした。
この場合、「契約内容がどんなに小さく読みにくくても、しっかりと記載されている場合、詐欺罪にはなりません」。契約は成立します。
事例ではさらに悪質なケースもあります。
【悪質ケース① ・・・業者が消えた!】
記載された電話番号は通じず、販売業者には連絡がとれなくなっていた。更にホームページ自体も消去され、電話もメールも通じないため、解約ができずクレジットカード決済だけが続くというものです。
カード会社に申込み、引き落としを停止したものの、商品が届き続け、代引き支払料金を払い続けることになったと言う相談です。
【悪質ケース② ・・・謎の人物が登場】
商品代金を立て替えているという別の業者から電話がかかってきて「今月までに2回分の支払いをしないと法的手続きをとる」と言われたケース。
さらに自宅まで押しかけて代金を請求してくることもあったそうです。
「対処方法」
このようなトラブルに遭わないために、国民生活センターでは、
1.注文をする際に必ず文章の下まで読むこと。
2.内容の詳細が小さく書かれているケースが多いので、注文サイトが消去される前に写真で残しておくこと。
3.確認をせずに安易に商品を購入しないこと。
4.インターネットでの商品購入は通信販売になるのでクーリングオフの適用がありません。
それに代わる“返品特約”というものがありますが、ケースバイケースなので、何かあった時には国民生活センターか地元の消費生活センターに相談してください。
インターネット通販をご利用の方なら誰にでも起こり得るトラブルです。
購入の際はネット通販の落とし穴に十分ご注意ください。
「お詫び」
いつも当ブログにアクセスいただきありがとうございます。
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