私魚人(あいうおんちゅ)~定年親父の魚三昧:タナゴ仕掛けとガサで出会った魚たち~

50年続けた魚遊び。胴長ガサガサもしんどい。ならば釣りだ!野遊びだ!タナゴから珍魚・駄魚釣りへ!地元の生き物探しへ!

幸福追求の権利 : 釣りと干物とほどほどと・・・東方漁港再見聞録

2018-06-23 10:45:30 | 日常
2018年6月23日(土)

1昨日は夏至の日。
昼が長いこともあり、かみさんと東方の漁港へ。
1日中、ひねもすのたりくたりと釣ってみようか。

久しぶりに訪ねたため、魚たちの警戒心がゆるいゆるい。
「まさかこんな足元で釣りを企てるヤツなんていないもんね」なんて・・・
180cmのタナゴ用のべ竿で入れ食い。

入れ食いはいいのだが・・・あわてて飲み込むヤツが出てくる。

例えば、手のひらイシガレイ。


アサヒアナハゼ


シロギス


そして、かみさんが釣った20cmを越えるアイナメなどなど。


慎重に魚を痛めないようハリを外そうとしても・・・残念なときもある。

「よし、今日は干物をつくりながら釣るよ。
 飲み込ませてうまく外せなかったら、その場で調理するけん、言うてえな」


他に釣れた魚は
コバルトブルーの斑点をちりばめたスジハゼ


チョロチョロと動くし、ヒレを広げないヒメハゼ


干物つくりと撮影で大忙しで撮影をあきらめた魚たちは
マコガレイ・タケノコメバル・ムラソイ・キュウセン・シロメバル。
計11種類。

干物は、2人で食べられる程度にとどめておくことに。

カレイ・アイナメ・シロギス・キュウセン・・・
軽く干すだけでギュッと味が深まって、美味いのなんの。

釣ってる時も撮ってる時もほどほどに作ってる時も・・・最高に幸福だ。

日本国憲法第十三条の後半の文は、別名「幸福の追求権」という。
・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
 公共の福祉に反しない限り、
 立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

1番好きな法律かもしれない。
私たちは、日本という国に生命や自由だけでなく、
幸せになろうとする権利もたぶん与えられ護られていることになるんだもんね。

気になるのは「公共の福祉に反しない限り」というくだり。
確かめてみると「他人の権利を侵害しない限り」とか
「他人に迷惑をかけるような自分勝手なことをしない限り」というくらいの意味になるそうな。

ここの部分は、はよ調べときゃよかったなあ・・・恥ずかしいケド知らんかったわ。

だとすると
釣りも撮影も干物つくりも人様に迷惑かけん程度にして正解やね。
タモ網でのガサなんかも地元じゃないときは失礼な振る舞いをしてはいけん(違憲でもある)ね。
希少種をガンガン採ってる人(トリコ)たちがよく言ってる
「何も法律に違反してないんじゃけえな。
 地元の人がいくら保護しとってもワシらに関係ないわな」とか
「自分らの行為より環境破壊の方が問題でしょ。」なんてのに対して

「たしなみやマナーでしょ」なんて緩いこと言ってきたケド・・・
憲法に反する行為と言ってもいいことになるかもしれんもん。

また、ライオンを許可の下、飼うのは自由にしてくれていいケド
そのエサとして毎日のように地域のノウサギを獲りまくったり
手綱も何もなく自由に散歩させたり、野に放ったりするのと同じように

アロワナやナイルパーチなんかの肉食巨大熱帯魚(俗にいう怪魚)などを飼うのは自由だケド
そのエサとして地元の川の魚たちを毎日のように採って与えたり
大きくなって始末に困り川へ放したり、繁殖させてしまったためにますます多量のエサを採りに・・・
なんてのは、憲法上で違憲になるやもしれん行為なんやなあ・・・と思った。

自由に飼いたいのなら、エサくらい自分で責任もって買えっちゅうことになるんやね。
たまには川の魚も「今日はごちそうやでえ」と与えてやったりしながらね。

山の奥と水の中に対して、人は割と鈍感やもんなあ。

自由にはやはり責任がオマケでついてくる。
これからも大好きな魚採りや魚釣りも人の迷惑にならんよにほどほどに追求しよっと。

なんか心の中が少し整理できたな。
憲法もなかなか深いもんがあるなあ。
真面目に勉強しときゃよかったなあ。