飛騨の山猿マーベリック新聞

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民主、参院選島根で30代記者(岩田浩岳氏(34))VS自民青木氏と激突

2010年02月18日 15時36分22秒 | ●YAMACHANの雑記帳
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010021801000417.html
民主党島根県連は18日、夏の参院選島根選挙区(改選数1)に、地元民放記者でアナウンサーも務める新人の岩田浩岳氏(34)を擁立する方針を固めた。近く小沢一郎幹事長が島根入りし、出馬を打診する。党関係者らが明らかにした。
 同選挙区では、自民党現職の青木幹雄前参院議員会長(75)が出馬表明しており、民主県連は自民党の重鎮である青木氏との対立軸を明確にしようと若手の擁立を模索していた。
 岩田氏は鳥取県出身で、山陰中央テレビの夕方の報道番組などを担当。党関係者らによると、小沢幹事長の正式打診を受け入れれば、小沢幹事長とともに出馬表明する見通し。
 同選挙区には共産党の石飛育久氏(31)と、諸派の相浦慎治氏(41)も出馬を決めている。
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2010年02月18日 12時41分26秒 | ●YAMACHANの雑記帳
http://www.gifu-dpj.jp/index2.htm
民主党岐阜県総支部連合会規約
第1章 総 則
名称
第1条 本会は、民主党岐阜県総支部連合会(略称を民主党岐阜県連という。)と称し、事務所を岐阜市内に置く。
  目的
第2条 本会は、民主党(以下、本党と称する)の基本理念と、それに基づく基本政策の実現を図ることを目的とし、共同参画を基調とする政党をめざす。
  第2章 党員等
党員
第3条 1項 党員は、本党の基本理念および政策に賛同する18歳以上の個人で、本会への入党手続きを経た者とする。
2項 党員は、本規定に基づき、本会の運営と活動および政策等の決定に参画することができる。
3項 党員は、本規約を守り、党費を納め、党の活動に積極的に参加しなければならない。
4項 党費については、大会で別に定める。
入党・離党手続き
第4条 党員の入党および離党手続きについては、常任幹事会で別に定める。
サポーター
第5条 1項 サポーターは、本会の目的に賛同する個人で、本会の諸活動においてサポーターとしての登録を行ったものとする。
2項 サポーターとしての登録その他については、常任幹事会で別に定める。
  第3章 組 織
総支部および支部
第6条 1項 党員の基本組織として、衆議院議員選挙の小選挙区を単位とする総支部をおく。
2項 衆議院の比例代表選出議員、参議院の選挙区選出議員および比例代表選出議員の活動を支える党員組織として、総支部をおくことができる。
3項 総支部は、必要に応じて市町村等を単位とする支部組織をおくことができる。
4項 本会は、必要に応じて職域を単位とする支部組織をおくことができる。
5項 総支部・支部の設立および運営に関する事項は、常任幹事会で別に定める。
  第4章 議決機関
大会
第7条 1項 大会は本会の最高議決機関であって、常任幹事会の議を経て、代表が招集する。その
ほか必要に応じて、臨時大会を招集することができる。
2項 大会は、年間活動方針および予算・決算の承認、規約の改正ほか本規約に定める役員の
選出および承認・その他本会の運営に関する重要事項を審議、決定する。
3項 大会は、代議員および役員をもって構成する。
4項 大会代議員の選出規定は、常任幹事会で別に定める。
5項 大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過
半数をもって決する。
6項 大会の開催、構成、運営等に関し必要な事項は、常任幹事会で別に定める。
幹事会
第8条 1項 幹事会は大会に次ぐ決議機関とし、大会決定に基づく本会の運営および活動について、
必要な事項を審議、決定する。
2項 幹事会は代表が主宰し、必要に応じ随時開催する。
3項 幹事は、常任幹事会で別に定める選出規定に基づき、大会で選出する。
  第5章 役 員
代表
第9条 1項 本会に、代表をおく。
2項 代表は、本会を代表する最高責任者とする。
3項 代表は、大会で選出する。
副代表
第10条 1項 本会に、副代表若干名をおく。
2項 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、代表の職務を代行する。
3項 副代表は、大会で選出する。
4項 代表は副代表の中から、代表代行を指名することができる。
幹事長
第11条 1項 本会に、幹事長をおく。
2項 幹事長は、代表および副代表を補佐し、本会の運営および活動を統括する。
3項 幹事長は、大会で選出する。
4項 幹事長は、幹事長の職務を補佐するため常任幹事の中から副幹事長若干名を指名するこ
とができる。
常任幹事
第12条 1項 本会に常任幹事若干名をおく。
2項 常任幹事は、大会で選出する。
  第6章 執行機関
常任幹事会
第13条 1項 本会の運営および活動方針を定め、大会決定事項等を執行するために、常任幹事会を設置する。
2項 常任幹事会は、代表、副代表、幹事長、副幹事長、常任幹事、事務局長、副事務局長をもって構成する。
3項 常任幹事会は代表が主宰し、必要に応じ随時開催する。
委員会
第14条 1項 常任幹事会の下に、総務、財政、組織、選挙対策、広報企画、県民運動、男女共同参画を管掌する委員会をおく。
2項 委員会の長は常任幹事会で選任し、決定する。
3項 委員会の運営等について必要な事項は、常任幹事会で定める。
自治体議員団会議
第15条 1項 党所属議員および推薦議員を含めて、自治体議員団会議を組織する。
2項 自治体議員団会議は、岐阜県民主自治体議員ネットワーク(通称=議員ネットワーク)と称し、規約を別途定める。
  第7章 諮問機関等
常任顧問
第16条 1項 本会は必要に応じ、常任顧問又は顧問をおくことができる。
2項 常任顧問は、常任幹事会に出席し、意見を述べることができる。但し議決権は持たない。
3項 顧問は常任幹事会の要請を受け、常任幹事会に出席し、意見を述べることができる。但し議決権は持たない。
4項 常任顧問又は顧問は代表が委嘱し、大会で承認する。
   第8章 倫 理
倫理の遵守
第17条 1項 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および本会が定めた規則に違反する行為を行なってはならない。
2項 党員が前項に違反した場合、常任幹事会は、当該党員の行為について速やかに調査し、
その事実に基づいて倫理委員会に諮った上で、必要な処分を行なうことができる。
3項 前項の処分は、警告、けん責、役職の解任、党員資格の制限または停止、除籍とする。
4項 処分のうち、除籍処分については、処分後最初に開かれる大会に報告しなければならない。
倫理委員会
第18条 1項 常任幹事会は、諮問機関として倫理委員会を設置する。
2項 代表は、常任幹事会の承認に基づき、本会内外から倫理委員長および倫理委員若干名を選任し、大会に報告する。
倫理規則
第19条 1項 党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置等に関して必要な事項、党員の権利擁護等については、常任幹事会で別に定める。
2項 第19条に規定された除籍処分に関しての不服申し立て、および権利回復の手続きについては、常任幹事会で別に定める。
  第9章 財 政
経費
第20条 本会の経費は、党費、寄附、事業収入、党本部交付金、その他の収入をもって充てる。
 予算
第21条 本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、常任幹事会は、毎年度の予算を編成して、大会の承認を得なければならない。
 決算
第22条 常任幹事会は、会計年度毎に会計報告書を作成し、会計監査の承認を受けた上で、大会の承認を得なければならない。
 会計監査
第23条 1項 本会に会計監査若干名をおく。
2項 会計監査は、大会で選出する。
 役員の任期
第24条 1項 本規約に定めた役員の任期は、大会から大会までとし、再任を妨げない。
2項 欠員の補充により選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
 付 則
第1条 本規約は決定と同時に発行する。
第2条 小選挙区総支部が設立されるまでの間、小選挙区総支部の存在しない地域については、本会が直接所管するとともに、総支部設立に関して、本会が責任を負うものとする。
第3条 本規約に定めのない事項は、常任幹事会において審議し決定する。
 党費規定
民主党岐阜県総支部連合会規約第3条4項に定める党費を、以下のとおりとする。
第1条 一般党員の党費は、年額 6,000円とする。
第2条 家族党員の党費は、年額 3,000円とする。
第3条 党費の納入は、別に定める。
第4条 議員党費は、別に定める。
 

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