この4月から診療報酬が改定されました。これまでは初診料、再診料ともに診療所やクリニック(入院ベット数が19床以下)の方が病院(入院ベット数が20床以上)よりも高めに設定されていました。一般的に考えると診療所よりも病院の方が高度な医療が受けられると期待できるのに診療所の診察料の方が高く設定されていたのは、厚生労働省が診療所の経営に考慮していたためです。改定により初診料は診療所と病院で統一され2,700円になりました。それでも再診料はまだ診療所・クリニックの方が高く設定されています。
身近な歯科医師制度として設けられていた「かかりつけ歯科」としての初診料・再診料はそれぞれ2,740円・450円であったのが、患者の負担を増やすだけであまり意味がないと廃止され、従来の1,800円・380円に戻されました。
また、新たに保険適用となるものとして禁煙指導の指導管理料があります。禁煙の指導を受けると12週間で初回に2,300円、2回目から4回目は1,840円、5回目は1,800円かかります。この解釈は微妙です。指導で禁煙ができればいいのですが、指導で禁煙ができなくても支払った金額が戻ってくるわけではないからです。そういう契約書をかわせばいいのでしょうが、医療機関はこの場合は債務不履行(民法415条)、タバコを吸う本数が減ったけれど禁煙できなかった場合は不完全履行(民法415条)ということになってしまいます。
臓器移植の保険適用も拡大され、心臓の脳死移植の場合、約半年間の入院で400万円ほどかかっていましたが、1カ月間の患者負担上限を設けた高額医療費精度が適用されることになり1カ月53万円の負担で済むようになりました。半面、コンタクトレンズの定期検診などに保険が適用されていましたが、初診料を除き廃止となりコンタクトレンズの定期検診料は全額自己負担となりました。
また、患者が別の医療機関から治療方針などのアドバイスを受けるセカンドオピニオンの費用はこれまで医療機関でまちまちだったのですが、文書として患者に提供した場合、「診療情報提供料」として5,000円に統一されました。
重労働のために医師不足が深刻な小児科と産科については、少しでも労働に見合うようにと診療報酬が引き上げられました。深夜に乳幼児が医療機関にかかった場合、初診料以外に乳幼児加算720円、深夜加算4,800円、乳幼児加算の時間外評価分430円の合計5,950円かかっていたのですが、それが1,000円値上げされました。産科でも40歳以上の初産や妊娠22週~27週の早産などのハイリスク分娩で1万円値上げされました。
初診料
病院 2,550円→2,700円
診療所 2,740円→2,700円
再診料
病院 580円→570円
診療所 730円→710円
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身近な歯科医師制度として設けられていた「かかりつけ歯科」としての初診料・再診料はそれぞれ2,740円・450円であったのが、患者の負担を増やすだけであまり意味がないと廃止され、従来の1,800円・380円に戻されました。
また、新たに保険適用となるものとして禁煙指導の指導管理料があります。禁煙の指導を受けると12週間で初回に2,300円、2回目から4回目は1,840円、5回目は1,800円かかります。この解釈は微妙です。指導で禁煙ができればいいのですが、指導で禁煙ができなくても支払った金額が戻ってくるわけではないからです。そういう契約書をかわせばいいのでしょうが、医療機関はこの場合は債務不履行(民法415条)、タバコを吸う本数が減ったけれど禁煙できなかった場合は不完全履行(民法415条)ということになってしまいます。
臓器移植の保険適用も拡大され、心臓の脳死移植の場合、約半年間の入院で400万円ほどかかっていましたが、1カ月間の患者負担上限を設けた高額医療費精度が適用されることになり1カ月53万円の負担で済むようになりました。半面、コンタクトレンズの定期検診などに保険が適用されていましたが、初診料を除き廃止となりコンタクトレンズの定期検診料は全額自己負担となりました。
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重労働のために医師不足が深刻な小児科と産科については、少しでも労働に見合うようにと診療報酬が引き上げられました。深夜に乳幼児が医療機関にかかった場合、初診料以外に乳幼児加算720円、深夜加算4,800円、乳幼児加算の時間外評価分430円の合計5,950円かかっていたのですが、それが1,000円値上げされました。産科でも40歳以上の初産や妊娠22週~27週の早産などのハイリスク分娩で1万円値上げされました。
初診料
病院 2,550円→2,700円
診療所 2,740円→2,700円
再診料
病院 580円→570円
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