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政治家の「非課税」優遇は生ぬるすぎる『税のタブー』

2021-11-21 09:10:53 | 人生を「生かす」には
タクシーの領収書にはGPSコードがあり場所位置を調べることができる(政治家の不正利用で発覚)という。よって不正に場所位置を示すことはできない。今回の文書交通費一括払いも年所得約1億円、税金の無駄使いが政治家に優遇されている件含め、それにしても政治家の活動費、非課税対象は緩すぎる。政治家を制する「政治家監視委員」なるものが是正しなければいつまで経っても「金」の問題が残り続けるだろう。
『税のタブー』三木義一
タブー視されている問題、税制の基本に立ち返って考える! まかり通る不公平税制の真因を、税の成り立ちから解き明かす!
宗教法人
坊主丸儲け/宗教法人側の主張/宗教法人原則非課税の根拠/ペット葬祭と対価
    収益事業(お守り・お札・おみくじなどは非課税事業)物品販売は課税対象
    寺の敷地等土地は非課税扱い(宗教法人の土地は宗教法人しか使えない)
    神前結婚・仏前結婚の挙式は宗教活動で非課税、但し宴会は課税対象
    ペット葬祭は収益化事業として法人課税対象となる
    宗教団体の政治団体への寄付は非課税(元安倍内閣では宗教保護した)
政治団体と税
政治家の金の使い道/寄附をもらったら/事業を承継したら
    政務活動費内容の公正さの曖昧さが残る
    国会議員の歳費(議長217万円・議員129万円)+期末手当(年間2200万円)
        文書通信交通滞在費(1200万円 x 秘書数)+立法事務費(@780万円)
        政党交付金(@4000万円)
    議員収入の総額は約一人@1億円程度(課税対象は歳費のみ)
    公益法人・政党政治団体の収入は非課税(パーティー経費・出版物経費等)
    政治家個人への寄付(法人・個人から)贈与対象にならず税率の低い所得税対象になる    
    政治活動に関わる寄付は非課税
    政治家の事業継承(研究会・団体)は相続税対象外となる(小渕優子議員など)
    日本がパナマ租税で名前がなかったのは日本の「政治団体」は非課税の隠れ蓑だから
ー暴力団に課税できるか?
違法な所得は所得か? /上納金は組長の所得か? /推計課税はどこまで可能か?
    めかじめ料(飲食店や企業などからの用心棒としての得る金額)は所得疑問が残る
必要経費を考える
税務署の「必要経費」概念 /シングルマザーのベビーシッター代/会社勤めの女性との比較
    サラリーマンの必要経費は給与所得控除で一括定額であり別途経費は認められない
    「必要経費」の概念は未だ有無は難しい
ー交際費課税はそろそろやめよう
交際費は「経費」ではない? /交際費の範囲/論文英語添削への協力/社長怒る/麻生改正
    「交際費」の範囲(国税庁)@5000円以下は対象から外れる(経費として損金に)
    資本金1億円以下の中小企業の交際費規制枠は年間800万円まで損金算入できる
ー印紙税はいらない!
印紙税トラブル/印紙税という制度/電子契約書/税としての存在理由
    飲食等の領収書3万円位樹おで印紙が必要
        100万円以下200円、100万円~200万円は400円
    電子送信等では印紙はいらない、但しその後に文章の現物には印紙がかかる
    印紙の課税は忘れている場合などは3倍の税額を請求される
ー酒の販売と免許
選挙は政党を狂わせる/最高裁は合憲か? /安売りすると、免許取り消し/免許がなぜ必要か?
    2015年の販売免許に対する挫折(酒の規制を消費者庁ではなく税務署が管轄)
    酒だけがなぜ免許制度なのか(現代の小売業に合わない)
ー特別措置は必要か?
贈与いくらまで? /不公平税制批判/透明化法の制定/打つ手があるのだろうか?
    贈与税の範囲110万円は特例制度、基礎控除は60万円
    軽自動車の地方税は3%、だが特例は2%、など透明化されていない
    (税制制度は「A業界を不当に優遇している」ということでの税制訴訟はできない)





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