·
何を通報するのか分かりません。私の外国人生活保護の考え方は緊急時における人道支援は排除しませんが生活を保護する恒久的な支援についてはその者の母国政府が邦人保護責務を果たすべきであり日本や地方自治体の責任ではない。入国管理法上は大前提として資力のない者に在留許可は与えてはならない。 https://twitter.com/NioNiobts/status/1471770936911482881…

最高裁で外国人への生活保護はダメとの判例が確定しているが。2014.7.18最高裁第二小法廷。
永住外国人の生活保護認めず 最高裁が初判断
2014年7月18日 21:37 日本経済新聞社
永住資格を持つ外国人が生活に困窮した場合、日本人と同様に生活保護法の適用対象となるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、対象になるとした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。同法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれないと初めて判断した。
原告は永住資格を持つ中国籍の女性(82)。2008年、大分市に生活保護を申請したが、預金があるとして却下された。一審・大分地裁は外国籍を理由に訴えを退けたが、二審・福岡高裁は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象」と判断した。
同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と結論付けた。
旧厚生省は1954年、外国人に対しては生活保護に準じた行政措置を実施すると通知し、90年に対象を永住外国人に限定。現在は自治体の裁量で生活保護費が支給されている。女性も11年10月に申請が認められ、現在は給付を受けている。
今更議論をすべき事ではない、既に最高裁で決定されている。
それに従わない自治体こそ違法状態にある。
「海外で日本人は生活保護受けれません。当然相互主義の観点から外国人生活保護は認められません。当たり前の事を言ってなぜ通報なのか?意味のわからない脅しは逆効果。毅然な態度応援してます!」とのリツイートに座布団1枚。
「上畠議員や小野田紀美議員、地方には正義感に満ちた、素晴らしい議員の方がいますね。」とのリツイートに座布団1枚。
「だから一回でも甘い顔したらダメなんですよね。
憲法違反してでも『可哀そうだから』って救済してやったら際限なく要求してくる。自分の国の大使館に相談すればいい。
海外に住む日本人がその国で生活保護受けてるなんて聞いた事あるか?
世話になってる国で思し召し貰ってて恥ずかしくないのかねぇ?」とのリツイートに座布団3枚。
応援しております!」とのリツイートに座布団1枚。
日本人が外国人の面倒見るのは異常。
母国は何してる?」とのリツイートが秀逸。
タカリ勢力に負けないでほしい」とのリツイートに座布団1枚。