しくみの分かる雑学よりおすすめ雑学を紹介します。
今回は株式会社はどうやってつくるの? です。
次のように説明されています。引用して紹介します。
【株式会社は規模を拡大しやすく、信頼性のある会社形態】
株式会社は「会社の種類」の項でも説明したとおり、間接有限責任社員のみで構成された会社で、 社員の地位が株式という細分化された割合的単位の形をとる会社です。社員である株主は原則として 経営には関わらないで、経営の専門家である取締役に委ねることによって、通常、経営の能力や意思を 持ち合わしていない投資家が経営に関わらなくても済み、負担が取り除かれたことによって大量の資金 が可能となり、会社の規模拡大が行いやすい形態です。
最も数が多く、信頼性のある会社形態であるこの株式会社はどのようして作ることができるのでしょうか。
株式会社の設立に関しては会社法に規定があります。
【株式会社は設立登記により成立する】
株式会社設立の大まかな流れは次のようになります。 まず、株式会社を設立しようとする人(発起人)は株式会社の商号、目的、本店所在地等を決めます。 商号はすでに登録されている他の会社のものと重複しないように事前の調査が必要です。
次に定款(会社の目的、組織、業務などに関する基本的なルール)を作成します。 定款には事前に決めた商号、目的、本店所在地、発起人の氏名・住所、設立に際して出資される財産の 価額又はその最低額などを記載する必要があります。作成した定款は公証人の認証を受けて、はじめて効力が生じます。
また、設立時に発行する株式の相当額を発起人などが銀行などに支払ったことを証明する保管証明書 (振込金が実在することを証明する文書で、金融機関に出資金を入金して発行してもらいます)を取得し、 定款などの必要な申請書類を本店の所在地を管轄する法務局に提出し、設立登記申請を行います。 登記が認められれば、株式会社が成立します。
【株式会社は1円でも設立できる】
なお、保管証明書は振込みがあったことを証明する書面であればいいですし、出資する金額も1株の 発行価額を1円とする株式を1株発行することにすれば、1円で出資したことになります。 さらに、会社を構成する取締役も1人いればいいので、1人で株式会社を設立することができます。
このように、2006年5月に施行された新会社法では従来の会社法に比べて、株式会社設立の要件が緩和されています。
株式会社は「会社の種類」の項でも説明したとおり、間接有限責任社員のみで構成された会社で、 社員の地位が株式という細分化された割合的単位の形をとる会社です。社員である株主は原則として 経営には関わらないで、経営の専門家である取締役に委ねることによって、通常、経営の能力や意思を 持ち合わしていない投資家が経営に関わらなくても済み、負担が取り除かれたことによって大量の資金 が可能となり、会社の規模拡大が行いやすい形態です。
最も数が多く、信頼性のある会社形態であるこの株式会社はどのようして作ることができるのでしょうか。
株式会社の設立に関しては会社法に規定があります。
【株式会社は設立登記により成立する】
株式会社設立の大まかな流れは次のようになります。 まず、株式会社を設立しようとする人(発起人)は株式会社の商号、目的、本店所在地等を決めます。 商号はすでに登録されている他の会社のものと重複しないように事前の調査が必要です。
次に定款(会社の目的、組織、業務などに関する基本的なルール)を作成します。 定款には事前に決めた商号、目的、本店所在地、発起人の氏名・住所、設立に際して出資される財産の 価額又はその最低額などを記載する必要があります。作成した定款は公証人の認証を受けて、はじめて効力が生じます。
また、設立時に発行する株式の相当額を発起人などが銀行などに支払ったことを証明する保管証明書 (振込金が実在することを証明する文書で、金融機関に出資金を入金して発行してもらいます)を取得し、 定款などの必要な申請書類を本店の所在地を管轄する法務局に提出し、設立登記申請を行います。 登記が認められれば、株式会社が成立します。
【株式会社は1円でも設立できる】
なお、保管証明書は振込みがあったことを証明する書面であればいいですし、出資する金額も1株の 発行価額を1円とする株式を1株発行することにすれば、1円で出資したことになります。 さらに、会社を構成する取締役も1人いればいいので、1人で株式会社を設立することができます。
このように、2006年5月に施行された新会社法では従来の会社法に比べて、株式会社設立の要件が緩和されています。
中学校の公民の授業で使えそうですね。
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