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なぜなに教育基本法 -1-

2010-03-14 06:48:46 | 教育関連情報
「習得・活用・探究」についてふれるためには、教育基本法・学校教育法について語らないと先に進めません。

まずは、教育基本法。

2007年の8月、「校長日記」で連載していたものを転載します。
名付けて、なぜなに教育基本法
あれから2年半経過しました。
政権も変わりましたが、内閣が変わろうが変わっていけないのが基本法です。

今日はその第1回です。

☆★☆ なぜなに教育基本法 -1- ☆★☆
ある方から、「教育基本法はなぜ変わったの?これまでとなにが違うの?」という質問をいただきました。

こんな大切な話題を、今まで触れずにいましたが、ついに来たかという気持ちです。
今後の教育を考える上できわめて重要なので、今後数回にわたってみなさんと考えていきたいと思います。
若干の主観が入る事をご了承下さい。

今回は、「基本法って何?」について考えたいと思います。

戦後の基本法は28あります。今回の教育基本法に最も近いのが、「食育基本法」(H17.6)。
ではその特徴は?

(1) 国の基本方針が明示されます。このため、前文を置いて、その制度の背景や決意をうたうものがあります。(教育基本法)

(2) 基本法と同じ分野の法律に対して優越する性格があります。このため基本法の施策を実施するために必要な法(今回ならいわゆる教育3法)が定められます。

(3) 基本的な施策の推進を担当する機関が設けられることが普通です。(例えば、消費者保護会議、消費者保護基本法18、19)

(4) 直接に国民の権利や義務に影響を及ぼすような規定は設けません。すなわち裁判で争われるような具体的な内容はない事が普通です。 

(5) 国会が法律の形で、政府に対して一定の施策・方策の基準や大綱を示して、これに沿った政治をするように命ずるという性格・機能があります。(○○基本計画)

すなわち、憲法→法律→命令という普通の段階的な法の流れが、憲法→基本法→法律→命令という法体系に変化していると言えるでしょう。
基本法は憲法と法律をつなぐ存在なのです。

ただ、旧基本法は理念が先行しすぎて、(2)は弱く、(3)(5)はありませんでした。これを改善したのが今回の基本法です。詳細は後日述べますね。

今日の所はわかりましたか?
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戦後の基本法は28あるとありますが、それ以後次の基本法が成立しています。

29.住生活基本法:(平成18年6月8日法律第61号)
30.自殺対策基本法:(平成18年6月21日法律第85号)
31.がん対策基本法:(平成18年6月23日法律第98号)
32.観光立国推進基本法:(平成18年12月20日法律第117号)
33.地理空間情報活用推進基本法:(平成19年5月30日法律第63号)
34.宇宙基本法:(平成20年5月28日法律第43号)
35.生物多様性基本法:(平成20年6月6日法律第58号)
36.国家公務員制度改革基本法:(平成20年6月13日法律第68号)

中には初めて聞くものもありませんか?

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