政治資金規正法が話題になっています。
実は、私は、外国人が政治家に寄付をしてはいけないことを知りませんでした。
原文にあたってみましょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
政治資金規正法(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十四号)
第二十二条の五 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(説明略)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。(ただし書き略)
第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
確かに、はっきりと書いてありました。
故意にとかの条件は書いてありません。
また、小泉進次郎オフィシャルブログの「献金はこちら」を見ると、
献金に関する諸注意
国籍について
政治資金規正法により政治献金は、日本国籍を有する方に限られています。
あなたは日本国籍を有していますか?
有している 有していない
と書いてありました。
他にもありました。
外国人が寄付をしてはいけないことは常識だったのですね・・・・。
実は、私は、外国人が政治家に寄付をしてはいけないことを知りませんでした。
原文にあたってみましょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
政治資金規正法(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十四号)
第二十二条の五 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(説明略)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。(ただし書き略)
第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
確かに、はっきりと書いてありました。
故意にとかの条件は書いてありません。
また、小泉進次郎オフィシャルブログの「献金はこちら」を見ると、
献金に関する諸注意
国籍について
政治資金規正法により政治献金は、日本国籍を有する方に限られています。
あなたは日本国籍を有していますか?
有している 有していない
と書いてありました。
他にもありました。
外国人が寄付をしてはいけないことは常識だったのですね・・・・。