あなたも社楽人!

社楽の会の運営者によるブログです。社会科に関する情報などを発信します。

憲法改正の回数は?

2012-07-28 06:10:52 | 社会科こぼれ話
在メキシコ日本国大使館のホームページ(HP)には、メキシコの内政・外交の概要が毎月載っています。

 日本の新聞に載るものはごくわずかなので、とても新鮮です。


 時々出てくる言葉が「憲法改正」。

 最近では、2008年6月20日の記事に、「大統領教書提出方法変更に関する憲法改正案の審議を行い、可決、成立」とあります。

 日本では、ご存じのように「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」に基づき国会が憲法の改正を発議し、国民投票による「その過半数の賛成」による承認を必要とするものとされています。
 これまでに、一度も改正されたことはありません。

 しかしメキシコでは、2002年までに、何と408回改正しています。
 それも実に細かいのです。

 ガス開発の外資参入を可能にするかどうか、 議員連続再選、裁判の公開口頭審理を行うかどうかなど、日本なら法律で決めるような内容を憲法で定めているのです。

 そのために、改正が400回を越えてしまうのです。

 次に多いのがスイスで、過去140回以上にもわたる改憲を行っています。

 アメリカは6回、修正・追補しています。ドイツは57回、イタリアが15回の改正を行っています。

 一方で、デンマークのように1953年の憲法改正が最後で、長期間にわたり憲法を改正していない国もあります。

 お国かわれば…といいますが、国によって仕組みも発想もおおきく異なります。

 日本の常識だけでは、どうしても視野が狭くなってしまいます。

 他国の情報に触れることも大切ですね。

 まずは大使館のHPから!

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。