明日から野外学習へ行ってきます。
いつも、大きな学校行事の前には法的根拠を確認しています。
目的を見失うことのないようにするためです。
以下は、布袋小学校HPから引用します。
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野外学習の目的を法的に確認しましょう。
順に説明します。
学校教育法第4章に小学校について規定されており、
第三十三条に次のようにあります。
小学校の教育課程に関する事項は、(中略)文部科学大臣が定める。
その定めたものが学校教育法施行規則です。
第二節に次のようにあります。
第二節 教育課程
第五十条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
ここに、「特別活動」という言葉が出てくるのです。
これらの教科・領域を説明するのが「学習指導要領」です。
その小学校学習指導要領「第6章 特別活動」の「第2 各活動・学校行事の目標及び内容」に次のようにあります。
[学級活動]
[児童会活動]
[クラブ活動]
[学校行事]
特別活動は、この四つから成り立っているのです。
ついに[学校行事]という言葉が出てきました。
その[学校行事]は、さらに5つに分かれています。
(1)儀式的行事
(2)文化的行事
(3)健康安全・体育的行事
(4)遠足・集団宿泊的行事
(5)勤労生産・奉仕的行事
この(4)遠足・集団宿泊的行事に、野外学習が当てはまるのです。
次のように説明されています。
自然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあって,見聞を広め,自然や文化などに親しむとともに,人間関係などの集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと。
だから、これを目的に、野外学習に行くのです。
「見聞を広め,自然や文化などに親しむとともに,人間関係などの集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積む」
目的を見失わないようにしていきます。
いつも、大きな学校行事の前には法的根拠を確認しています。
目的を見失うことのないようにするためです。
以下は、布袋小学校HPから引用します。
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野外学習の目的を法的に確認しましょう。
順に説明します。
学校教育法第4章に小学校について規定されており、
第三十三条に次のようにあります。
小学校の教育課程に関する事項は、(中略)文部科学大臣が定める。
その定めたものが学校教育法施行規則です。
第二節に次のようにあります。
第二節 教育課程
第五十条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。
ここに、「特別活動」という言葉が出てくるのです。
これらの教科・領域を説明するのが「学習指導要領」です。
その小学校学習指導要領「第6章 特別活動」の「第2 各活動・学校行事の目標及び内容」に次のようにあります。
[学級活動]
[児童会活動]
[クラブ活動]
[学校行事]
特別活動は、この四つから成り立っているのです。
ついに[学校行事]という言葉が出てきました。
その[学校行事]は、さらに5つに分かれています。
(1)儀式的行事
(2)文化的行事
(3)健康安全・体育的行事
(4)遠足・集団宿泊的行事
(5)勤労生産・奉仕的行事
この(4)遠足・集団宿泊的行事に、野外学習が当てはまるのです。
次のように説明されています。
自然の中での集団宿泊活動などの平素と異なる生活環境にあって,見聞を広め,自然や文化などに親しむとともに,人間関係などの集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと。
だから、これを目的に、野外学習に行くのです。
「見聞を広め,自然や文化などに親しむとともに,人間関係などの集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積む」
目的を見失わないようにしていきます。