生徒が授業等で発表するときに、引用をすることがあります。
私もよく引用をしますが、引用にはルールがあります。確認しておきましょう。
まず、引用の法的根拠から紹介します。
>【 著作権法 第三十二条(引用) 】
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
ここから、引用は著作者に断りなくやってもかまわないということが分かります。
ただし、「公正な慣行」に合致しないと著作権法違反となり、著作権の侵害となります。
それでは「公正な慣行」とは?調べてみました。
① 引用元の明示。すなわち出典を明らかにすること。これが一番大切です。
② 引用は原文のまま使用すること。
③ 引用部分が従であり、自分の文章が主であること。
④ 引用することが必要不可欠であること。
③や④はあいまいですが、①や②は明白です。
それでは、もし著作権を侵害したら?
刑事罰(懲役刑、罰金刑)となります。
ただし、著作権を故意に侵害した場合のみです。
また、著作権侵害罪は親告罪です。
侵害された本人や遺族などの権利者しか告訴することができません。他人は訴えることはできないのです。
というわけで、よく「無断引用禁止」などと書かれているのを見ますが、言葉の使い方が間違っています。
本来、引用は無断でするものですから、この場合は「無断転載禁止」とするべきでしょう。
そもそも、引用されるとは名誉なことなのです。
「一般的に論文の引用回数(citation)が1000回を超え、そのあとぱたりと引かれなくなったら(周知されたら)ノーベル賞といわれています。」
(出典 http://www.chem-station.com/blog/2009/09/2009.html)
引用を正しく教え、引用されるような論文を書く人を育てたいものです。
私もよく引用をしますが、引用にはルールがあります。確認しておきましょう。
まず、引用の法的根拠から紹介します。
>【 著作権法 第三十二条(引用) 】
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
ここから、引用は著作者に断りなくやってもかまわないということが分かります。
ただし、「公正な慣行」に合致しないと著作権法違反となり、著作権の侵害となります。
それでは「公正な慣行」とは?調べてみました。
① 引用元の明示。すなわち出典を明らかにすること。これが一番大切です。
② 引用は原文のまま使用すること。
③ 引用部分が従であり、自分の文章が主であること。
④ 引用することが必要不可欠であること。
③や④はあいまいですが、①や②は明白です。
それでは、もし著作権を侵害したら?
刑事罰(懲役刑、罰金刑)となります。
ただし、著作権を故意に侵害した場合のみです。
また、著作権侵害罪は親告罪です。
侵害された本人や遺族などの権利者しか告訴することができません。他人は訴えることはできないのです。
というわけで、よく「無断引用禁止」などと書かれているのを見ますが、言葉の使い方が間違っています。
本来、引用は無断でするものですから、この場合は「無断転載禁止」とするべきでしょう。
そもそも、引用されるとは名誉なことなのです。
「一般的に論文の引用回数(citation)が1000回を超え、そのあとぱたりと引かれなくなったら(周知されたら)ノーベル賞といわれています。」
(出典 http://www.chem-station.com/blog/2009/09/2009.html)
引用を正しく教え、引用されるような論文を書く人を育てたいものです。