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★安倍首相が解釈改憲を急ぐ狙いは?★ 

2014-06-11 14:45:14 | 日記

  ★安倍首相が解釈改憲を急ぐ狙いは?★ 

 安倍首相らは「現行の日本国憲法下でも集団的自衛権を限定的に行使できる」ことに解釈改憲する閣議決定を「今国会中(6月22日まで)に是が非でもやりたい」「時間をかけずに結論を!」と並々ならぬ力を入れています。

安倍首相は今の政治状況を見て、自身の宿願を推進するのに今が絶好のチャンスと思っているのでしょう。

「普通の意味での集団的自衛権」は国民世論の反対が多くなって来たので、その後与党内でもこれを限定した内容にしようという動きになっています。

しかし、これは段階戦術に切り替えただけのことであって、「たとえ限定的でも、今はまず”集団的自衛権”と言う文言を入れる」ことを重視する。

そして、次はその「限定」を「拡大解釈」し、さらには限定を無くそうとする狙いであることは見え見えです。

安倍首相は元来「限定的でない普通の意味の集団自衛権」「必要とあらば多国籍軍にも参加できる国になること」を自身の宿願として強く望んでおり、これまでことあるごとに公言していました。

今でもそれが何よりの目標なのですから。

 かつて米国はこの「集団自衛権の論理」を口実にして「同盟国の南ベトナム政府(実は傀儡独裁政権)を護るため」と称してベトナムに侵略軍を派兵し、その人民を攻撃しました。 

韓国政府(朴政権)が「米韓同盟が有り、米国の信頼を得るため」などを理由に32万人もベトナムに軍隊を派兵し、輪姦・虐殺など暴虐の限りを尽くしました。 

(なお、その事実を報道した韓国の良心的新聞社は退役軍人らに襲撃されて暴行を受け、設備も壊され廃刊、倒産に追い込まれました。 

政府も韓国軍の恥部を暴露した新聞側を「国家の名誉を傷つけた」と非難し、襲撃者がわを擁護しました。 ベトナム政府にもいまだに公式には謝罪していません)

イラク戦争では大量破壊兵器秘匿なるニセ情報を口実に米英中心の多国籍軍がイラクへ侵攻しました。

ですから、「同盟国が攻撃されたから」「公海の自由航行が妨げられた」等々の理由さえ付けられれば、ほとんどの軍事行動が可能になってしまいます。

米国も今のオバマ政権では戦争を避ける傾向があるけれど、またブッシュ政権のようになることも多分にありえます。

なお、イラクへの米英軍の侵攻の時、小泉首相は米英を信頼し、口実となったニセ情報も信じ、イラク侵攻を真っ先に支持し後方支援のみならず、途中からはサマワに自衛隊を送り込みました。

 この時は解釈改憲をしていなかったので、しばりがあり、戦闘地域には行かず、任務も住民生活インフラ支援等に限定されていたので、陣地に何発かの砲撃を受けたものの、戦闘には至らず、かろうじて人的被害や相手の殺傷等が無く終了できました。

 もし、あの時すでに平和憲法を解釈改憲し、「集団的自衛権の行使可能」としていたら、戦闘地域にまで行って攻撃を受け、反撃し、外国の地で戦闘に参加していた可能性が高かったでしょう。

★★ 第2次朝鮮戦争が起こっても、日本は米韓の要請があったからと言って韓国に派兵すべきでない! ★★

「韓国が倒れたら日本も危ない!」と煽られても、その気になってはいけません。

 古代より現代まで、日本が朝鮮半島に軍隊を出して良かったことはありません。

 今後も、南北の朝鮮同志の殺し合いが有ったとして、たとえ善意で派兵しても、「何でも反日で考えてしまう」彼らにまたどんな難くせを付けられて恨まれるかわかったものではありません。

そんなことのために日本の自衛隊の若者に「命を懸けて戦ってこい」と国が命じるべきではありません!

米国政府や安倍首相は本心ではそういうことを望んでいるのでしょうが・・・日本国民は断固反対すべきです。

もし限定的であれ、「日本も集団的自衛権は行使できる」という解釈改憲をしてしまうと、次の政権がその限定をはずしてしまうこともその延長ということで容易になります。 米韓の強い緊急要請を受けた時、その時の日本政府は断るでしょうか? あるいは断れるでしょうか?

 そういうとき、日本はあくまで非戦闘地域での後方支援に限定すべきです。 

それも日本国民の血税を使うのであれば、子供たちの感情に訴える偏った反日教育(「歴史教育」を口実に、小学校のうちから「日本人を親の仇のように教え込み、次世代に憎悪を増幅させる)を止めてもらうという条件付きで。

 ●日本は「自国の専守防衛」に徹すべき…尖閣等の防衛はこちらの問題

ただし、尖閣の防衛も軍事力で護ろうとするより、情報戦・情報力を上手く使った情報戦で勝利することによって護るべきです。

そうしないと、軍事的に激突すればどちらが戦闘で勝っても、経済制裁合戦となり、何より経済的に両国とも大打撃・大損害を受けてしまいます。

● なお、国際貢献はPKO協力法(国際連合平和協力維持活動等に対する協力に関する法律)などに基づいて行うべき。