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「絞首刑は国際法違反」死刑囚3人が執行差し止め求め提訴大阪

2022-11-29 15:27:42 | 呆れる

「絞首刑は国際法違反」 死刑囚3人が執行差し止め求め提訴 大阪(毎日新聞) - goo ニュース
2022/11/29 10:24

 絞首刑は残虐な刑罰を禁じる国際法や憲法に違反するとして、大阪拘置所に収監されている死刑囚3人が29日、国に死刑執行の差し止めや計3300万円の賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。代理人弁護士は「日本の死刑制度のあり方を改めて問う」と訴えている。

 提訴したのは、いずれも死刑確定から10年以上が経過している3人うち2人は刑事裁判のやり直しを求める再審請求中だが、代理人は3人の氏名を明らかにしていない。

 原告側は訴状で、日本が批准している国際人権規約(自由権規約)は非人道的な刑罰や恣意(しい)的な生命の剥奪を禁止していると指摘。残虐な刑罰や拷問を禁じている憲法36条にも違反しているとしている。

 「絞首刑は瞬間的に意識を失い、死刑囚に苦痛を与えることがない」などとして過去の刑事裁判に提出された法医学者の鑑定書について、原告側はこの見解と異なるオーストラリアの法医学者の証言を挙げ「医学的に誤っている」とも主張している。

 日本の死刑制度を巡っては、最高裁が1948年に絞首刑を合憲と判断を示している。国際人権団体アムネスティ・インターナショナルによると2020年末現在、日本や米国など55カ国が死刑制度を維持する一方、法律上または事実上廃止している国は144カ国に上っている。

 代理人を務める水谷恭史弁護士(大阪弁護士会)は大阪市内で記者会見し、「死刑執行に関する情報が公開されないまま、死刑の存廃を問うのは極めて不合理だ。国は死刑執行の実態を明らかにすべきだ」と語った。【安元久美子】

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絞首刑は国際法と憲法違反だとして死刑囚3人が国を訴えました。

死刑執行差し止めと賠償金3300万円を求めています。

3人ですから賠償金は一人あたり1100万円でしょうか。

 

しかし死刑囚が執行を止めて欲しいとか国に賠償を求めるとは信じられません。

開き直りというか図々しいというか、自分が人の命を奪った理不尽さを全く理解していません。

弁護士はこの様な裁判を起こす前に、死刑囚に罪の深さを分からせ、

この様な裁判は多くの日本人に認められないと理解すべきではないでしょうか。

 

そもそもこの裁判費用はどこから出ているのでしょう。

日弁連? 死刑反対運動家たちからのカンパ?

訴えている死刑囚を明らかにしていないので罪状は分かりません。

正当な裁判後に確定しているのですから、凶悪な事件だと想像できます。

 

根拠としている日本国憲法36条には「拷問」と「残虐」との言葉があります。

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

まず絞首刑は拷問には当たりません。
 
では残虐かどうかといえば、日本人の感覚なら残虐ではありません。

死刑になるぐらいですから、訴えを起こしている死刑囚は残虐な方法で殺人を犯したと想像します。

死刑執行の差し止めと賠償金を求めるなら氏名を明らかにすべきです。

そうでないと判断が出来ませんし、賠償金は税金から支払うでしょうから氏名の開示ぐらいすべきです。

 

では国際法違反とはどういう事でしょう。

該当する国際法は市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(第2選択議定書)だと思いますが、

日本は批准していません。

ですから国際法違反には当たりません。

 

海外の死刑は絞首刑の他には薬殺、銃殺、電気椅子、ガス室がありますが、

石打ち、斬首というそれこそ残虐な方法もあるようです。

絞首刑が残虐だと訴えている死刑囚たちはどんな方法で刑の執行を望んでいるのでしょう。

というか日本で生活し、日本で殺人を犯したのですから日本の憲法に従うべきですし、

人の命を奪いながらこの要求は不当ですし、何を勘違いしているのかと言いたくなります。

 

また弁護士たちは絞首刑が残虐というなら他の方法を主張し、その為の憲法改正を訴えるべきです。

 

では日本の死刑確定者の実態はどうなのでしょう。

日本における収監中の死刑囚の一覧 - Wikipedia

2022年7月26日時点で、収監中の死刑囚の人数は106人だそうです。

事件から56年、死刑確定から50年の死刑囚は現在76歳

事件から48年、死刑確定から45年の死刑囚に至っては現在94歳になります。

正当な裁判による判決なのに、なぜ執行されないのでしょう。

冤罪の可能性が残るから?

死刑囚に同情するから?

 

刑事訴訟法第四百七十五条によれば 死刑確定後6か月以内に失効しなければなりません。

① 死刑の執行は、法務大臣の命令による。

② 前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
 
被害者やその家族の事を考えると、但し書きがあるにせよ、なぜ速やかに執行しないのかと思います。
 
殺された被害者の事を思うと、殺害方法と同じ方法で、苦しめそして痛みを与えて欲しいと思うのが人情です。
 
かつて死刑反対論者だった弁護士の方はご自身の妻が殺害されてから死刑を認める考えに替わっています。
 
 
何だかんだと言っても、死刑囚の代理人弁護士は他人事なのです。
 
他人事だから死刑囚の言い分に同意し、国を相手取り訴訟を起こしているのです。
 
自分の家族が酷い目に遭い、命を奪われても同じことを言えるのか、
 
同じように死刑囚に同情するのか、と問いたくなります。
 
 
3人の死刑囚は国に賠償金を請求するなら、収監後、少なくとも死刑確定後の費用を国に支払って欲しいです。
 
食費に住居費、雑費に医療費等、どれだけ国に世話をしてもらっているのかと言いたくなります。
 
 
 

 


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