年が明けて、早8日。
今朝も年賀状の返事を投函しましたが、松の内を過ぎてしまいましたね・・・
言い訳ではないのですが、
政治家が選挙区内の方に年賀状を出す行為は、公職選挙法で禁止されています。
但し、受け取った年賀状への答礼として、自筆で送ることは可能なのです。
ちなみに、年賀状の他にも暑中見舞いやクリスマスカード、喪中の欠礼状など、挨拶状は全てNGです。
最初は私もビックリしましたが、
資金力のある政治家が大量に送る等の事態を避けるためということで理解しています。
お正月、頂いた年賀状を読みつつ一人ひとりの近況を思い浮かべながら、
お返事を書くひとときもなかなか良いものです。
そういう事情で、年賀状が遅れること、どうかご容赦下さいませ。
政治家の意外な禁止行為はまだ他にもありますから、
選挙管理委員会や議会がもっと積極的に周知して、有権者のご理解を頂く必要があると思います。
写真は、五井グランドホテルで盛大に開かれた賀詞交歓会にて。