昨日(9/10)に小田急線で生じた線路脇の建物火災が車両に類焼した件であるが、人命に被害が生じなかったことは幸いだった。この類焼被害であるが、民法の損害賠償責任に照らせば、火災を起こした者に責任があることになる。
「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」(民法709条)
一般の自動車保険や賠償責任保険では、この民法709条を根拠に賠償を填補するものだ。ところが、今回の様な火災となると、709条に優先して失火法(失火の責任に関する法律)により賠償の責がないとしているのだ。但し、失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらずとしている。従って、今回の建物火災の原因が、失火者に重過失があるかどうかで、賠償責任を問えるかどうかが分かれるだろう。
ついでに、最近のこと、自宅の火災保険の更新書類が届いたが、封筒表紙に「もらい火で火元に賠償請求できるか?」と記されていたが、正解は「できない(重過失の場合は除く)」である。
過去の対物賠償事故においての実例であるが、製紙業を営むトラックが荷台に満載した積み荷から原因不明の発火を生じ、路上にて停止し車両はほぼ全焼した案件である。当該地のアスファルト路面は溶損し、補修工事の必要が生じた。程なくして、当街路の管理者である某市より舗装修理費の請求書が届いた。これに対して、火災原因は不明で重過失もないので、失火法から賠償の責にないという文書を送付して完了となった。
「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」(民法709条)
一般の自動車保険や賠償責任保険では、この民法709条を根拠に賠償を填補するものだ。ところが、今回の様な火災となると、709条に優先して失火法(失火の責任に関する法律)により賠償の責がないとしているのだ。但し、失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらずとしている。従って、今回の建物火災の原因が、失火者に重過失があるかどうかで、賠償責任を問えるかどうかが分かれるだろう。
ついでに、最近のこと、自宅の火災保険の更新書類が届いたが、封筒表紙に「もらい火で火元に賠償請求できるか?」と記されていたが、正解は「できない(重過失の場合は除く)」である。
過去の対物賠償事故においての実例であるが、製紙業を営むトラックが荷台に満載した積み荷から原因不明の発火を生じ、路上にて停止し車両はほぼ全焼した案件である。当該地のアスファルト路面は溶損し、補修工事の必要が生じた。程なくして、当街路の管理者である某市より舗装修理費の請求書が届いた。これに対して、火災原因は不明で重過失もないので、失火法から賠償の責にないという文書を送付して完了となった。